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退職後の扶養と内職について
- 退職後、内職で収入を得る場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
- 現在の収入と内職の収入を合わせた場合、年間計算で扶養に入れるのでしょうか?
- 内職の収入について詳しい解答をお願いします。
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>現在夫の扶養には入ってなく… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >向こう一年間で、103万以内だと扶養に入れるのでしょうか… 103万という数字からは、1.税法の話のように見えますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >フルタイムでパートしております… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >来月から内職を始めようと… 仕事の形態にもよりますが、事業所得に該当するでしょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仕入と経費を個々に計算するのに代えて、「家内労働者等の必要経費の特例」で所得を割り出す方法もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 以上 2つの「所得」を足して 38万あるいは 76万以下かどうかで、夫の今年分の所得税が決まります。 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年間がひとくくりであり、『退職後の内職は、向こう一年間で』ではありません。 >7月末までの収入は130万ギリギリ越えない… 「所得」に換算すると、すでに 65万。 夫は今年分について配偶者控除を取れないことが確定しています。 配偶者特別控除までもあと 9万円。 ------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
税法の配偶者控除と 社会保険の扶養は別です。 税法の配偶者控除が受けられるのは 年間の合計所得が38万円以下 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除は年間所得が76万円未満 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なので 給与所得の場合、給与所得控除が65万円あるので 収入で言えば他に控除がなければ 38+65=103万円ということです。 期間は1月1日から12月31日までです。 社会保険の扶養は 期間がないので年間の収入といっても 何時からということではなく 月の収入が130万円/12 円を下回れば扶養になれるでしょう。 月額108,333円ということです。 内職と言っても一個いくらの請負の場合 給与ではないので 税で言えば事業収入になりますし(給与所得控除がない) 社会保険に関しても事業主は扶養になれないという 健保組合もあるので会社に確認が必要でしょう。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
「扶養」と言われるものは3つに大別でき、それぞれ条件が違います。 「意味がよく解らない」と仰るのは、その違いが区別できていないのではないでしょうか。 ひとつめは、税金です。 ご夫君の所得税が安くなります。 所得が38万円、一般的には年収103万までの収入ですと、「配偶者控除」といって税金がかかる金額が38万円安くなります。その後は所得76万円、一般的な収入ですと年収130万円まで、段階的に税金がかかる金額が安くなります。 これは、1~12月の間の所得合計で考えます。 質問者さまの場合、1~7月で既に130万ちかくになるのでしたら、今年は無理ですね。 ちなみに、実際に控除を受けるのは、ご夫君のお勤め先で年末調整を受けるか、税務署に確定申告等をなさることになります。 ふたつめは、保険です。 健康保険料を支払わないで良くなるのと、「第3号被保険者」といって夫婦の場合は年金も支払わなくても国民年金に加入していたとしてくれます。 そのかわり、厚生年金よりも国民年金の方が受給できる額は少ないですが。 こちらの条件は、ご夫君が入っておられる健康保険によります。 月に10万強が継続してある場合はダメというケースが多いようです。 質問者さまの場合、7月までは平均して10万を超えてらっしゃるからダメでしょうけれど、お辞めになった後は内職の収入次第でしょう。 細かな条件は、ご夫君の健康保険組合などにお尋ねになるしかありません。 ご夫君が国民健康保険の場合は、この制度はありませんし、国民年金についてもお住まいの市町村に手続きをしなければなりません。 最後は、ご夫君の会社に「扶養手当」「家族手当」といった手当の制度がある場合です。 これは会社によりますから、当然、条件も会社しだいです。
補足
解答ありがとうごさいます。 130万を越える場合(内職の収入も含め)税金面では、控除は受けられない。健康保険は、収入関係なく退職したら扶養に入れる。と、言う、解釈でよろしいのでしょうか?因みに内職は、退職後月5~6万程度の収入です。 現在は、社保なので、夫の会社からは家族手当等の支給はありません。
お礼
分かりやすい解答ありがとうごさいます。 組合に確認してみます。 他の皆さんもご丁寧にありがとうございました。