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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得の経費について)
雑所得の経費範囲と計上方法について
このQ&Aのポイント
- 雑所得において、外貨証拠金の収益を得るための経費は全収入の経費に計上することはできないのか疑問です。
- また、外貨証拠金を得るための経費は事業所得の経費にもなるのか、個人で判断するしかないのか悩んでいます。
- 具体的な計上方法や範囲について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
雑所得というのは区別できる所得(給与所得、不動産、事業所得など)にあたらない所得をさします。 このような収入を得るために講習会まで受けてその収入を得るかどうか、判断は難しいですが、 費用に該当するかは具体的には通達や裁判事例を参照して決めます。 それでも見つからないときは税務署の判断や自分の判断に頼ります。
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- kitakawa
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回答No.3
補足です。 事業の内容から外貨建て収入が事業所得に該当するか検証が必要になります。 外貨建て収入が雑所得に該当すると書物購入はよいとして、因果関係はあってもたぶん講習会は認めてもらえないでしょう。
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2
収益を個々に考えると 事業所得 600万円 雑所得 30万円+3万円-15万円 円換金差益等について費用が認められるかどうか、 それより 事業所得の外貨建て収入の付随する所得と考えて、 事業所得の必要経費に含めて処理したほうが楽な感じです、 そうすれば例示されているものは経費と考えてよいのではないでしょうか、
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1
その所得を得る為に使った経費すべて申告します. 調査費(本,PC,インターネット,資料代等),通信費(電話代,携帯電話,郵便代等),交通費等々いろいろ掛かっているはずですよね. それらをまとめて,ノートに記載しておきます. 領収書なども整理しておきます.これらは提出はしなくていいです.
補足
返答ありがとうございます。 外貨建て所得は毎月の定期的なものなので事業所得になると思います。青色で事業届けも出しています。 雑所得だと講習会費用は認められないのですか?