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商号変更・増資の登録免許税について

よろしくお願いします。 株式会社を設立した後に、“商号変更”と“増資”を「同時に行う」場合、 登録免許税は“商号変更”と“増資”ごとに別々に必要でしょうか? 例) 設立時に 商号=株式会社A、資本金=500万円 の法人を 商号=株式会社B、資本金=1000万円 へ同時に変更する場合

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>株式会社を設立した後に、“商号変更”と“増資”を「同時に行う」場合、 登録免許税は“商号変更”と“増資”ごとに別々に必要でしょうか?  そのとおりです。従って、商号変更分(3万円)及び資本金の額の増加分(500万×7/1000=3万5000円)の合計である金6万5000円を納付する必要があります。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内容、理解致しました。

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