• 締切済み

親の会社の株を他人から購入する場合の贈与税について

親が小さい会社を経営しています。株式会社で、株は父親が会社設立の際に母、および信頼できる友人数名に引き受けてもらっており、そのうち数名は実際に会社で取締役として働いてもらっていました。しかし、この度、そんな取締役のうち一名が高齢につき引退することとなり、同時に保有していた株式も手放していただくことになりました。 この浮いてくる株式の引き受け手ですが、将来的なことも考えて、私と弟で半分ずつ引き受けることで考えています。 (私も弟も父の会社には入社しておらず、別の企業に勤めております。) 仮にこの株の評価額が合計500万円だとして、私と弟がそれぞれ自分たちが別の会社に勤めて貯めた貯金の中から250万円ずつ捻出し、引退される方から購入した場合に、贈与税がかかるというのですが、本当でしょうか?ネット等で判例を調べたのですが、どうも曖昧でしっくりくる回答が得られません。 また、父親から株式購入の資金援助を得て購入するのならばまだしも、自分たちの稼いだ貯金で株式を購入するのに、贈与税がかかる理屈が理解できません。 どなたか解説いただけませんでしょうか? 前述の引退される方の引退日が迫っており、結構焦っております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • EXword
  • ベストアンサー率20% (11/55)
回答No.3

私は自社の非上場株式で株式を移動したりしています。  その際、まず重要なことはその評価です。 法人税の申告書に同族会社の判定欄に株主と株数が記載されることもあり税務署からのおたずねが何回かありましたが、必ずどのように評価しましたかと聞かれます。 贈与で処理していたので贈与税の申告書に株の評価書も添付してあったのでそれ以上のおたずねはありませんでした。 どのような法人かわかりませんが、顧問税理士がいるのであれば当然株価の評価してみましょうかということになると思いますが。  またたのご回答者のかたも言及されていますが、定款等に株の譲渡についての制限があるかもしれませんのでそれを確認する必要があります。 

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ただの株の売買でしょう。 それも適正の額のようですからね。 であれば、贈与税はかかりません。 しかし、その退職される方があなた方へ譲り渡す金額以下で購入・出資されたものであれば、売買による所得が生じることとなり、所得税の確定申告による納税が必要となるかもしれませんね。 贈与税はその名のとおり贈与に対する税です。売買であれば、基本的に贈与税はかかりません。これが相場を不当に下回る金額で売買したというのであれば、その差額が贈与と判断される場合はあります。 小さい会社ということですので、株の評価が重要になるかと思います。顧問税理士が会社にはいませんでしょうかね。いれば相談されるべきだと思います。 特に、株主の割合にの変化状況次第では、法人の税などにも影響を及ぼす可能性がありますからね。あなたがたは代表者の同族関係者なのですからね。 また、株の贈与については、定款に定めがあるはずです。定款の取り決め次第では、株主総会などの決議がなければ、売買などを行えない株という可能性もあります。定款についても確認をしましょう。

Ryo-Chang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり相場をいたずらに下回る価格で購入しない限りは贈与にはあたらないということのようですね。 顧問税理士はいるようなのですが、当初「贈与にあたる可能性がある」とコメントをされたので、 「そんな馬鹿な!」と思って、質問させていただいた次第です。 税理士が上記コメントをしていたことを考えると株価の評価方法に問題があった可能性は否めませんが、 「適正価格であれば問題ないはず」という私自身の疑問点は少なくとも解決されました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>購入した場合に、贈与税がかかるというのですが… 実際に金銭をやりとりするなら、贈与などではありません。 ただ、 >この株の評価額が合計500万円だとして… その評価方法が適正でなければ、差額が贈与と判断されることはあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm >株式会社で、株は父親が会社設立の際に母、および… 上場されているわけではなさそうですから、その評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Ryo-Chang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、適正な価格であれば贈与にはならないんですね。 添付いただいたサイトも参考にさせていただきます。

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