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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の拒否(当日申請)の法的判断)

有給休暇拒否の法的判断とは?

yonesanの回答

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

昭和57年03月18日の最高裁判所第一小法廷の裁判要旨をそのまま載せます。  一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の右休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。 二 使用者の年次有給休暇時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇の期間が開始し又は経過したのちにされたものであつても、労働者の右休暇の請求が一日又は午前中二時間の期間につき当日の朝宿直員を通じてされたため事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかつたものであり、また、右休暇の請求は事業の正常な運営を妨げるおそれがあつたが、使用者において、労働者が休暇を必要とする事情のいかんによつてはこれを認めるのを妥当とする場合があると考えて休暇の理由を聴取するため時季変更権の行使を差し控え、その後労働者がこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的になつた時点に至つてはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたなど、判示の事情のもとにおいては、右時季変更権の行使は適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。 要するに「当日では時季変更権を行使する余裕が無いので、有給の取得は事前の申請が無いと駄目ですよ」と言う事です。 事前申請を規定に盛り込むことで、私用による当日有給取得防止には一定の効果はあるでしょう。 ですが体調不良や通夜などの場合に限れば、一般的に有給が認められていますし、事前に必ず申請することなど不可能です。 規定を杓子定規に運用しないことも同時に必要だと思います。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になるご意見と判例、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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