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増資の際に贈与税?
第三者割当てで増資をする場合、贈与の問題がおきると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 例えば、会社設立時(資本金1,000,000円)の状況が下記だったとします。(同族会社) ●株主Aさん 50,000円/株×20株=1,000,000円 その後(例えば2年後)、別の株主Bさんが増資 ●株主Bさん 50,000円/株×20株=1,000,000円 この場合、この会社の株式の1株当たりの評価額が100,000円だとすると、Bさんは1株あたり50,000円で株式を受け入れるので得をしているということで贈与になるのでしょうか?(あるいは一時所得) この、贈与や一時所得とならないためには、このケースで10株のみを発行すれば問題ないということなのでしょうか?(100,000円/株×10株=1,000,000円)。
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本当です。有利発行については、一般人だと、一時所得になり、同族会社で、その親族だと、贈与税がかかります。単に、増資が必要な場合には、その発行する株式の数で調整することになります。 考え方としては、その通りですが、評価方法などについては、解説された書物で確認されるとよいでしょう。
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- gutoku2
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>この会社の株式の1株当たりの評価額が100,000円だとすると、 設問だけでは分かりませんが、これが第三者割当増資であれば、Bさんだけが 利益を受ける事になります。 ※株主割当増資でなければ、Aさんの持っている株の価値が下がります。 ※Bさんは、5万円/1株以上の価値を手にいれます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_3_4.htm http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_11.htm また同族会社であればこんな可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/060628-2/03.htm >のケースで10株のみを発行すれば問題ないということなのでしょうか?(100,000円/株×10株=1,000,000円)。 この場合であれば時価額で新株を発行していますから贈与税は発生しないと 思われます。 本回答は、記載内容および記載内容から類推により回答しております。 一般論であれば、上記で間違いがございませんが、本件が実際の事例に基づく 場合は税理士又は税務署にお問合せいただきます事をお奨めします。
お礼
ありがとうございます。 考え方のベースは良くわかりました。あとは実際の状況に応じて更に検討が必要かと思いますので、税理士に相談してみます。
- okame7237
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上場した株式に準じれば増資時ではなく、売却時の譲渡益に課税されるのではないでしょうか?
補足
有難うございます。 売却時の課税は値上がり益の精算に対する課税ですので別問題となります。ここで問題となるのは、有利発行に伴い既存株主から新株主への経済的利益の移転に対して課税を問うものだと思います。
お礼
了解です! やはり発行株数で調整するという方法ですね。非上場会社の評価なので評価方法は検討してみます。