• 締切済み

在宅ワークの経費について

現在、パートをしている主婦です。 夫の扶養内で働いており、年間の収入が100万なので、 パートの所得=100-65=35万となります。 これとは別に、パソコンの在宅入力業務で、月3万程度 の収入が得られる仕事を見つけました。これは在宅による 収入なので、仮に年間36万の収入の場合、 在宅の所得=36万-経費 という認識ですが、以下を経費として計上 すると、経費が36万前後になりそうなの です。 ・持家の減価償却費(事業用を按分) ・持家の固定資産税(事業用を按分) ・光熱費(事業用を按分) ・インターネット通信費(事業用を按分) ・プリンターインク代 ・用紙代 ・パソコン、プリンターの購入費用 ※持家の名義は夫 この場合、実際に経費=36万となった場合、 在宅の所得=0ということで、特に確定申告を する必要は無いという認識で正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>これとは別に、パソコンの在宅入力業務で、月3万程度 >の収入が得られる仕事を見つけました。  ご質問とは逸れるのですが、どうも内職商法に 騙されていそうな気がします。  在宅での仕事で、毎月3万程度確実に稼げるなんて話は 通常ありません。収入が安定しないのが在宅の仕事ですから。  特に入力の世界は、ハードルが低い(できる人が多い)ため、 競争も激しく、単価も安いのが現状です。  たとえば、コネのあるところ(昔、勤めていた会社など)から、 確実に毎月仕事をふってもらえて…という話なら別ですが。  仕事を穫るための営業を、自分でしなくてもいいという話 であれば、まず間違いなく悪徳商法です。  どうか騙されるようなことがありませんように。 http://plus1.ctv.co.jp/webdoc/2002/0416/i0416.html http://www.cooltatujin.com/naisyoku/index.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫名義の持家に対する減価償却費と固定資産税を妻の在宅ワー… 税法でいう「生計が一」である家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費とすることができます。 何も問題ありません。 妻から夫へ賃貸料などを払う必要もありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>在宅の所得=36万-経費… 基本的にはそれでよいです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >・プリンターインク代 ・用紙代… 私用にまったく使用しないなら、按分しなくてもよいですけど、まったくしないと言い切れますか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm >・パソコン、プリンターの購入費用… バソコンもプリンタも、その仕事をするためにわざわざ買い入れたのですか。 また、プリンタはともかく、パソコンが 10万円を超えるなら、原則として減価償却資産となりますので、購入年にすべて経費にできるわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm >実際に経費=36万となった場合、在宅の所得=0ということで… もうからない商売ならやらないことですね。 いわゆる「内職商法」にはまってはいけませんよ。 >特に確定申告をする必要は無いという認識で… しなくてもおとがめはありませんけど、パートの 100万円から源泉徴収として前払いした分が返ってきませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yynn1540
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございます。 初回の質問文できちんと明文化しておけば よかったのですが、このような質問をさせて頂いた理由として、 夫名義の持家に対する減価償却費と固定資産税を妻の在宅ワー クの経費として本当に計上可能なのかというのを確認したかっ たのですが、これは可能ということで宜しいのでしょうか?

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