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扶養と保険について

hata79の回答

  • hata79
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回答No.7

税法上の扶養、つまり夫が配偶者控除を受けられるかどうか。 3月まで働いていた給与の合計に、4月から7月までの給与の合計を足して103万円以下なら、大丈夫です。 夫が加入してるのが国民健康保険ではなく、会社が加入してる保険組合だとします(たぶん、これですから、健康保険証を確認してください)。 向こう1年間の収入が130万円以上になるときが「被扶養者非該当」です。 4月から働いてても7月には出産のためやめるのがはっきりしてるのですから、4月から来年の3月までの収入が130万円以上になるわけがありません。 保険証の関係を急ぐなら、夫の会社を通じて被扶養者申請をしましょう。 保険組合の規定によりますが、8月出産予定なのですから、それに対して「一ヶ月の収入を12倍すると130万円を超えるのであかん」と言い出したら、頭がおかしいのではないかと云ってやりましょう。 そういう判定をするのを「バカ」といいます。 税法上は、奥さんの年間給与が103万円にならない計算なら、即「扶養控除申告書」を旦那さんが会社に出せば良いです。 年間所得が38万円以上あるとアカンのですが、給与の場合は最低でも65万円の給与所得控除が受けられますので、103万円以下なら所得は38万円を越えません。 「保険証の関係で被扶養者になるかどうかと、税金の配偶者控除は別物」で、なぜかと言い出すと極めて長文になり、回答でなく論文になってしまいますので、端的にお答えしておきます。

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