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現憲法で自衛隊はどこまで出来るのか?
「領空侵犯してきた他国戦闘機がスクランブルした自衛隊機の1機を撃墜したら、同僚機は反撃することは現憲法上認められず逃げることしか出来ない」と聞きました。これは本当ですか?もしそうなら自衛なんて出来ませんよね。
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>現憲法で自衛隊はどこまで出来るのか? ・無許可で防空識別圏を越えて領空に接近する航空機に対し、国家が行う警察的対処・・・対領空侵犯措置 (「領空外への退去」「強制着陸」等の命令を行い、これに従わない場合は最終的に「撃墜」する) ・日本の場合、対領空侵犯措置を行うのは自衛隊で、自衛隊法では 自衛隊法第84条 防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる ・・・上記を読めばわかりますが、出来るのは(「領空外への退去」「強制着陸」)の二つで、「撃墜」に関しては規定されていません ・・・「撃墜」が可能なのは、相手から自衛隊機が攻撃を受けた場合に正当防衛としての場合のみです(自衛隊機以外の攻撃に関しては正当防衛には当たりません) ・・・この場合、相手が自衛隊機に攻撃を加えないで、地上の建物等を攻撃しても、自衛隊機は相手を撃墜できないと言うことです(自衛隊機が攻撃されたわけではないので正当防衛に当たらないため) >「領空侵犯してきた他国戦闘機がスクランブルした自衛隊機の1機を撃墜したら、同僚機は反撃することは現憲法上認められず逃げることしか出来ない」と聞きました。これは本当ですか? ・>自衛隊機の1機を撃墜したら・・・正当防衛で攻撃・撃墜できます ・領空侵犯機が日本の東京上空に侵入しても撃墜は出来ません、退去勧告をするだけです 領空侵犯機が国会議事堂にミサイルを発射しても、法的には自衛隊機は攻撃できません、正当防衛に該当しないためです ・実際は、その様な緊急事態になれば搭乗している自衛官、指揮所の上官の独断(個人の責任)で自衛処置が行われるでしょう・・法的な裏付けがないままに だから、現場の要らぬ負担をなくすためにも、ちゃんとした法整備が必要なのです
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お礼
"地上の建物等を攻撃しても、自衛隊機は相手を撃墜できない" これは早急に議論する必要がありますね。 ありがとうございました。