• 締切済み

扶養と保険について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 「健康保険の扶養に入る」というのは、「ご主人の(職場の)健康保険の被扶養者に認定される」ということです。 「被扶養者」に認定されると「月々の保険料の負担なく健康保険(証)が使える」ようになります。(被保険者=ご主人の保険料も変わりません。) ただし、「【国民】健康保険」にはこのような「被扶養者制度」はありませんので、ご主人が自営業者ではなく職場の健康保険に加入している必要があります。 また、職場の健康保険は運営元により「被扶養者」の認定基準が違っています。多くの健康保険は「協会けんぽ」の基準に準じていますが同じではありませんのでそれぞれ確認が必要です。 過去の収入は問わないのか?どの期間の収入が基準になるのか?交通費など非課税所得は収入とみなすのか?…などなど。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準(三菱電機健保組合の場合)』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ≫「●被扶養者の収入」を参照 ------------- 「できるだけ早く保険証が欲しい」とのことですが、nbk0702さんは職場の健康保険の脱退(資格喪失)と同時に法律上は市区町村が運営する「【国民】健康保険」に加入している事になっています。 今のところ健康保険は原則横のつながりがありませんので、職場の健保から市区町村へ連絡が行くことはありません。よって、nbk0702さんは「国保」加入者であるにもかかわらず「手続きをせずに放置している」状態です。 『国民健康保険』 http://www.tetuzuki.net/insurance/health.html ※必要なものは市区町村によって微妙に違います。事前の確認をお勧めします。 「国保」は昨年(1月~12月)の所得【など】をもとに4月からの保険料(税)が計算されます。(途中加入の場合は月割) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※ご主人が職場の健康保険に加入している場合はご主人の分は除外されます。 「減免制度」もありますが減免は「世帯」の所得(ご主人の所得)も考慮されます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ---------------- 「国民年金」についても「2号被保険者」から「1号被保険者」になっていますから、やはり市区町村で手続きします。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 今後ご主人の健康保険の「被扶養者」に認定されれば「3号被保険者」となることができます。(nbk0702さんの国保保険料は厚生年金制度から拠出されます。(払ってもらえます。)) 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ※なお、税金の「配偶者控除・配偶者【特別】控除」は税金の制度ですから保険の扶養とは無関係です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (参考) 『給与所得者と還付申告|お知らせ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/0901/index.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※生計を一にする親族の社会保険料は支払った者が控除できます。 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

関連するQ&A

  • 今年は夫の扶養内に入れますか・・・?

    こんにちわ。 無知のため、どなたか分かる方いらっしゃればアドバイスお願い申し上げます。 今年1~6月までは短期の派遣で15万くらいの収入でした。 7月からフルタイム派遣で二ヶ月で40万くらいの収入で、 現在は事情がありフルタイムをやめ、また9月から扶養内に戻りたいと思っています。 フルタイムは長期の予定だったので社会保険加入し、 健康保険証が届いておりましたが、今回返却します。 夫の会社には、扶養を抜けることも、再度扶養に入ることも連絡しておりません。 一度フルタイムで社会保険に加入してしまいましたが、 今年の収入があと50万未満で合計103万未満であれば、 再度夫の扶養に入ることは可能でしょうか? 派遣会社には健康保険証を返却し、 社会保険資格喪失証明書と離職票をもらう予定です。 何か手続きなど知っている方がいたらお教え下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養について教えて下さい。

    扶養について教えて下さい。 扶養について、お恥ずかしながら全くの無知のため教えて下さい。 主人は正社員で年収350万ほど。 私は派遣社員としてフルタイムで働いており、月の手取りが18万程で、社会保険にも加入しています。 去年の年末に妊娠が分かり、今回の契約の3月いっぱいで私は退職することになりました。 この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? 3月で退職が決まっているため、収入は103万?130万?は確実に超えることはありません。 現在フルタイムで働いていても3月退職で先の収入の見込みがなければ派遣社員の社会保険を抜け、夫の扶養に入ることはできますか? 年金の扶養、健康保険の扶養など多少調べたのですがよく分からず、頭を悩ませております。 分かる方がいましたら教えて頂けると有り難いです。

  • 失業保険は扶養から外れないといけない?

    現在派遣で仕事をしていますが6月いっぱいで終了する事になりました。 そこで質問です。 今回の退社は会社の都合で終了します。 働き始めたのは今年1月で最初の4ヶ月間はフルタイムでの勤務でしたので3月頃から2ヶ月間夫の扶養を抜け、雇用保険を支払っていました。 が、現在は5月から週21時間の勤務で健康保険等は夫の扶養に入り、雇用保険のみ支払っています。(6月も同じ条件で勤務し支払い予定) 1月2月分の雇用保険はこれからさかのぼって支払い予定。 この場合は失業保険はもらえるのか? もし、失業保険を貰うからと夫の扶養を抜けなくてはいけないのでしょうか?

  • 共済健康保険の扶養家族について

    今年1月~9月末でフルタイムで仕事をしていて 9月末で会社を退職しました。 今年いっぱいは専業主婦でいる予定です。 今月からの健康保険加入についてですが… 夫の扶養家族(共済組合健康保険)もしくは 国民健康保険を自分でかけようかと考えています。 (自分の社会保険の任意継続は、保険の加入期間が短い為できないそうです) そこで、質問なのですが (1)私の今年1月~9月の給与総支給額が130万円を超えていたら  夫の扶養家族に入れないのですか?

  • 扶養から外れるのでしょうか?

    今年3月末までフルタイムで働いていました。 4月以降は夫の扶養家族に入っています。(社会保険です) 今回9月から3月末まで非常勤の仕事に出ることになりました。 時給は1000円なので、月額は16万円程度になると思います。 フルタイムで働いていたときは月手取りで25万円程度ありました。 今まで扶養に入っていたことがないため不勉強です。ネットで調べてみたのですが今ひとつ意味がわかりません。 この条件では私は扶養のままで働くことはできないのでしょうか?

  • 保険…扶養について

    わからない事があるので、詳しい方アドバイスをお願いいたしますm(__)m ・9月17日が出産予定日の妊婦です。 ・今は里帰り出産の為、8月8日に住まいの東京から実家のある宮城へと来ています。 ・雇用保険加入期間は1年3ヶ月でした。 ここから質問です。 私は出産手当金の給付を受けるために、予定日の42日以降(8/7)である昨日(8/11)をもちまして会社を退職しました。 今はすぐにでも夫の扶養に加入出来るようにと手続きをしている段階ですが、昨日退職したばかりなので離職票もまだ届いていなければ、今は東京に居ないので受給期間の延長にすら行けません。 夫の会社からは扶養に入るためには、離職票1ー2や受給延長証明のコピー等が必要と言われましたが、調べたところ受給延長の申請をするためには退職後31日経過していないといけなく、それでは出産までに間に合わなく私は扶養に入れないと思うので無保険の状態になります…。 この場合、離職票だけ先に提出して受給延長証明のコピーは後日提出ということで扶養に加入する事は出来ないのでしょうか? それとも、一度東京へ戻り国保へ加入する手続きをしなければならないのでしょうか? 昨日で保険も切れ、今は無保険の状態…出産までまだ産婦人科にも通わなければならないので保険に加入したいのですが、どうするべきなのかが今一よくわからないのでどなたか教えてくださいm(__)m

  • 失業保険と結婚後の扶養について

    こんにちわ。 2/15付けで会社を退職し、県外へ引越し、2/29に入籍するものです。 2/16からの3ヶ月間は夫の扶養に入り、その後国民健康保険に切り替え、失業保険を受給する予定でいました。 しかし、夫の会社から、「失業保険を受給予定の人は、扶養には入れない。今年の1月から制度が変わった」との返答がありました。 何でも扶養に入る為に離職票を会社に提出しなければならず、離職票の返却はできないとのことです。 夫の保険は、トヨタの健保組合です。 ここで、私のとれる選択肢がいくつかに分かれます。 (1)国民健康保険、国民年金を払い、失業保険を受給する。 (2)失業保険をあきらめ、夫の扶養に入る (3)以前の会社の任意継続手続きをとる。 一番金銭的にお得なのは、どの方法になるのでしょうか?どなたか教えてください。 ちなみに、退職までの平均給与は総支給で22万程度 支払っていた保険料は9020円でした。

  • 扶養

    現在旦那の扶養に入ってますが、今月から違うパートに出る予定です。時給が低いのでフルタイムパートとして働くのですが、そうすると保険入らなくてはいけないと言われました。ちなみに時給は730円です。保険を自分で払うことは、旦那の扶養からも離れることになりますよね?時給も安いし、子供が小さいので、仕事を休むことも多いかと思います。扶養のままで、5時間のパートをした方が良いのか、扶養を外してフルタイムパートとして働いたらよいのか考えています。ちなみに、この会社では勤務態度により社員にもなれます。子供は2歳。旦那は31

  • 扶養に入るタイミングについて

    3月31日で退職し、7月29日が出産予定日です。 4月から夫の扶養に入ろうと申請書を書いていたのですが・・・出産手当金をもらう期間は扶養に入れないことを考えると、来月には扶養から抜けて国保に入る手続きをしなければいけないということだと思います。 出産手当金は産前42日前からということですが、実際に産まれてみないと遡って42日前がいつかって分からないですよね。 出産予定日からすると、6月17日が産前42日前になりますが、どのタイミングで扶養、国保に入る申請をするのが賢明か、教えていただけますでしょうか?

  • 税務上の扶養と社会保険上の扶養について

    税務上の扶養と社会保険上の扶養について サラリーマンの夫がいます。 私は、18年の7月に転職をして、正社員からパートになりました。 フルタイムだったことと、正社員のころの収入で、 18年度は税務上も、社会保険上も扶養に入っておりませんでした。 今年は当初の予定では、金額的に多くなる予定だったので、 税務上も扶養に入らないつもりでしたが、お給料が減ったので、 どのようにすれば税金等の問題で最善かを考えたく、質問させていただきます。 現在ですが、 勤務日数・時間の関係で、社会保険はパート先で入っております。 (社会保険上では、夫の扶養に入る気はありません。) 社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています。 しかし、8月、9月に病気で休んだため、その二か月は給料が減ってしまいました。 おそらく、年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます。 このことから、 私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?