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日本史B 農地調整法の改正
1946年には農地調整法が改正され 内地の在村地主の貸付保有限度が5町歩に定められた。 参考書にこう書いてあったのですがネットで確認すると 1945年とするサイトが多数あり混乱しています。 史実としてはどちらが正しいのですか?
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