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扶養と保険について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.5

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そこで質問なのですが、夫の扶養に入りたいのですが、このような場合ですとどうなるのでしょう? 完全に退職する7月まで夫の扶養には入れないのでしょうか?? ですから前述のように夫の健保によって異なりますが >8時間×週3日 時給1530円 であれば恐らくどこの健保でも無理だと思いますが。 >フルタイムをやめたときに職場に保険証を返却しているのですが ということは職場で社会保険には加入していないと言うことですか? >産婦人科に通っているのでできるだけ早く保険証が欲しいのです。 つまり健康保険は無保険の状態ですか? 切迫早産にでもなったらどうするのですか? まず任意継続は時期が過ぎてしまったので出来ません。 あとは夫の扶養にもなれないので国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから国民健康保険に加入すれば4月からの保険料が取られます。 国民健康保険に加入する為には在職中に会社で加入していた健康保険の健保組合から健康保険被保険者資格喪失証明を貰って、それと印鑑を持って市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入の手続をすることになります。 保険料は前年の収入によって計算されます、質問者の方も夫も現在まできちんと仕事をしていれば減免の対象になる可能性は殆どありません。 後は同時に国民年金の第1号被保険者の手続も役所ですることになります。 本来であればパートになって日数や時間を短縮しても社会保険を外れなければこのような問題は起きなかったし、第一退職しても出産手当金がもらえる可能性もあったのです。 しかしすでに社会保険を外れてしまったのであればそれも無理です。

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