• ベストアンサー

日本史B 農地調整法の改正

1946年には農地調整法が改正され 内地の在村地主の貸付保有限度が5町歩に定められた。 参考書にこう書いてあったのですがネットで確認すると 1945年とするサイトが多数あり混乱しています。 史実としてはどちらが正しいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

農地調整法は昭和20年[1945年] 12月29日に改正されています。だから厳密にいえばネットの方が正しい。 ただし、実質的には1946年に改正されたとみなしても間違いではありません。そんな年末ぎりぎりに法律が改正されること自体が極めて異例なケースで年内に関係省庁が対応できるわけはありませんから。 いずれにせよ、西暦に拘る意味は全くない。当時の世相、政治課題、農地調整法改正の目的を理解することが100万倍重要なことです。

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

再度失礼致しますm(_"_)m ほか参考URL 〇IDE-JETRO アジア経済研究所出版物アーカイブ は残念ながらエラー表示の様子ですから、 必要に応じ http://d-arch.ide.go.jp/aide/ 上記URLの右上の「全文検索」に進んでいただき、 キーワード「日本における農地改革と農地法の成立」 で検索いただければ辿り着けます。 以上 お騒がせしました。

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

下記URLのとおり、 「昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律」は、 昭和20年12月28日公布、 昭和21年2月1日施行(一部は昭和21年4月1日施行)により、 改正の効力が実際に生じたのは「昭和21年2月1日~」の状況ですから、 公布日と施行日の何れを基準にするかによっての差異の様子ですね^^ 〇「標題:御署名原本・昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律」 [階層]国立公文書館>内閣>御署名原本>昭和(~昭和21年)>昭和20年> 法律>御署名原本・昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律 [レファレンスコード]A04017710700[画像数]15 http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A04017710700 <2/15>(※公布日) 昭和二十年十二月二十八日 <14/15>(※施行日) 附則 第一條 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ定ム ●「標題:御署名原本・昭和二十一年・勅令第三七号・ 昭和二十年法律第六十四号農地調整法中改正法律施行期日ノ件 [階層]国立公文書館>内閣>御署名原本>昭和(~昭和21年)>昭和21年> 勅令>御署名原本・昭和二十一年・勅令第三七号・ 昭和二十年法律第六十四号農地調整法中改正法律施行期日ノ件 [レファレンスコード]A04017799000[画像数]2 http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A04017799000 <2/2> 昭和二十年法律第六十四號中…(中略)…ハ昭和二十一年四月一日ヨリ、 其ノ他ノ部分ハ同年二月一日ヨリ之ヲ施行ス ほか参考URL 〇IDE-JETRO アジア経済研究所出版物アーカイブ http://d-arch.ide.go.jp/idedp/KSS/KSS040600_004.pdf 「第2章 日本における農地改革と農地法の成立─いわゆる自作農主義について─」 第1節 農地改革とその理念 2.敗戦と第1次農地改革 <5~9/21> 以上 疑問解消に至れば幸いです^^

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 戦後の農地改革について

    戦後行われた、農地改革(農地解放)について質問です。 ウィキペディアで調べたところ、農地改革は1947~1950年まで、約236万町歩の農地が小作人へと譲渡された、とのことですが、この場合、小作人というのは地主から田畑を借りて作っていた人たちに限られるのでしょうか? たとえば、地主の家に住み込みで働いていたような人たちは、小作人には含まれないのですか?または、そのような人たちにも、何らかの恩恵があったのでしょうか? よく、他界した祖母が、「うちには昔、2人の手伝い人が住んでいて…」と語っていたのですが、祖母の話によれば、「戦後、この村で田んぼを減らさずに守れたのは、うちと○○さんのうちぐらい」だったそうです。 うちには昔から、2町歩の田んぼがあったそうですが、もしかしてうちも農地改革で田んぼを取られたのだろうかと思い、質問しました。よろしくお願いします。

  • 地主さんの土地所有権について(農地)

    地主さんの土地所有権(日本の農地に限る)について教えてください。 勉強中で関心があるのですが、いまひとつわからずモヤモヤしているため、詳しい方に教えていただけましたら幸いです。 明治に入ってからの地租改正までは、地主さんといえども土地の使用権・利用権を持っていただけで、所有権は幕府や大名だったと理解しています。売買禁止のもとでの借金の形として譲り受けるとしても同じで、あくまでも手に入れるのは使用権・利用権であり所有権ではなかったという理解をしています。 ここで質問ですが、明治に入ってからの地租改正のあたりで、地主さんはどうやって土地の所有権までを得たのでしょうか。幕府・大名→新政府の流れはわかるのですが、新政府→地主といった流れがわかりませんでした。売買による権利の移転などあったのでしょうか。それとも、明治初期のドサクサに紛れて不当に入手したものなのでしょうか。 今回の質問に至った経緯ですが、ある相続の話において「先祖伝来の土地」云々という箇所に引っかかり、地主さんの一族であっても、その所有の歴史はたかだか明治以来で、それ以前は小作人と同様に所詮他人(大名等)所有の土地を使用・利用していただけで、「先祖伝来所有し続けてきたわけでなく使用・利用し続けてきた土地」に執着する必要が見出せない...といった趣旨の考えを、地主さんのご家族から伺ったことがきっかけです。それが正当な手続きを経て入手したものでなければ、なおさら手放すことに何とも思わないとのことで、ぜひ教えていただけますと助かります。 なお、何百年続く老舗の敷地といった商人世界における土地の話ではなく、農地に限った話で、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 暗記ペンの使い方

    暗記ペンではどこまで隠したらよいのか迷っています。 というより結論は出ているのですが、自分の考えで間違っていないか不安なので、皆さんの意見をください。 総司令部は 寄生地主制or寄生地主 制が 軍国主義or軍国 主義の一因と考えていたので、政府に命じ、それを受けた 幣原喜重郎内閣or幣原喜重郎 内閣は 松村謙三農相or松村謙三 農相の下1946年に1938年に 自作農or自作 農の創設と地主と小作の争い抑制を図ったが不十分に終わった 農地調整法 or農地調整 法を改正し在村地主の貸付地所有限度を5町歩としてそれ以上の土地を地主・自作・小作各5名ずつから構成される各地の農地委員会に買い取らせる第一次農地改革を断行した。だがGHQの不満を買ったため・・・中略。また1947年に結成された 農業協同組合or農業協同 組合は戦後の農民生活全般にわたり重大な影響を与え、1952年には 農地法or農地 法が制定され改革の恒久化が図られた。 ↑の文章は某サイトの写しを基に用語を付け足したりして自分で編集して作った参考書の一部です。 現在質問のために(スペース+用語or用語の一部+スペース+用語の一部と文章)という構成になっています。 つまり一番上のように、(スペース+寄生地主制or寄生地主+スペース+制が軍国主義の一因と考えていたので・・・)となっています。 これに暗記ペンを引きたいと思います。 私は全て、orの後、に書かれている方を消したいと思っています。 つまり、寄生地主制を全て消すのではなく、寄生地主のみを消して、制を消さないでおくということです。 理由は、制まで消すと何を聞かれているか分からなくなるからです。 確かに、当時の総司令部は寄生地主制と財閥のふたつが軍国主義の主な原因だ、ということをあらかじめ知っていれば、制があろうとなかろうと寄生地主制(もしくは軍国主義)と苦もなく答えるでしょうが、私はまだ覚える段階なので、文章の中に何か手がかりがないとすんなりと答えられません。この場合の手がかりとは、何を答えるかです。 この場合「制」という単語が一つあるだけで、私の中で答えるべき答えがかなり絞れて答えやすくなります。 それは人名や地名、~法~令などなどではないな、と判断でき、容易に「法」の前は「寄生地主」だ、とわかるようになります。 問題は本当に理解しているのか?ということです。 先ほど述べたように、本当に理解していれば、寄生地主制と、制があろうとなかろうと答えられるはずなのです。 そして私は、制が一言あるだけで、この用語を覚えようとした時に、何の苦労もなく、覚えよう、ということすらしなくてもすらすらと言えるようになってしまっています。 その代わり、「制」まで隠すと、何度も苦労に苦労を重ねて覚えるという感じになります。 ここで私の結論です。 暗記ペンを使って穴埋め式のような参考書を作るのなら、その周りの文章に何を答えるのかの根拠を書かなくてはならない。 例えば最初のほうの文の「それを受けた 幣原喜重郎内閣or幣原喜重郎 内閣は松村謙三農相の下1946年に1938年に 自作農or自作 農の創設と地主と小作の争い抑制を図ったが・・・」これをもし全消しにすると、「それを受けた[ 1 ]は[ 2 ]の下1946年に1938年に[ 3 ]の創設と地主と小作の争い抑制を図ったが・・・」となり、何を聞かれているのか分からなくなります。 例えば、1には幣原喜重郎首相なのか幣原喜重郎内閣なのか日本政府なのか進歩党なのか、2は人名か役所名か、3は何かの機関かなにか・・・といった感じです。 普通の入試問題では1ではまず[ ]内閣、と後ろに付き、2は[ ]農相と付きます(3は分かりません)。 もしくは東久邇稔彦内閣を引き継いだ[  ]は貴族院千石興太郎農相の後を継いだ[  ]の下・・・といったように、周りの文章が答えの根拠になります(この[ ]には必ず内閣、農相が入るはずです)。 以上のように、周りの文章に何を答えるかの根拠がないときは、たとえ用語が不完全になったりしても根拠として、寄生地主 制が軍国主義・・・というように残すべき。 そしてここで質問をしてしまうぐらいに不安なほどに用語が簡単に覚えられてしまうというのは、俺の能力?だからで、試験で聞かれてもちゃんと用語を思い出して完全な用語で(制を付け忘れたりしないで)答えられるようになっているはずだ。 ということです。 矛盾や否定があれば遠慮せずに書いてください。お願いします。

  • 市街化調整区域内の農地の売買

    61歳の男性です。今から20年前に、子供が将来家を建てるときに備え、A氏(現在71歳)が所有する市街化調整区域内の農地(田)110坪・800万円を、A氏の知り合いの不動産屋を介して購入しました。その時は、「近々宅地化される」とのことでしたが、未だに、調整区域から外れません。 ※今思えば、全額支払わなければ良かったと思いますが、どうしようもありません。 〇代金は、全額支払い、契約書、領収書等もあります。 〇土地の管理は、A氏に任せています。 〇A氏は、米を作っており、収穫した米をA氏のものにするかわりに、固定資産税(年間数百円)はA氏に支払ってもらっています。 〇時効の問題がありそうなので、その後、約10年おきに、A氏に。「時効の援用はせず、調整区域から外れたら、直ちに移転手続きをします。」という念書をもらっています。 〇先日、A氏と話し合いましたが、「自分も年をとったので、なるべく早く、あなたのものにしたい。」と言い、私は私で、「息子は、他の所に家を建ててしまったので、できれば、安くてもいいので、その土地を買い戻してもらいたい。」と思っていますが、A氏には、買い戻す意思はないようです。しかし、代金は、全額支払済みですので…。 〇なお、不動産屋は、その後、亡くなり、会社も閉鎖してしまいました。 〇A氏と私は、仲が悪いわけではなく、2人とも、どうしたら良いか悩んでいます。 そこで、教えていただきたいのですが、 (1)この間、地価は大幅に下落し、今では100万円くらいのようなので、仮に、800万円で買ったものを、A氏から100万円か150万円もらって仮登記を抹消した場合、A氏と私の税金関係はどうなるのでしょうか? (2)このままにしておいても、いずれは市街化調整区域は外れるものと思いますが、その前に、もしA氏が亡くなった場合、私の仮登記の有効性はどうなるでしょうか? (3)私が、「家庭菜園」のような形で、その土地を使うことにして、税金も私が支払うことにすること、あるいは、私の親戚のB氏が農家なので、その人に農地を買ってもらい、取りあえず所有権を、今の地主から、私の身近な存在にしておくことなども考えていますが、いかがでしょうか? (4)他に、何か良い方法はないでしょうか? どなたか、アドバイスをお願いします。

  • 農地転用で業者に売却するには

     現在、保有の農地(市街化調整区域)が私を含め担い手が居ず荒廃地になっています。秋には草木が枯れ木となり、3年前には煙草のポイ捨てから燃え移り消防車で消化する騒ぎとなり、付近の住宅に謝罪に回りました。私には独身の娘しか居らず、何とか私の代で売却して解消したいのですが。  老人ホーム・墓地等の話しもありましたが、思うようにならず方法をご存じの方お出ででしたら、ご教示ください。

  • 永小作権と農地の売買

    役場に実際に赴いて、種々の調査を依頼し台帳なるものを実際に確認してきました。 今後の進め方について、下記と考えております。 助言頂きたく。 1)農地の台帳には貸主として私の祖父の名前が記載されている 祖父は1957年死去している。 2)農業委員会事務局はこれは「永小作権」であると説明した。 3)設定時期と期間の確認を求めたたが、台帳には、時期と期間の明記はない・・その他の農地も同様・・現認 保管している契約書の写しの冊子を1970年まで遡って調べさせたが当該農地に関する契約書は見当たらない。 4)1952年農地法の制定時期まで遡って調べるよう役場に依頼した。 役場からの返信待ちの状態ですが、 a)契約書がみつかり、設定時期及び期間の設定がされている場合はそれに従い現状を判断する。 b)期間の設定が無い場合、祖父逝去後30年以上経過している。 現在の耕作状態は闇小作である。 c)1952年以降の冊子に契約書(写し)が見あたらない場合、 期間の設定があったとしても50年以上経過しており、現在の耕作状態は闇小作である。 として、現小作者と農地の売買交渉を行う。 永小作権がまだ有効であるならば、底対上を5:5程度として交渉する。微調整はする。 永小作権がない場合、闇ではあっても実際に小作し、小作料を役場(農業委員会)の定める標準小作料(上)程度は受領している時、土地の上地権はどの程度と評価しなければならないか? 現在の小作者は生計を別の業種でたてており、当該農地は下請け耕作させている・・永小作権(物権)ならこれは可能だが闇小作の場合の判断は? 当該農地は私の曽祖父時代からの小作であり、祖父が貸主として登記されているが、相続による貸主である可能性はある。 又、台帳には、当該農地の内1,000m2と記載されており、昭和30年台のメートル法が実施されて以降、台帳に記載されたものであろうとは考えられる。

  • 市街化調整区域の農地に家を建てるには?

    お世話になります。 早速ですが、ご教示いただければ幸いです。 実は、父親の所有する農地にその息子が家を建てたいと考えております。(父親は農家ではありません) そこで、住宅建設会社にその土地の住所を渡し、役所へ建設のための確認をしていただきました。 その結果、建設はNGでした。 理由は 1.市街化調整区域に建築地が該当したため 2.市街化調整区域内で建築をするための条件に適合できないため (適合のための条件とは、既存宅地扱いを受けることが出来ることですが、そのための要件は、建築基準法が制定された昭和45年6月10日時点で謄本上、地目が宅地になっていること、もしくはその当時の固定資産課税台帳上、宅地として課税されているか、いずれかに該当していることですが、いずれも該当していませんでした。) この上記2点のため、建築がNGとされました。 そこで、このような状況を承知でお聞きしたいのですが、上記2点の制約の中、建築を可能とする方法はあるのでしょうか? (抜け道のような方法でもかまいません) また、何かアドバイスまたは相談できるような専門家などご存知でしたら、何でも結構ですので、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 農地(市街化調整区域)に家(建築)を建てるには?

    お世話になります。 早速ですが、ご教示いただければ幸いです。 実は、父親の所有する農地にその息子が家を建てたいと考えております。(父親は農家ではありません) そこで、住宅建設会社にその土地の住所を渡し、役所へ建設のための確認をしていただきました。 その結果、建設はNGでした。 理由は 1.市街化調整区域に建築地が該当したため 2.市街化調整区域内で建築をするための条件に適合できないため (適合のための条件とは、既存宅地扱いを受けることが出来ることですが、そのための要件は、建築基準法が制定された昭和45年6月10日時点で謄本上、地目が宅地になっていること、もしくはその当時の固定資産課税台帳上、宅地として課税されているか、いずれかに該当していることですが、いずれも該当していませんでした。) この上記2点のため、建築がNGとされました。 そこで、このような状況を承知でお聞きしたいのですが、上記2点の制約の中、建築を可能とする方法はあるのでしょうか? (抜け道のような方法でもかまいません) また、何かアドバイスまたは相談できるような専門家などご存知でしたら、何でも結構ですので、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 市街化調整区域に自宅を移築したい

    はじめまして。 現在市街化調整区域に自宅を所有していて、別の市街化調整区域に移築を検討しています。 配偶者の両親が市街化調整区域に農地を数箇所に所有していて、環境の良い場所に引越しを検討しています。 現在住んでいる土地は配偶者の親が住んでいる家の横に建てました。この時は幹線道路建設伴い土地の一部が買い上げられ、そのときに私の家を建てる面積分の土地を県の機関で農地から宅地にしてもらいました。 道路騒音と振動、大気汚染がひどいので引越しをしたいです。 配偶者は長男で、配偶者の父親は農業を営んでいませんが農業資格を所有していて、農地を購入できます。配偶者の叔母が美容師の資格を所有していますが、店舗は所有していないので営業をしていません。 本日市役所で所有している土地の全部が調整区域にあるかどうか確認してきました。全部市街化調整区域と確認しました。 その時に、店舗併用住宅について質問をしましたが、「理容業と美容業」しか併用住宅は建てられないと言われました。 私は雑貨店を併設した喫茶店の経営を検討しています。 市街化調整区域にもかかわれず、雑貨店や飲食店の併用住宅が近所にも数件新築されています。 市街化調整区域に自宅を移築する方法を是非ご教授ください。 (美容師や理容師の資格取得について検討しましたが、費用が200万円以上、習得期間が早くても2年と知り、あきらめました)

  • 調整区域内の一戸建て購入について

    安い一戸建てを見つけたので、購入しようかと考えてます。 安い理由は不動産屋に聞くと、 「ここは調整区域で地主の家族が住む予定で建築しましたが都合により住めなくなり販売してます。」 「築2年ですが未入居です。市から販売の許可が下りなくて・・・。転売目的だと思われたんでしょうね。でも今は大丈夫です!許可は下りてますから購入されてからご迷惑をおかけすることはありませんから!」 と説明されました。 本当に大丈夫なのでしょうか? 本当に大丈夫ならば相場より安く売る必要もないと思うのですが・・・。 メリットは「安い」のと「周りが畑なので日当たりが良い」ところ。 デメリットはわかりません。 このような調整区域内に住むことのメリット・デメリットを教えて下さい! また、購入前に確認した方が良いことがありましたら教えて下さい! アドバイスお待ちしております! よろしくお願い申し上げます。

このQ&Aのポイント
  • TD17のインイヤーモニターでのステージ演奏について
  • TD17モジュールの音をミックスしてイヤホンに出力する方法と音の遅延について心配
  • TD17をバンドのライブステージで使う際の接続方法について
回答を見る