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在宅ワークと節税

在宅で業務委託契約を結んで 仕事を始めました。現在は 主人の扶養家族となっています。 仕事量が増えてきて 秋ごろにが130万円を超えそうです。 ここから 必要経費と所得税を引いた金額が私の所得となるきいているのですが・・・ なるべく多くの収入を手元に残したいのですが 個人事業主として開業をしたほうがいいのでしょうか? 税法上のことがわからないので 今後どのような対策をとったらいいか教えてください。 また 年度の途中で私の個人所得が130万を超えてしまった時で 年金 健康保険の切り替えや 主人の会社への連絡はどのタイミングでしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

「今年1月より仕事しているのですが 遡って届をだすことはできますか?」に。 開業届けは出さないからとお咎めがあるものではないんです。 ただ青色申告の承認申請をするには、開業届けを提出しておくほうがスムースです。 青色申告の承認申請は開業から2ヶ月以内となってますので、現実に提出する日から遡って2ヶ月以内の日を「開業日」として記入しておきましょう。 帳簿上それ以前に売上や経費の発生がありますが、だから青色申告の承認を取り消すというようなものではありません。 税務署へ届けた開業日以前の取引きを「なかったことにする」必要はありません。 「契約をしている会社に 報告する義務などは発生するのでしょうか?」に。 不用です。 「昨年度の収入が0であるため 仮に今年 事業主となり確定申告をしたあとに130万円を超えることになったとしら 来年に連絡すればよいということですが もし控除をうけたあとに 130万円以下であった場合は 連絡しなくてよいということなのでしょうか」に。 控除を受けたあととは??? 夫の加入してる保険組合の被扶養者になることは「控除」とはいいません。もっと他のことをお聞きになりたいのでしょうか。 単純に年間所得が130万円以下でしたら、社会保険上の被扶養者に該当してますから、夫が加入してる保険組合から「昨年の所得はいくらか」と聞かれたら130万円以下ですと答えるだけです。

ganbamom
質問者

お礼

詳しく 本当にありがとうございました。 青色申告の申請ができるのが開業2か月以内ということだということがわかって 提出日から2か月遡った日を 開業日にすればいいんですね 開業前の収入も 確定申告に加えれば 問題ないということですね 大変にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 個人事業を開始したなら、開始届け・青色申告の承認申請書を税務署に提出しておきましょう。  給与所得と違い一律の給与所得控除を受けられませんから、青色申告特別控除額を受けられるようにしておくのが得策です。  決算書を作成する際に、貸借対照表まで作成添付すれば特別控除は65万円受けられます。貸借対照表など作るまで行かないという場合でも10万円の特別控除が受けられます。  例えば所得が180万円になったとして、特別控除65万円をひけば125万円が所得になります。 2 収入と所得の区別を。  「必要経費と所得税を引いた金額が私の所得」と表現されてますが、失礼ながら違います。  全収入から必要経費を引いた額が所得です。所得から所得税を引いた額は、難しい言葉ですが可処分所得といいます。  自分が自由に使用できるお金だということです。  可処分所得は、所得から所得税、住民税、健康保険税、年金などの租税公課を引いた額だということになります。 3 夫が給与取りで、その妻が夫の加入してる保険の被扶養者になってる場合。   年の途中で「130万円を越えそうだから、被扶養者から外れる」という判断をするのは、妻の収入が給与の場合です。  具体的には月108,334円もらえる月が3ヶ月以上続くことが確実になった月から、夫の被扶養者でいられなくなります。  これに対して、妻が事業主の場合には、年間所得が130万円(加入組合によって異なりますが、一般的に)です。  これは、確定申告書に記載された「所得」で判断します。青色申告特別控除額を引いた後の額です。  所得税、住民税などが軽減される上に、社会保険上の被扶養者になることも可能なのですから、青色申告特別控除額を受けることがどれだけ有利なのかが理解できます。   4 個人事業主である妻を被扶養者にしてる場合の保険組合への届出  年に一度程度、夫が加入してる保険組合から「被扶養者にしてる奥さんの収入状態の確認をしたい」と連絡があるはずです。その際に「昨年の所得はこれだけです」と例えば確定申告書の写しを添付して回答します。  この確認の連絡が来るまえに「妻の昨年の所得が130万円を越えました」と被扶養者非該当の届出をしたほうがいいでしょう。  保険組合のほうでは「被扶養者になれない所得になったら教えること」という規定があると思います。  確定申告の結果を待たないと前年の所得がわかりませんので、被扶養者認定は後手後手になります。  精密性や平等性からは、変だよねと思う点もありますが、制度上しょうがないのかなと思います。 5 旦那さんの加入してる保険組合に確認を。  保険組合により規定が違いますので、確認をするのがベストです。  

ganbamom
質問者

お礼

わかりやすい 回答ありがとうございました。 回答を拝見すると 個人事業主として 開業をしたほうがよいということがわかりました。 早速 開業届をだしたいと思うます。すみません さらなる質問なのですが すでに 今年1月より仕事しているのですが 遡って届をだすことはできますか?(開業届は事業開始から1か月以内とあったのですが 開業届を出す日の1か月前にしか 指定できませんか?そうだとすると、それ以前の所得はどのようにしたらいいのでしょう?) また 契約をしている会社に 報告する義務などは発生するのでしょうか? 4の項目にありました保険組合への連絡ですが 昨年度の収入が0であるため 仮に今年 事業主となり確定申告をしたあとに130万円を超えることになったとしら 来年に連絡すればよいということですが もし控除をうけたあとに 130万円以下であった場合は 連絡しなくてよいということなのでしょうか? こまかなことで 申し訳ありません。 たくさん質問してすみません お答えいただけたら うれしいです。

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