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設立時1株100円を3万で売ったら贈与税かかりますか?
発行可能株式数が2000株で設立時1株100円で1600株発行しました。残り400株の一部を1株3万で親族や知り合いに売った場合、贈与税はかかるでしょうか?ある税理士の方はかかると言っていて、株主の構成がかわった場合も贈与税がかかると言っているのですが、あまり信用できません。それが正しければ、ベンチャーキャピタルや普通の公開株にも贈与税がかかっている事になります。詳しい方がいらしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
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>確かに設立時100円の株を1円で売れば贈与と見なされるようですが、その逆に関してはそれを裏づける条文が見つかりません 相続税法第9条です。具体的な解釈について下記のような通達がありますが、会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合に該当するものと思われます。 相続税基本通達 (株式又は出資の価額が増加した場合) 9-2 同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正) (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者 (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者 (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者 (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者 >事業計画で3年以内に配当を1株3万円に対し5~10%の配当を出せる(あくまでも見込み)があれば問題ないのでは無いでしょうか? 御相談者の有する株式についても同じように配当されるのですから意味がないと思います。定款を変更して、御相談者が現在保有されている株式を普通種類株式(これは便宜的につけた名称です。)とし、新たに発行する株式を普通種類株式に優先して配当が受けられる内容の優先配当種類株式(これも便宜的な名前です。)にして、株式の内容を違うようにする必要があるでしょう。 ただし、これで大丈夫かどうかは会社の状況に応じて個別具体的に判断しなければなりませんので、きちんと税理士あるいは公認会計士に相談してください。(その税理士が信用できなければ別の税理士に相談してください。)
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- chubou3
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取引相場のない株式の時価という事で所得税が掛かりそうですね。 http://www.cpainoue.com/news/c_news095.html たとえ法律に引っかからなくても税務署得意の「見解の相違」で追徴金は取られそうです。 世の中おいしい話は無いものです。
お礼
親切丁寧なご回答ありがとうございました。 法律に引っかからなければ、強気に行けば何とかなりそうな気もしますが、面倒なのは事は避けたいので、やめときます。 ありがとうございました。
補足
追伸: 税務署に電話をして確認してみましたが、結果は課税されないと言う事でした。 勉強になりました、ご回答頂きありがとうござました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>設立時1株100円で1600株発行しました。 一株100円というのは設立時の一株あたりの出資額であり、現在の一株の時価を表すものではありませんが、説明を簡単にするために現在の一株の時価が100円とします。 そうしますと、一株三万円で募集株式を発行して、ある人がその株式を引受けて払込をした場合、単純に考えれば御相談者の有する株式の時価は高くなるわけです。そうすると、その価値が増加した分は、ある人から御相談者に対するみなし贈与として課税される可能性があります。 逆に例えば一株1円で募集株式を発行すれば、御相談者から第三者に対するみなし贈与になります。 >、ベンチャーキャピタルや普通の公開株にも贈与税がかかっている事になります。 みなし贈与は、同族会社で問題になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに設立時100円の株を1円で売れば贈与と見なされるようですが、その逆に関してはそれを裏づける条文が見つかりません。事業計画で3年以内に配当を1株3万円に対し5~10%の配当を出せる(あくまでも見込み)があれば問題ないのでは無いでしょうか?
- chubou3
- ベストアンサー率23% (264/1130)
会社の資本金 2,000株×100円=200,000円 売却資本 400株×100円=40,000円 売却金額 400株×30,000円=12,000,000円 売却利益 12,000,000円-40,000円=11,960,000円 この金額に対して所得税が掛かりますね。 届出しなければ、1000万を超える脱税になってかなり罪は重いと思いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 400株は発行可能な残りの株式で未発行なので、第三者割り当てとして発行すれば税金がかからないのではないでしょうか?
- ha60
- ベストアンサー率35% (16/45)
>親族や知り合いに売った場合 売れば問題ないです。贈与ではないですから。 それに贈与は行為に対する税金ではなく,年間の贈与金額でかかります。現在は年間の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。贈与するならその金額以内で毎年やれば問題ありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 >売れば問題ないです。贈与ではないですから 例えば株が300万円分売れても税金はかかりませんよね? 110万円以内と言うのは株との引き換え無しで、無償で頂いたお金を会社につぎ込んだ場合の事ですよね? この点をはっきりさせたいのでお手数ですがもう一度ご回答お願い致します。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 私もその条文を税理士さんに見せて頂いたのですが、私のケースには当てはまりません。(1)でもないですし、(2)も違いますし、(3)もちがいます、(4)も当てはまりません。 時価より低くではなく、時価より高くですので。会社法が変わったばかりなので、対応しきれてないのでしょうか。また別の税理士さんに意見を聞いてみます。