• 締切済み

無償増資について

ある会社の株主の持ち株  400株*5000円=2,000,000                    (資本金) 甲が260株*5000円=1,300,000 乙が140株*5000円=700,000 これを 甲390株 乙210株に増やしたいとのことなんですが、これは無償増資っていうものでしょうか?また、それをおこなうことによって何の意味があるのでしょうか?そして、税金(贈与税?)はどのようになるのでしょうか?所得税、住民税の 計算の仕方を教えてください。

みんなの回答

  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.2

回答ではないのですが、少し疑問に思ったので投稿します。余計なお世話なら、ごめんなさい。  無償増資前で資本金2百万円との事ですが、現在最低資本金は、有限会社で3百万円、株式会社で1千万円となっています。  又商法改正前に設立された会社についても、一定の猶予期間内に最低資本金まで、増額されているとおもうのですが?

pinomen
質問者

補足

申し訳ありません。間違いですもう一回質問させていただきます。 増資前 400株*50,000円=20,000,000(資本金) 甲 260株*50,000円=13,000,000 乙 140株*50,000円=7,000,000 増資後 600株*50,000円=30,000,000(資本金) 甲 390株*50,000円=19,500,000 乙 210株*50,000円=10,500,000 にしたいと思っています。この場合税金等の関係はどうなるのでしょうか?また、税金がかかるとしたら計算基礎はどのようになるのでしょうか?

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

もし甲を390株に乙を210株にして資本金に変更がないのでしたら単なる株式分割ですので税金等の心配はいらないのではないでしょうか。 株数が1,5倍になっても、1株あたりの価値も3分の2になりますので資産自体には通常変更はないはずです。 株式分割が行われるのは、上場会社等で株が 高騰しすぎてしまい、一般の投資家が手が出せないことによる弊害をなくすためなどと言われますが、株数増加によって会社のコスト等も増えますので一概に分割が経営上有利というわけでもないようですね。

関連するQ&A

  • 無償減資 と 無償増資

    株式数減少なしで、株主への払戻し無しの無償減資を考えています。 (資本金から資本剰余金への会計上の振り替え減資です。) 欠損の補填などの減資ではありません。 この無償減資を行うと、その反対の無償増資は出来るのでしょうか? (資本剰余金から資本金への会計上の振り替え増資です。) 無償減資と無償増資を繰り返し何度も出来る場合、その根拠は何ですか?

  • 増資の際に贈与税?

    第三者割当てで増資をする場合、贈与の問題がおきると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 例えば、会社設立時(資本金1,000,000円)の状況が下記だったとします。(同族会社) ●株主Aさん 50,000円/株×20株=1,000,000円 その後(例えば2年後)、別の株主Bさんが増資 ●株主Bさん 50,000円/株×20株=1,000,000円 この場合、この会社の株式の1株当たりの評価額が100,000円だとすると、Bさんは1株あたり50,000円で株式を受け入れるので得をしているということで贈与になるのでしょうか?(あるいは一時所得) この、贈与や一時所得とならないためには、このケースで10株のみを発行すれば問題ないということなのでしょうか?(100,000円/株×10株=1,000,000円)。

  • 利益の資本組み入れによる増資について

    税引き後の利益を資本金に組み入れる事が 出来ると思いますが、その場合、株主は誰 になるのでしょうか。 現在株主は一人です。 現在の株主に全株が引き当てられるのでしょうか。 また、その場合、株主に所得税等がかかりますで しょうか。 株主配当で株主に配当を出してから、増資すると 株主に所得税やらが掛かってしまいますので、 税金(会社にしても、株主にしても)の面から特であれば、 資本組入れを考えております。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

  • こんにちは、非上場会社の株式取得と税金に関する質問です。

    A社(非上場会社)は不動産等は所有していませんが、資本金を含め1000万円弱程の資産があります(債務等なし)。 そのA社の全株式の72%をなるべく私個人の税負担を少なく株式名義変更を行いたいのですがどうすればいいのでしょうか?  現在の株主(シングル株主で100%所有)さんは私への税制や経済的な負担を最小にする形式で株主名義変更をしてもいいといってくださっています。 そこで無償で株主名義変更をしたら実際に贈与税、所得税、住民税とどの税金がかされるのか解りません。  又とてつもなく安い額(10万円等)で株主名義変更しても実際には安く買うという売買形式をとっても72%の株は税務署の方に720万円相当の譲渡とされてしまうのではと不安です。それにこt実際に贈与税、所得税、住民税とどの税金がかされるのか解りません。  どなたか詳しい方がいればご教授願いたいです。 宜しくお願いします。

  • 新株を発行する必要はないのに無償増資の目的は・・

    無償増資について調べたところ 会社の資本構成の是正、 株主への利益還元、とありますが 資本準備金、その他資本剰余金を資本金に振り替えた場合 会社の資本構成の是正にはならないですよね。 さらに、無償増資は特に新株を発行する必要はない、と 会社法ではありますが、新株を発行しないのであれば 株主への利益還元にもならないと思うんですが、 だとしたら、 資本準備金、その他資本剰余金の資本金への振り替えは目的は何になるのでしょうか?? 資本金が増加することで配当額があがるのですか? 解りません、教えてください。

  • 赤字会社の増資

    累積黒字によって純資産の部が大きくなっている同族会社で第三者割当増資を行う場合、時価より低い価格で増資を実行すると贈与の問題が起きるということを聞いたことがありますが、 反対に累積赤字の会社の場合、時価より高い価格で増資を行うと税務上の問題は起きないものなのでしょうか? 新しく増資する人は既存の株主に価値を与えることになるという理屈が出そうなものですが、ただ、欠損法人であれば株価は0円になると思うのでこんな理屈がもしあると課税なしに増資はできないですよね?? 例えば、総資産500円、総負債1,000円という純資産△500円の法人に第三者割当(一人)で1株100円×10株=1,000円の増資をした場合、株価は確実に上がってしまいます。既存の株主は増資直前で0円の価値であったものが増資後には価格がつきますので、これは贈与等にならないのでしょうか? (個人が出資をするということで贈与又は一時所得ということを前提にお願いします)

  • 特例有限会社の株式譲渡(無償)の続きです

    特例有限会社の株式譲渡(無償) で質問させていただいたものです。 解答ありがとうございました。 元々実際に社員が出資したわけではなく、増資のとき、有限会社はいったんお金を社外に出して、 社員が出資という形をとらなければならないということで、貸付金として社員に貸付け、それを資本金にしたという経緯があります。 なので株主は実際には1円も出資せず 株主になっている形です。 この場合も 贈与税が発生するのでしょうか。 前回ご説明いただきました計算式では@10万以上になり、結構な額の贈与になってしまうことになります。 毎年配当がある訳でもなく 形だけの株であり株主という状態なのですが、この場合も同じ考え方で進めなくてはならないということでしょうか。。 再度の質問ですが、どなたかご教授お願いいたします

  • 増資

    有限会社甲社です。ある会社乙社の株を持っていますが、この乙社が増資をしました。その場合、我が甲社ではどのような会計処理が必要になるでしょうか?

  • 第三者割当増資を行う際の増資登記について

    第三者割当増資を行う際の、増資登記について質問があります。 大変恐れ入りますが、教えて頂けますと幸いです。 【質問内容】 以下の条件での第三者割当増資は可能でしょうか? 【現在の資本状況】 資本金100万円、100株、代表取締役の持ち株比率100% 【7月頃の増資予定】 代表取締役が100万円を100株で増資(1株1万円) (時価総額200万円) 9月から取締役に就任予定のAさんへは、200万円で50株を引き当て(1株4万円) (時価総額1000万円) 【質問のポイント】 増資登記時に、株価が4倍の差になってしまいます。 いわば、私には有利な発行となりますが、こちらは問題ないものでしょうか? 7月中に増資をしたいと思っております。 また、株価を変えたい背景としては、今年度、年商2000万円、税引後利益が500万円ほど出ており、わたしの経営実績を考慮して、差を設けております。また、増資後の資本構成をAさんは20%以下としたいため、そのような株価設定をしております。 以上、何とぞよろしくお願いいたします。

  • 無償増資株は株の取得コストを下げることになる?

    1980年代に無償増資で株数が増え、その後無償増資株は売却しました。 最近、株を売却しようとした際、取得コストが購入した金額より下がっており、証券会社に説明を求めたところ、下記のような計算式で取得コストが決まったとのことでした。今までも株の売買をしましたが、取得コストが変わったことはありません。配当と無償増資株では、扱いが違うのでしょうか? どなたか回答お願いたします。 支払金額÷(元の株数+無償増資株数)=取得コスト

専門家に質問してみよう