• 締切済み

扶養について

現在夫の扶養に入り、パートで働いています。 扶養に入る条件は年収が130万以下で夫の収入の半分以下であることですが、 来年事情があって夫の収入が激減します。 仕事に関する資格を取るため実習に行かなくてはならないのですが、 その間の給料は会社からは出ないということなのです。 おそらく来年の年収は50万程度になると思われます。 その半分以下でパートをすると私は年間20万程度しか働けません。 それでは生活ができないので、私の収入は落としたくないのですが、 それでは「夫の収入の半分以下」という条件を満たさなくなってしまいます。 こういう場合に特例などは認められないのでしょうか? 扶養から外れても私の会社では社会保険は一切つけてくれません。 健康保険など自分でかけなければならなくなったらパート収入では手取りがほとんど残りません。 また、1歳の子供がいるのでフルタイムで正社員などして働くのは難しいです。 何とか夫の扶養に入ったまま、今の収入を保つ方法はないでしょうか? 無理難題かもしれませんが、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「扶養」と言っても、税金関係の扶養なら、こちらのカテで構わないmのですが、健康保険上の扶養だと「健康保険」のカテの方が良かったかもしれませんね。 ご主人の会社で、相談した方がいいかもしれませんよ。 実習に行く間は給与を払わない事にしてあるので、一時的なこと……という特例の判断を認めるかどうかは、会社判断です。 その選択肢の他に、これは税金関係になってしまいますけど、質問者さんがもう少し仕事を増やすのも手です。 1歳のお子さんがいらっしゃるとの事ですが、パートに行ってる間は、どうしているのでしょうか?「フルタイムで働くのは難しい」とのことですが、保育園の一時保育の利用回数などの制限や、フルで預ける場合の保育料などを気にしているのかもしれません。 しかし、ご主人は年収が激減してしまうので、ご主人は税負担が発生しませんよね(質問に書かれている年収だと)。これだと、質問者さんがご主人を配偶者控除の対象にできます。お子さんも扶養控除の対象にできます。(というか、ご主人が配偶者控除や扶養控除を利用しても、税金の金額上は意味がありません) フルタイムで仕事をして、できれば「パートでもフルタイムだから」ということで社保に入れてもらい、控除を使ったり、家族を社保上の扶養に入れるのも、選択肢の1つかと思いました。

zxm88591
質問者

お礼

>hironaさん 回答ありがとうございます。 夫の会社の方には給与のことは何度も相談したのですが、保険のことなどはしていませんでした。 そうですね、もう一度交渉してみようと思います。 子供は夫の実家で見てもらっています。 でも実家も自営のため、長時間預かってもらうことは難しいです。 また、私の会社ではフルタイムにしてもパートには社保はつきません。 社員でなければ何時間働こうとダメだと言われています。 ですから夫と子を私の扶養に入れるのは無理ですね。 たしかに税金上は夫の扶養に入っていても何のメリットもないです。 どっちかというと健康保険のほうが気になるので、あちらに質問を立て直します。 アドバイスありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

ここは税金カテゴリなんですが、 〉扶養に入る条件は年収が130万以下で夫の収入の半分以下であること これは健康保険の「被扶養者」の条件です(正しくは「130万円以下」「半分以下」ではなく「130万円未満」「半分未満」ですが)。 ※健康保険は別のカテゴリです。 結論から言うと、社会保険事務所(局)または健康保険組合(保険証に「保険者」として書いてあるところ)の判断によります。 ・夫の年収の半分以上であっても、夫の収入未満で、夫の収入が世帯の主たる収入であるときには、被扶養者として認定されます。 ・収入額は、「見込額」、つまり「所定の時間・日数を働いた場合の額」が基準になります。 保険者が「一時的なこと」と判断してくれれば被扶養者でいられるかも知れません。 蛇足 〉仕事に関する資格を取るため実習に行かなくてはならないのですが 会社からの業務命令で行くのなら、賃金の対象です。 それは別カテゴリの話ですが。 〉扶養から外れても私の会社では社会保険は一切つけてくれません。 ※「社会保険」と「健康保険」の区別がついているでしょうか? 健康保険・厚生年金に加入するのが優先です。 被扶養者の条件と、健康保険に加入する条件は別です。 健康保険に加入する条件は、所定の労働時間・日数によります。 「年収130万円未満なら、1日何時間働こうと、月何日働こうと“扶養”のまま」ということはありません。 〉健康保険など自分でかけなければならなくなったら 「健康保険」ではなく「国民健康保険」のつもりだと思いますが。

zxm88591
質問者

お礼

>thorさん 回答ありがとうございます。 カテゴリー違いでしたか・・・扶養の件についてここに質問されていた方がいたので、勘違いしていました。 おそらく今の収入をキープすれば、来年は夫の年収を超えてしまいます。 130万は超える予定はありませんが、「夫の収入が世帯の主たる収入である」とはとても言えないかもしれません。 1年間限定ですので「一時的なこと」であるのは会社側もわかっていることですが、やはり厳しそうですね。 仕事に必要な国家資格を取る為なのですが、業務命令で行くわけではありません。 勝手に休んで勝手に実習に行くという形になるので給与は一切支払われません。 会社のために取る資格なのに、と何度も交渉しましたがダメでした。 >健康保険に加入する条件は、所定の労働時間・日数によります。 私の仕事のペースは週3~4日、1日5時間です。 私の会社ではパートには雇用保険以外のものは何もつけてくれません。 健康保険も厚生年金もかけてはもらえないので、自分で国民健康保険・国民年金に入らなければなりません。 たった1年間のことなのに扶養を外れると切替なければいけないわけですよね? 選択肢は「諦めて扶養から外れる」か、「意地でも夫の収入の半分を超えないように働かない」か、しかないのでしょうか。

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