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扶養と保険について
はじめて質問させていただきます。 8月に出産予定の看護師です。 3月までフルタイムで働いていました。 3月末で退職する予定でしたが、春は人手がたりないため続けてほしいと言われました。 体力的にフルタイムはきつかったため、4月からパート(8時間×週3日 時給1530円)となり、産前の7月なかばで退職することになりました。 そこで質問なのですが、夫の扶養に入りたいのですが、このような場合ですとどうなるのでしょう? 完全に退職する7月まで夫の扶養には入れないのでしょうか?? フルタイムをやめたときに職場に保険証を返却しているのですが、産婦人科に通っているのでできるだけ早く保険証が欲しいのです。 保険や扶養についてまったく無知なので、わかりやすいご返答をいただけたら助かります。 とんちんかんな質問をしていたらすみません。
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- hata79
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税法上の扶養、つまり夫が配偶者控除を受けられるかどうか。 3月まで働いていた給与の合計に、4月から7月までの給与の合計を足して103万円以下なら、大丈夫です。 夫が加入してるのが国民健康保険ではなく、会社が加入してる保険組合だとします(たぶん、これですから、健康保険証を確認してください)。 向こう1年間の収入が130万円以上になるときが「被扶養者非該当」です。 4月から働いてても7月には出産のためやめるのがはっきりしてるのですから、4月から来年の3月までの収入が130万円以上になるわけがありません。 保険証の関係を急ぐなら、夫の会社を通じて被扶養者申請をしましょう。 保険組合の規定によりますが、8月出産予定なのですから、それに対して「一ヶ月の収入を12倍すると130万円を超えるのであかん」と言い出したら、頭がおかしいのではないかと云ってやりましょう。 そういう判定をするのを「バカ」といいます。 税法上は、奥さんの年間給与が103万円にならない計算なら、即「扶養控除申告書」を旦那さんが会社に出せば良いです。 年間所得が38万円以上あるとアカンのですが、給与の場合は最低でも65万円の給与所得控除が受けられますので、103万円以下なら所得は38万円を越えません。 「保険証の関係で被扶養者になるかどうかと、税金の配偶者控除は別物」で、なぜかと言い出すと極めて長文になり、回答でなく論文になってしまいますので、端的にお答えしておきます。
- coco1701
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>3月までフルタイムで働いていました フルタイムをやめたときに職場に保険証を返却しているのですが ・現在は健康保険には加入していない状態ですか・・国民健康保険・フルタイム時の健康保険の任意継続 >4月からパート(8時間×週3日 時給1530円)となり ・月の収入は、1530円×8時間×3日×4週で15万+α位でしょうか >夫の扶養に入りたいのですが、このような場合ですとどうなるのでしょう? ・一般的には、これから1年間の収入見込みが130万を超えなければ、ご主人の健康保険の扶養に入る事が可能です (月108333円×12ヶ月で129万9996円<130万) ・15万位だと、これから1年間の見込みが180万(7月退職でも1年間貰う物として計算)なので、一般的には扶養に入る事は出来ません ・一般的と記載しているのは、組合健保の場合(保険証に○○健康保険組合と表記されています)扶養に入る要件が多少違う場合が有る為です ですので、ご主人の健康保険の事務局に問い合せて聞いてみて下さい(保険証に連絡先の記載があります) ・一般的な規程の場合、退職してからの加入になります(組合健保の場合以前の収入等により制約がある場合が有るので事前の確認が必要です)・・それまでは国保なり、任意継続をするなりになります(現在何も加入していない場合は、選択肢は国保のみです) (これから加入した場合、保険料は4月から発生しますが、保険が適用されるのは手続きをした日からになります:国民健康保険・・手続き以前に支払った診療代は自己負担になります)
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そこで質問なのですが、夫の扶養に入りたいのですが、このような場合ですとどうなるのでしょう? 完全に退職する7月まで夫の扶養には入れないのでしょうか?? ですから前述のように夫の健保によって異なりますが >8時間×週3日 時給1530円 であれば恐らくどこの健保でも無理だと思いますが。 >フルタイムをやめたときに職場に保険証を返却しているのですが ということは職場で社会保険には加入していないと言うことですか? >産婦人科に通っているのでできるだけ早く保険証が欲しいのです。 つまり健康保険は無保険の状態ですか? 切迫早産にでもなったらどうするのですか? まず任意継続は時期が過ぎてしまったので出来ません。 あとは夫の扶養にもなれないので国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから国民健康保険に加入すれば4月からの保険料が取られます。 国民健康保険に加入する為には在職中に会社で加入していた健康保険の健保組合から健康保険被保険者資格喪失証明を貰って、それと印鑑を持って市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入の手続をすることになります。 保険料は前年の収入によって計算されます、質問者の方も夫も現在まできちんと仕事をしていれば減免の対象になる可能性は殆どありません。 後は同時に国民年金の第1号被保険者の手続も役所ですることになります。 本来であればパートになって日数や時間を短縮しても社会保険を外れなければこのような問題は起きなかったし、第一退職しても出産手当金がもらえる可能性もあったのです。 しかしすでに社会保険を外れてしまったのであればそれも無理です。
ANo.3です。 (今後のために)補足です。 職場の健康保険には「任意継続」というものがあります。 「労使折半」で払っていた保険料を全額負担することになりますが、「国保」は自治体によってかなり保険料に差があるので、(試算してもらって)国保のほうが保険料が高くなる場合は任意継続するという選択肢もあります。 なお、3月末で資格喪失されているようなのでもう任意継続はできないと思いますが、一応確認されてみてはいかがでしょうか? 『健康保険の任意継続 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html ※あくまで「協会けんぽ」の情報です。
長いですがよろしければご覧ください。 「健康保険の扶養に入る」というのは、「ご主人の(職場の)健康保険の被扶養者に認定される」ということです。 「被扶養者」に認定されると「月々の保険料の負担なく健康保険(証)が使える」ようになります。(被保険者=ご主人の保険料も変わりません。) ただし、「【国民】健康保険」にはこのような「被扶養者制度」はありませんので、ご主人が自営業者ではなく職場の健康保険に加入している必要があります。 また、職場の健康保険は運営元により「被扶養者」の認定基準が違っています。多くの健康保険は「協会けんぽ」の基準に準じていますが同じではありませんのでそれぞれ確認が必要です。 過去の収入は問わないのか?どの期間の収入が基準になるのか?交通費など非課税所得は収入とみなすのか?…などなど。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ≫「●被扶養者の収入」を参照 ------------- 「できるだけ早く保険証が欲しい」とのことですが、nbk0702さんは職場の健康保険の脱退(資格喪失)と同時に法律上は市区町村が運営する「【国民】健康保険」に加入している事になっています。 今のところ健康保険は原則横のつながりがありませんので、職場の健保から市区町村へ連絡が行くことはありません。よって、nbk0702さんは「国保」加入者であるにもかかわらず「手続きをせずに放置している」状態です。 『国民健康保険』 http://www.tetuzuki.net/insurance/health.html ※必要なものは市区町村によって微妙に違います。事前の確認をお勧めします。 「国保」は昨年(1月~12月)の所得【など】をもとに4月からの保険料(税)が計算されます。(途中加入の場合は月割) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※ご主人が職場の健康保険に加入している場合はご主人の分は除外されます。 「減免制度」もありますが減免は「世帯」の所得(ご主人の所得)も考慮されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ---------------- 「国民年金」についても「2号被保険者」から「1号被保険者」になっていますから、やはり市区町村で手続きします。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 今後ご主人の健康保険の「被扶養者」に認定されれば「3号被保険者」となることができます。(nbk0702さんの国保保険料は厚生年金制度から拠出されます。(払ってもらえます。)) 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ※なお、税金の「配偶者控除・配偶者【特別】控除」は税金の制度ですから保険の扶養とは無関係です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (参考) 『給与所得者と還付申告|お知らせ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/0901/index.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※生計を一にする親族の社会保険料は支払った者が控除できます。 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
- multiface
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扶養には3種類あります。 所得税 限度額=その年の所得が38万円 健康保険(保険証) 〃 =向こう1年間で収入が130万円未満(月割りなら108333円/月) 家族手当(扶養手当) 〃 =会社によって違う(130万円だったり103万円だったりと様々) まず、4月から月収ですが、8時間×週3日 時給1530円だと4週間で146880円となり、税法上だけでなく健康保険でも働いているうちは扶養には入れません。 お見込みの通り、だんなさんの扶養に入るには完全退職する7月以後ということになります。 また、今は何も保険に入っていないので、国保に入るかフルタイムの時の任意継続になるかどちらかえらばなければいけません。 任意継続の場合、フルタイムのうちは会社と折半していた保険料が全額自己負担になるので、案外高くなります。 一番よいのはフルタイムの時と同じように健康保険に加入させてもらうことですが、これは会社の方で相談しましょう。 こんなところでわかるでしょうか?