退職後の扶養と内職について

このQ&Aのポイント
  • 退職後、内職で収入を得る場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
  • 現在の収入と内職の収入を合わせた場合、年間計算で扶養に入れるのでしょうか?
  • 内職の収入について詳しい解答をお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職後の扶養と内職について

似たような質問も沢山ありますが意味が良く解らないので質問させていただきます。 現在夫の扶養には入ってなくフルタイムでパートしております。 来月から内職を始めようと思います。現在の仕事を7月末で辞め夫の扶養に入りたいと思っております。7月末までの収入は130万ギリギリ越えない予定です。退職後内職一本にし、収入を得たいと思ってますが夫の扶養にはいり、内職を続けることは可能ですか? 現在の収入+内職の収入で、年間計算ですか?そぉだとしたら、扶養に入れないですよね? それとも退職後の内職は、向こう一年間で、103万以内だと扶養に入れるのでしょうか?今いち内職の収入が理解できません。 分かりやすい解答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在夫の扶養には入ってなく… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >向こう一年間で、103万以内だと扶養に入れるのでしょうか… 103万という数字からは、1.税法の話のように見えますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >フルタイムでパートしております… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >来月から内職を始めようと… 仕事の形態にもよりますが、事業所得に該当するでしょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仕入と経費を個々に計算するのに代えて、「家内労働者等の必要経費の特例」で所得を割り出す方法もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 以上 2つの「所得」を足して 38万あるいは 76万以下かどうかで、夫の今年分の所得税が決まります。 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年間がひとくくりであり、『退職後の内職は、向こう一年間で』ではありません。 >7月末までの収入は130万ギリギリ越えない… 「所得」に換算すると、すでに 65万。 夫は今年分について配偶者控除を取れないことが確定しています。 配偶者特別控除までもあと 9万円。 ------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haru0411
質問者

お礼

分かりやすい解答ありがとうごさいます。 組合に確認してみます。 他の皆さんもご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

税法の配偶者控除と 社会保険の扶養は別です。 税法の配偶者控除が受けられるのは 年間の合計所得が38万円以下 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除は年間所得が76万円未満 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なので 給与所得の場合、給与所得控除が65万円あるので 収入で言えば他に控除がなければ 38+65=103万円ということです。 期間は1月1日から12月31日までです。 社会保険の扶養は 期間がないので年間の収入といっても 何時からということではなく 月の収入が130万円/12 円を下回れば扶養になれるでしょう。 月額108,333円ということです。 内職と言っても一個いくらの請負の場合 給与ではないので 税で言えば事業収入になりますし(給与所得控除がない) 社会保険に関しても事業主は扶養になれないという 健保組合もあるので会社に確認が必要でしょう。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.2

「扶養」と言われるものは3つに大別でき、それぞれ条件が違います。 「意味がよく解らない」と仰るのは、その違いが区別できていないのではないでしょうか。 ひとつめは、税金です。 ご夫君の所得税が安くなります。 所得が38万円、一般的には年収103万までの収入ですと、「配偶者控除」といって税金がかかる金額が38万円安くなります。その後は所得76万円、一般的な収入ですと年収130万円まで、段階的に税金がかかる金額が安くなります。 これは、1~12月の間の所得合計で考えます。 質問者さまの場合、1~7月で既に130万ちかくになるのでしたら、今年は無理ですね。 ちなみに、実際に控除を受けるのは、ご夫君のお勤め先で年末調整を受けるか、税務署に確定申告等をなさることになります。 ふたつめは、保険です。 健康保険料を支払わないで良くなるのと、「第3号被保険者」といって夫婦の場合は年金も支払わなくても国民年金に加入していたとしてくれます。 そのかわり、厚生年金よりも国民年金の方が受給できる額は少ないですが。 こちらの条件は、ご夫君が入っておられる健康保険によります。 月に10万強が継続してある場合はダメというケースが多いようです。 質問者さまの場合、7月までは平均して10万を超えてらっしゃるからダメでしょうけれど、お辞めになった後は内職の収入次第でしょう。 細かな条件は、ご夫君の健康保険組合などにお尋ねになるしかありません。 ご夫君が国民健康保険の場合は、この制度はありませんし、国民年金についてもお住まいの市町村に手続きをしなければなりません。 最後は、ご夫君の会社に「扶養手当」「家族手当」といった手当の制度がある場合です。 これは会社によりますから、当然、条件も会社しだいです。

haru0411
質問者

補足

解答ありがとうごさいます。 130万を越える場合(内職の収入も含め)税金面では、控除は受けられない。健康保険は、収入関係なく退職したら扶養に入れる。と、言う、解釈でよろしいのでしょうか?因みに内職は、退職後月5~6万程度の収入です。 現在は、社保なので、夫の会社からは家族手当等の支給はありません。

関連するQ&A

  • パートの他に内職をしたら?

    現在、扶養控除範囲適用範囲内(103万以下)でパートしている主婦です。 テレビで主婦の内職(モーニングコールなど)を取り上げていて興味を持ちました。 ネットで税金について調べていた際、 会社員・パート・アルバイトなどが、雑所得としてカウントできる副収入を得た場合、 ・年間の収入が20万円までなら  → 確定申告は不要・納税不要 ・年間の収入が20万円を超えたら → 確定申告が必要・納税必要 という記述を見つけましたが、 扶養範囲適用内で働いている主婦にとっては、その雑所得、というのはどのような位置づけなのかが よくわかりません。 例えば、事務のパートで毎月同じところで働き、その会社から年間100万、 あいている時間に内職をし、月に1万円ほどで仮に年間15万くらい、収入を別途得られるようになった場合、 年間収入は115万、ということになり、103万以下の「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受ける、 ということになるのでしょうか。 それとも、収入は100万のままで、「配偶者控除」が適用、 その他、内職の15万は「雑所得」として別カウント、その15万に対して税金はかからない、ということでしょうか。 税金の計算方法など、のっているものの、実際には「配偶者控除」から「配偶者特別控除」になると 所得税や住民税としてどのくらい夫の年間負担額が増えるのか(年収500万くらい)、 などがよくわからず質問させて頂きました。 現実的に内職で年間15万が得られるかどうか、というところは触れず、 15万得られた、と仮定した場合のことを教えていただけると有難いです。 また、税金用語もよくわからず使っているため、文章内に多分に思い違いがあると思いますが、 税金に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。 よろしくお願いします。

  • 内職とパート合わせて100万円

    私は現在内職のみしており、夫の扶養に 入っております。7月までパートをしており その間内職も4月から副業でしていました。 今年の1月から7月まででパートでの給料は 30万ほどで、内職は4月から10月10日に入る 給料までを計算したら50万ほどでした。 この時点で80万円で、今年の給料の2ヶ月で 恐らく100万円ほどいくかと思います。 パートよりも内職の方が給料がよく、 パートを辞めて今は内職だけです。 103万までは扶養内と思い込んでおり、 内職の38万円までと初めて知り、 現在困っております。 確定申告はしないといけないのか、 扶養から外れてしまうのか、 住民税や所得税を払わないといけないのか、 今後内職だけで100万円近く稼ぐのは 扶養内では難しいことなのか。 無知でお恥ずかしいのですが、 長々とたどたどしい説明になってしまい 申し訳ないのですが、お分かりになる方 よろしくお願い致します。

  • 扶養について

    間違えて「税金」のほうに質問してしまったので、こちらに転載します。 現在夫の扶養に入り、パートで働いています。 扶養に入る条件は年収が130万以下で夫の収入の半分以下であることですが、 来年事情があって夫の収入が激減します。 仕事に関する資格を取るため実習に行かなくてはならないのですが、 その間の給料は業務命令で行くのではないため会社からは出ないということなのです。 おそらく来年の年収は50万程度になると思われます。 その半分以下でパートをすると私は年間20万程度しか働けません。 それでは生活ができないので、私の収入は落としたくないのですが、 それでは「夫の収入の半分以下」という条件を満たさなくなってしまいます。 こういう場合に特例などは認められないのでしょうか? 私の会社ではフルタイムで働いても社会保険は一切つけてくれません。 国民健康保険など自分でかけなければならなくなったらパート収入では手取りがほとんど残りません。 また、1歳の子供がいるのでフルタイムで正社員などして働くのは難しいです。 何とか夫の扶養に入ったまま、今の収入を保つ方法はないでしょうか? 無理難題かもしれませんが、アドバイスよろしくお願いします。

  • 扶養について教えて下さい。

    扶養について教えて下さい。 扶養について、お恥ずかしながら全くの無知のため教えて下さい。 主人は正社員で年収350万ほど。 私は派遣社員としてフルタイムで働いており、月の手取りが18万程で、社会保険にも加入しています。 去年の年末に妊娠が分かり、今回の契約の3月いっぱいで私は退職することになりました。 この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? 3月で退職が決まっているため、収入は103万?130万?は確実に超えることはありません。 現在フルタイムで働いていても3月退職で先の収入の見込みがなければ派遣社員の社会保険を抜け、夫の扶養に入ることはできますか? 年金の扶養、健康保険の扶養など多少調べたのですがよく分からず、頭を悩ませております。 分かる方がいましたら教えて頂けると有り難いです。

  • パート収入と内職を掛け持ちし、扶養範囲内で働きたいのですが・・

    すみません。今、内職で年間50万ほど働いています。主人が会社員なので、扶養範囲内でもう少し働きたいと思い、パート又はアルバイトをしようと思っています。ただ、内職がPCを使った仕事で、市役所の税理士さんのお話だと、措法27で確定申告の方は普通のパート収入と同じとの事でしたが、もし掛け持ちすることになると内職が副業になり措法27は使えるのでしょうか?扶養の範囲だと合計いくらまで働けるのでしょうか?どなたかわかる方教えていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

  • パートと内職の両方で140万円を超える場合について

    妻がパート労働者で、今年1年の収入は約127万円です。 現在は、私(夫)の社会保険に扶養として加入しています。 ですが他に内職もしており、そちらで約16万円の収入があります。 内職の源泉徴収はありません。 パートと内職、合計すると約143万円となりますが、この場合、私の扶養からは外れるのでしょうか? また、扶養から外れない場合でも、何らかの申告や納税は必要となるでしょうか?

  • 退職後の扶養について

    6月末で13年5ヶ月勤めていた会社を退職しました。 夫と2人暮らし、子供はいません。共に40代です。 パートで国民健康保険と国民年金を納税しています。 給与収入は前年の年収が1,490,000円です。 今年は退職するまでの6ヶ月間で730,000円です。 現在7月から8月末時点での収入はありません。 失業保険は給付制限がついて10月末あたり給付開始となります。 手当日額は3,266円です。給付日数は120日です。 夫は社会保険と厚生年金に加入しています。 扶養に入ろうかと思っていますが、たいして知識もなく、調べてはみましたが、自分のケースだとどーなるのかよく分からず、教えて頂きたく今回質問することにしました。 退職したらまず、すぐ扶養入った方がいいという人もいれば、前年の収入が103万円以上だと無理だとか… 扶養に入った場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか? 国民年金は免除申請しなくてもいいのか、扶養とは関係ないのなら免除申請するべきか。 それ以前に扶養には入れないのか… 長々とすいません、どうかよろしくお願いします。

  • 扶養と保険について

    はじめて質問させていただきます。 8月に出産予定の看護師です。 3月までフルタイムで働いていました。 3月末で退職する予定でしたが、春は人手がたりないため続けてほしいと言われました。 体力的にフルタイムはきつかったため、4月からパート(8時間×週3日 時給1530円)となり、産前の7月なかばで退職することになりました。 そこで質問なのですが、夫の扶養に入りたいのですが、このような場合ですとどうなるのでしょう? 完全に退職する7月まで夫の扶養には入れないのでしょうか?? フルタイムをやめたときに職場に保険証を返却しているのですが、産婦人科に通っているのでできるだけ早く保険証が欲しいのです。 保険や扶養についてまったく無知なので、わかりやすいご返答をいただけたら助かります。 とんちんかんな質問をしていたらすみません。

  • 扶養のこと分かりません。

    今、夫の扶養に入っています。月5万強くらいの収入でしたが、今月末からフルタイムの派遣で働こうと考えいます。聞いた話ですと、昨年の12月から今年の11月までの収入が130万を越えなければ扶養でいられると聞きました。私はおそらく130万くらいの収入になると思うのですが、扶養でいられるのでしょうか。(130万は所得税込みですか?) あと、もし今月や来月で扶養から抜け、自分で保険、年金を払う場合に夫の給料が減ったり、払わなくてはならないお金が増えたりしませんか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答お待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 退職後に夫の扶養に入れますか?

    5年ほど勤めていた会社を来年の3月末に退職する予定です。 その後は、専業主婦になるのですが、夫の扶養に入れるのでしょうか? 現在の月収は25万(額面)です。 3月末までの収入が38万円以下であれば夫の扶養に入れるが それ以上になると、その1年間は扶養に入れないと聞きました。 やはりそうなのでしょうか? 健康保険・税金・雇用保険等、詳しくないので、全くわかりません。 入れない場合、何をどのくらい自己負担するのかなど、教えていただけたら幸いです。 また、3月31日で退職するのと31日以前に退職するのはどちらが得なのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。