- 締切済み
結婚退職後、扶養家族について
今年の2/22付けで結婚の為、会社を退職しました。28日に入籍をし、翌日には旦那の会社に扶養の申請書を提出しました。パートなどで月7~8万円ほど収入が貰えればと、働こうとかんがえています。最近聞いた話によると扶養家族に入ると年間103万?130万?以上は収入を得られないと聞きました。私は今年に入って90万程の収入がありました。(1,2月給料)ということは、今年はほとんど働けないということでしょうか? 元々、退職後はパートなどで働こうと考えていたので、失業給付金も貰うつもりもなく扶養申請をしてしまったのですが…。 扶養申請には2~3週間かかると書いてあったので、今旦那の会社のほうで手続き中だと思います。 入ったばっかでやっぱり扶養から抜けるとは言い出しにくいです。 どうすればいいのでしょうか。全く分からないので教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
人事担当です >旦那の会社に扶養の申請書を提出しました。 >ったばっかでやっぱり扶養から抜けるとは言い出しにくいです。 別にことさら貴方から抜けると言われる必要は有りません 一般的には ・会社に対して結婚した事実を報告する ・会社独自の家族手当などが支給される ・ご主人の給与所得者の扶養控除等申告書に貴方を書き加える 今年の12月に再度返却され修正などが出来るはずです ・所得税は12末までの実績で再計算されますので扶養配偶者のままでも構いません 今年1年の結果で計算されます ・社会保険は今後の収入の予定で構いませんのでパート収入が130万円以下の予定なら問題ないでしょう 「貴方の手続きは今のままで良いでしょう」 1-2月の収入が90万円 3-12月が8×10ヶ月=80万円 貴方の年収が170万円 年間103-150万円なら働く意味が薄れますが150-170万円なら働いた方が最終的にはお得でしょうね >今年はほとんど働けないということでしょうか? 開き直って150万円超なら今年は思いっきり働く方が手取りは増加します お勧めは ・新婚さんなのですから当分専業主婦で旦那さんを貴方の「仕事と趣味」にする ・10月頃から就職活動...11-12月に就職(収入10万円プラス) ・12月はどこも人手が必要ですので超短期でも10万円程度は可能でしょう 来年は103万円以下に抑えるか150万円以上の職につくか? これは貴方の判断でしょう >扶養申請には2~3週間かかると書いてあったので 社会保険の手続きでしょう(健康保険証の交付)
年度途中に退職して扶養にはいったと会社に伝えると、毎月の所得税のお給料からの天引き額が扶養家族一人分で計算してくれるようになりますが 実際に扶養範囲内かどうかは12月末にならないと分からないので そのために年末調整があります なので、年末時点で103万超えていれば扶養からはずれて、おそらく差額分を天引きされてしまいます 逆に、会社に言わないで、年末調整時に被扶養者で提出すると戻ってくる額が多くなります ですので会社に抜けると言う、言わないではなくて所得によって決まりますから問題はありません 以上は所得税です 健保の被扶養者は退職した時点で入れて、再就職したときに(130万以上の収入が見込めるような給料をもらうことが確定している場合)被扶養者から抜けます こちらのほうが問題になりますよね パート先では健保に加入できないでしょうから、国保になってしまいます 収入基準については、ご主人の会社にご確認くださいね 会社から扶養手当を受け取っている場合も会社によって基準が違いますから(健保と同じところが多い) もし今もらっているとあとから返さなくてはならなくなるかもしれません・・・
- purity_mv
- ベストアンサー率30% (201/649)
税金面では配偶者控除は控除対象配偶者の要件として「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」がありますので、給与収入が130万円を超えると旦那様が控除が受けられなくなります。したがって配偶者控除を考えているならあと13万円程ということになります。 ただし76万円未満(給与収入は141万円未満)であれば配偶者特別控除を受けられる可能性もあります。 健康保険面では年間収入の見込みで認定されますので、既に退職し今後の見込み給与がパートで月7~8万円ほどならば認定されるものと思います。 政府管掌健康保険だと基準は確かに130万円ですが、組合健康保険だと独自の基準があるようなので収入の基準は一概にいえません。 例えば家族手当等の手当て面ではの支給基準は会社によって規定が異なります。なのでやはり収入の基準は一概にいえません。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
所得税の配偶者控除の条件は、年間(1月~12月)で103万円ですので、これに当てはめようとすると、今年はもうほとんど難しいということになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ただし、配偶者特別控除の条件は、さらにもう38万円まであります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 社会保険(年金・健保)の扶養条件は、ご主人の会社のシステムによって違うことがありますが、今後その仕事を1年間続ければ、130万円以上になるという場合には扶養になりません。 1ヶ月でいうと約10万8千円ということになります。 ご主人の会社への扶養申請は、社会保険の方だと思いますので、この条件(10万8千円/月以下)を満たすようなパートであれば大丈夫ではないでしょうか。 税金の方は、年末調整時にあなたが扶養にならないという申告をすればいいはずです。