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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の拒否(当日申請)の法的判断)

有給休暇拒否の法的判断とは?

noname#179120の回答

noname#179120
noname#179120
回答No.5

法律的なことは分からないと前置きして、、、 つまり当日に仮病を装って有給を使ってズル休みとか させない合法的な方法ってことですかね? 医師の診断書提出っていう意見もありますが、 医者に行くまでもないが、熱が高くて職場に行けそうも なく、一日おとなしくしていれば治るような場合はどうなんでしょうか? ギックリ腰とかもそうですよね。立てないので医者にも行けない、 とりあえず安静にしておこう、では診断書は貰えません。 ズル休みを法的に縛るっていうのは 判例とか探せばあるのでしょうけど、 そういうのは労基署なりまずは意見を聞いて みても良いのじゃないでしょうか? ズル休みなら会社側がその人を尾行するなど 証拠をつかまないと、判例も何もないと思いますよ。 (お役所なんで参考にならない、つまり権利は権利と 判を押した回答になるかもしれませんけど) ただ、判例があったからといって御社の場合に それが同様と当てはまるかどうかも疑問ですよね。 『顧客に対する信頼関係や将来的な減収にもつながりかねない、 無責任な予定変更などと顧客に判断されかねません。』 ここが一番のポイントなんですよね? これを心配してのことならば、そのよく休む人を配置転換なり、 対外的に顧客と接しない部門へ移すことが先決なような気がします。 有給休暇を使って休みまくる従業員が多いというのなら、 会社として何らかの規定を設けて対策をする必要が ありますが、一人だけそういう人がいるってだけなら、 問題は根本的に違う(法律うんぬんとかではない)気がしますよ。

ben0514
質問者

お礼

雇用する側の立場としては、医療の専門家ではない従業員の本人のみの判断で、病院には行かなかった、行けなかったが、仕事は出来ないというのに疑問もあります。 仕事ができないほど具合が悪いのであれば、医療機関にかかるべきだと思います。これは、一社会人として、病気やけがを早期に治療し、長期化したり、周りに移さないようにするべきだと考えております。 もちろん持病や体質的なものであり、すでに医師の判断を受けていることによる状況であれば、かまいません。 小さい会社であるほど、代替要員なんてものを簡単に用意できませんし、配置転換できるほど部署があるわけでもありません。ですので、従業員本人の意識改革のためを含め、規則改定を考えています。 責任感の強い人ほど、責任感の薄い人の急な休暇のために残業を行ったりもしています。そして、体調が悪くても、仕事に出てこようとする人もいます。 ただ、体調が悪いにもかかわらず出社を行うということは、社内の士気を下げること、風邪などの場合には移してしまう可能性があること、他言う超が悪いことによる能率を下げた勤務となってしまうということからも、必要な休暇や欠勤は必要と判断しています。 ただ、その取り扱いにより、意識改革を行いたいだけなのです。 そもそも、有給休暇はリフレッシュ等を目的に導入されてきた経緯のある制度だと思います。欠勤を正当化するためのものではないはずです。欠勤をすれば、欠勤分の給与の支給がされないことでの一定の責任を負うものでしょう。もちろん、計画的な体調管理を目的とした有給休暇申請も否定しません。出勤後の急な体調不良なども否定しません。 ただ、休日明けなどに責任を感じずに体調不良にて休むとなれば、家族サービスや家庭事情などがあったとしても、仕事のための体調管理にも必要な休日でもあるはずです。飲み会などがあった翌日なども休む人がいます。 最近の従業員は、インターネットなどにより十分権利を法律に沿って請求してくるものがあります。会社としても、法律上の見解を踏まえて制度化していかないと、労使紛争になってしまうことでしょう。 私は、法律は最低限の決めごととして、十分な優遇措置を行う努力をし、頑張っている従業員が権利を求める分には、全然かまいません。しかし、法律の権利だけを主張し、社内で評価が低い人物がいることで、他の従業員を守ることも、会社や会社の取引先を守ることができなくなっては本末転倒でしょう。 そのための質問です。慣習や感情的なものは、決まりごとの上にあるべきだと考えています。今は基礎固めの質問をさせていただいております。 ご意見として感謝いたします。

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