学費を稼ぐための方法と親の扶養からの移動について

このQ&Aのポイント
  • 学費を稼ぐための方法や親の扶養からの移動について相談です。質問者は春に専門学校に入学し、奨学金の一部の申請が通らず後期の授業料が足りなくなりました。休学してバイトを考えているそうですが、家の状況や母の収入などに制約があります。親の扶養を外して働きたいと思っているのですが、税金の増加や家族への影響などはどのくらいあるのでしょうか。
  • 質問者は学費を稼ぐためにバイトを考えているが、家庭の状況や奨学金の限度額の問題があります。また、親の扶養から外れることで税金の増加や家族に与える影響も心配です。このような状況で学費を稼ぐための方法や親の扶養からの移動の可否についてアドバイスを求めています。
  • 学費を稼ぐためにバイトを考えている19歳女性が、親の扶養から外れることで税金の増加や家族に与える影響について質問しています。家庭の状況や奨学金の限度額の問題から、学費を稼ぐ方法や親の扶養からの移動の可否についてアドバイスを求めています。
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学費を稼ぎたいが103万を超えてしまう

春に専門学校に入学した19歳女です。 奨学金の一部の申請がダメになり後期の授業料が足りないので 休学してバイトを考えています、よければ質問させてください。 <家の状況> ・所得税も住民税もともに非課税世帯 ・母子家庭、下の子に障害者有 ・母年収230万程 ・母が借金ありでブラックリストです ・今年に入ってからバイトで稼いだお金が29万円。 ・休学後は深夜のフルで働こうと思っているので 月約15万程×残り月8ヶ月 ・また103万では授業料が十分には足りません。 ・奨学金+教育ローンは現段階ですでにMAXで借りてます。 そこで質問なのですが 親の扶養がはずれた時に母が支払う税金はどれくらい増えますか? 扶養を祖父母に移して働こうと思ったのですが、それは可能でしょうか? またそれが可能な場合、限度額を超えても今の母の世帯に影響はないでしょうか? どうにか学費を稼いでも家族に負担のかからない方法はないでしょうか? どうかよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >親の扶養がはずれた時に母が支払う税金はどれくらい増えますか? 「親の扶養がはずれた時」ではなく、「親御さんが申告できる【扶養控除】が一人分減った時」ですよね? 情報が不足していますので、あくまでも【推察】ですが、「所得税5千円」「住民税3万円」を超えて増額になることはないと思います。 --- なぜ、【推察】しかできないかといえば、「所得控除」は、「扶養控除」「障害者控除」「寡夫控除」だけでなく、他にもまだまだありますし、「控除額」も条件次第で違うので、上記の金額より少なくなるのは確実だからです。 より正確に試算するには、お母様の「給与所得の源泉徴収票」の詳細を確認する必要があります。(「給与所得ではない」場合は、「所得税の確定申告書の控え」) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm (備考) ・「年収230万程」の「年収」が、「給与による収入かどうか?(「給与所得の源泉徴収票」が交付される収入かどうか?)」で「税額の算定方法」は違ってきます。 ・「借金ありでブラックリスト」は、「所得税」「個人住民税」の算定には【無関係】です。 ・「バイトで稼いだお金が29万円」も「給与による収入かどうか?(「給与所得の源泉徴収票」が交付される収入かどうか?)」で「税額の算定方法」は違います。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm >扶養を祖父母に移して働こうと思ったのですが、それは可能でしょうか? 「扶養を移す」は、「お母様が、祖父母を(両親を)新たに扶養親族として申告する」という意味でしょうか? そういう意味であれば、以下の4つの要件(必要な条件)を満たせば、親族が何人いようが、制限なく「扶養親族」として申告できます。 (ただし、すでに他の家族の「扶養控除」や「配偶者控除」の対象になっている場合は申告できません。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm >またそれが可能な場合、限度額を超えても今の母の世帯に影響はないでしょうか? 可能かどうかは、「上記の4つの要件を満たすかどうか」で判断します。 要件を満たせば、「扶養親族」が2人増えますから、差し引き1人増えることになります。 ただし、「年齢」や「同居か別居か?」などが分からないと「所得控除」の金額までは判断できません。(控除額の詳細は上記リンク参照) ちなみに、「所得税」「(個人)住民税」ともに、「国民(住民)一人ひとり」「それぞれの所得」にかかるものですから、「住民票上の世帯」と「税金の計算」は【無関係】です。 関係があるのは、あくまでも「生計を一にするかどうか?」です。 >どうにか学費を稼いでも家族に負担のかからない方法はないでしょうか? 原則ありません。 「稼いだから負担がかかる」のではなく、あくまでも、「生計を一にする家族の所得が少ないと税金の優遇を受けることができる」と考えます。 ですから、「その家族がお金を一定額以上稼げるようになる」→「家族全体の収入が増える」→「(優遇がなくなり)本来の税額になる」と考えなければなりません。 同様に、「お母様が、両親の面倒をみている(扶養している)」ならば、「扶養控除の申告ができる可能性がある」と考えます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kiinakii
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。 細かく教えていただいたのでベストアンサーにさせて頂きました。 がんばります。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

何とも言えない部分が多いですが、お母様の税額が増える、つまり非課税世帯で無くなると国保(健保なら関係ない) の軽減が無くなり、そちらもそこそこの値上げになります。 市町村で確認を。 また、あなたの通っている学校の種別によっては勤労学生控除が付き、103万ではなく130万が上限になるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 扶養を祖父母へ、というのは、あなたの扶養を祖父母へ付けるという意味ですよね? それはつまりお母様から扶養控除が無くなるという事ですから、扶養が外れた、、という場合と同じ事で、お母様の税金が増える事を意味します。 祖父母の税金は減るでしょうけど。 祖父母をお母様の、、扶養に入れるなら先の方の通り、生計を一にしていると見なせる状況であれば、お母様の税金が減る、増えない、様にできます。 かなり細かく計算してみないとはっきりしないのですね。特に国保などは別の計算方法になりますし、市町村で微妙に違うしで難しいです。市役所へ相談してもいいんだけど、あちらさんは税金を取るのが商売なんで、節税の裏技みたいなのは知らないし考えようともしないでしょう。(担当者にもよるけど) 税理士の無料相談などもあるのですが、ややこしいのでその相談枠時間で計算しきれるかどうか。国保も知らないでしょうし。

kiinakii
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。 一応市役所など相談に行ってきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>所得税も住民税もともに非課税世帯 230万円の年収なら、住民税は所得割はかからないでしょうが、均等割(4000円程度)はかかっていると思いますが…。 お母様の扶養は貴方を入れて2人ですよね。 >親の扶養がはずれた時に母が支払う税金はどれくらい増えますか? 弟は16歳以上でしょうか。 16歳未満の子の税金上の扶養控除はありません。 それなら、おそらく、所得税、住民税の所得割はかからないでしょうが、住民税の均等割がかかるようになります。 また、16歳未満だと、所得税5000円程度、住民税の所得割20000円程度、均等割4000円程度かかるようになるでしょう。 >扶養を祖父母に移して働こうと思ったのですが、それは可能でしょうか? よく意味がわからないのですが…。 お母様が祖父母を扶養にするということでしょうか。 「所得(収入ではありません)」が38万円以下で、「生計が一(同居している。別居の場合は生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であれば、扶養にできます。 >またそれが可能な場合、限度額を超えても今の母の世帯に影響はないでしょうか? ないでしょう。 >どうにか学費を稼いでも家族に負担のかからない方法はないでしょうか? 税金上はないです。 また、貴方の加入している健康保険が社会保険(お母様の会社の保険)だと、年収が130万円以上になると見込まれたとき(貴方が15万円で働き始めたときに)その扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しなくてはいけなくなります。 国民健康保険ならそれはないですが、逆にお母様が負担する保険料が増えます。

kiinakii
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。

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