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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新設分割株式会社の登録免許税について)

新設分割株式会社の登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 商業登記法の勉強中です。登録免許税の別表を自分なりにまとめたいと思い、見やすくまとめられた別表をダウンロードできるサイトを探しています。
  • 新設分割株式会社の設立登記の登録免許税は、1000分の1.5ではなく、1000分の7です。会社分割によって新設分割株式会社の資本金額は減少せず、分割直前の資本金の額から分割直後の資本金の額を控除した額は0円となるため、新設分割による株式会社の設立の登記の登録免許税は常に、新設分割設立株式会社の資本金の額に1000分の7を乗じた額になります。
  • 超えない部分は1000分の1.5の税率を適用し、超える部分については1000分の7の税率を適用します。分割前の資本金とは、分割で新しくできる会社の設立時点の資本金のことを指します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>そもそも、分割で新しくできる会社の「分割前の資本金」  分割で新しくできる会社(新設分割設立会社)ではなくて、新設分割をした会社(新設分割会社)です。  新設分割会社の資本金の額は2000万円、新設分割設立会社の資本金の額が1000万円だとします。新設分割会社の分割前の資本金の額は2000万円であり、分割直後の新設分割会社の資本金の額も同じく2000万円です。  ですから、「1000万円-(2000万円-2000万円)」が「財務省令で定めるものを超える部分」になりますので、結局、1000万円に1000分の7をかけることになります。 登録免許税法施行規則 第十二条 省略 3  法別表第一第二十四号(一)トに規定する財務省令で定めるものは、新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額とする。 省略

goodmember
質問者

お礼

そういうことかーっ! ありがとうございました! わかりました。 サイトもテキストも、どっちも正しいわけですね。 受動と能動の勘違いまで、ご指摘いただき本当に助かりました。 わかりやすい説明で、かえすがえすもありがたいです。 連休最終日に、ご厄介おかけしました。

その他の回答 (1)

  • dayone
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回答No.1

◆「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」 ◇会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3) 2006-12-28 14:25:17 | 会社法(改正商法等) http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c41c0d2419864ec4a1a5a7631f1e0957 月刊登記情報2007年1月号に、 宗野由美子法務省民事局商事課商業法人登記第二係長による 「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」が掲載されている。 会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはないものの、 従来の人的分割型の分割を行う場合、 分割会社においてその対価の額に対応して資本金の額を減少させる必要があり、 会社分割による変更の登記とは別に、資本金の額の減少の登記が必要となる。 そして、会社分割自体によって分割会社の資本金は変動しないため、 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の登録免許税の計算においては、 1000分の1.5を乗ずる部分はなく、 登録免許税の額は、資本金の増加額又は資本金の額に1000分の7を乗じた額となる。 以上少しでもヒントになれば幸いです^^

goodmember
質問者

お礼

んん? 読ませていただいたのですが、 「~資本金額を減少させる必要があり、  (本当だったら?)その資本金額減少の登記をしなければならないが、  実際は資本金の変動はないので、税は資本金額の1000分の7」 ということでしょうか? う~ん。すみません。私のレベルではまだまだ辛いようです。 でもなんだかこのサイト、勉強になります。 有難うございました。

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