• 締切済み

引越しの経費について

5月1日より10月31日まで、期間限定で個人事業主となりました。 ただし、実際には特定企業と業務委託契約を結んでおり、収入は安定しております。 10月1日以降は、委託元の会社に正社員として採用される予定です。(いわば内々定状態にあります) 仕事は委託元の会社または自宅で行うのですが、期間限定であったとしても、例えば5月末に引越し(会社の近くに引越します)をした場合、それに伴う引越費用(引越し代・礼金等)や家賃、光熱費を按分で経費精算することは認められるのでしょうか。

みんなの回答

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.4

質問の内容から,あくまでも事業主(会社)が認めたら会社の費用でよいでしょう。

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  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.3

業務委託の関係が正規のものという前提ですと 自宅が作業所とみなせるかどうかが論点となります。 作業所が近くにないといけない理由に必然性があるケース 例えば顧客の保守対応を24時間行わねばならず現在の居所だと 事業の遂行に重大な障害があるなどであれば作業所の開設費として 一定の金額の経費処理を論点とすることは可能。 ただ実質的には当年開業当年廃業ですので生活費として当局は処理したがるでしょう。 経費性を立証しようとすると、おそらく専門家の助けが必要。 税理士費用>節税効果のような気がしますので何もしないのが無難。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>10月31日まで、期間限定で個人事業主… それって、偽装請負じゃないですか。 まあ、本当の個人事業だとして、 >引越費用(引越し代・礼金等)や… 住居の引っ越しは生活のためであり、事業のためではなく、経費になりません。 例えば、東京に住みながら横浜で八百屋を開いている人があっとして、横浜の店をたたんで千葉で開業したとしたら、店を横浜から千葉へ移す費用は経費になります。 しかし、店は横浜のまま住まいを東京から横浜に移したとしても、その転居費用は経費でありません。 ご質問では、もともとどこかで店を開いていたわけではなく、単に住まいを移すだけですから、事業の経費とは何ら関係ありません。 >家賃、光熱費を按分で経費精算することは… その家で仕事をするのなら、合理的な方法で事業用分を抜き出せば、経費とすることは可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

ご質問の内容は、「転居費用」をいただけるか・・・ということですよね。 まるっきり、会社の決まりごと次第、だと思います。 そもそも、転居費用を支給していない会社もあります。 また、転勤で「何キロ以上(=通勤不可能)」の場合にのみ転居費用支給という会社もあります。 ただ、当面は「委託」なわけですから、基本的に費用負担はご自分になるのではないでしょうか。 社員については、住宅手当 が出る会社もありますが、それでも、光熱費の補助はあまり聞かないですね。

okiku2
質問者

補足

すみません、説明が不足しておりました。 転居自体は会社ではなく個人(個人事業主)として行う予定です。そのため転居にかかる経費を青色申告する予定です。 委託元の仕事やその他の仕事も家で行う場合があるため、住居費や引越し費用を経費にできないか、という質問でした。

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