• 締切済み

退職願を出すタイミングについて

昨年夏に転職しまして、秋に社員採用され、来月の5月15日の給料締めまで在籍すれば彼保険資格半年になります 月の残業100時間、度重なるパワハラで昨日から体調不良を理由に休んでいます もう会社に戻るつもりはありません さしあたり精神科の受診を考えていますが、ここで休職云々の診断書が出た場合、退職届けと同時に会社に提出で良いのでしょうか そして退職の期日を5月15日とすれば良いのでしょうか これでハロワに長時間勤務ならびに病気により会社都合としてもらうつもりなのですが 幸い早い時期に会社を休んだので本当にぼろぼろという訳ではなく暫く休養とればまた歩みだせそうです 自分的には体調を整え、出来るだけ早い時期に新しい職場を見つけたいと思ってます 方向性を踏まえた上で、アドバイザーをお願いします

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回答No.3

給料締日の5月15日を退職日とするならば、退職届けを提出する日は、終業規則で「1か月前までに」となっていたとしても、労基法により退職する日の14日前までに提出すればよいことになっていますので、4月末までに提出すればよいと思います。会社が連休に入ってしまう場合は、連休前に提出する必要があります。 有給休暇は、社員採用以前のパート勤務?から計算されますので、有給残日数があるのでしたら、有給休暇届けも同時に出すのがよいと思います(欠勤日の減額を減らすため) ハローワークに提出する離職票内の退職理由ですが、会社の同意がない場合は「自己都合退職」ということになります。 精神科医の診断書は、会社相手に労働争議をおこすときにしか使えません。仮に、退職届けを出すときに診断書も提出するとなると、会社業務に対しての不備不満を言っていることとしか理解してくれなくなるかもしれませんので、診断書の提出は控えた方がよいのではないでしょうか。 過残業やパワハラの件で、会社からお金を取ることが目的でないのでしたら、通常通りの退職届け提出のみでいきましょう。欠勤した理由を聞かれましたら、体調不良だったことを伝え、そこで診断書を見せるとよいです。診断書には、過労やパワハラなんて言葉は書かれていないでしょうから、その内容については会社に伝えないほうがいいと思います。 先の離職理由で、どうしても「会社都合」にしてもらう、もしくは労働条件や内容について訴えるのであれば、会社には一切話さずそのまま労基署に行きましょう。労基署では、いきなり”裁判”って状態にならないように、第三者として間に入ってくれます。(当然、全てが労働者の味方になるとは限りません) 会社側に落ち度があれば、改善命令が出ますし、そうなってから慰謝料請求の話をすればいいのです。 質問者さまは、早い時期での社会復帰を望んでおられますので、ここはグッと我慢して円満退社して療養に入ったほうが得策と思います。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

就業規定で退職願いを何日前までに出すか書いていませんか? それを守っており、かつ有給休暇で5月15日まで休む事が出来るのであれば、大して揉めずに退職できると思われます。 5月15日まで休むだけの有給休暇が無ければ、会社からは有給を使い果たす日で退職するよう求められると思います。 辞めると決まっている人のために、会社負担分の保険料などを5月15日分まで負担する義理は、会社にありませんからね。 5月15日より前の退職を拒否しても、無断欠勤が続けば解雇する事が出来ます。 仮に会社が5月15日退社を認めても、欠勤分の給料は当然ながら支払われません。 保険料など日割り出来ない控除はキッチリ引かれますから、最後の給料は非常に少なくなってしまいます。 次の仕事が決まっていないのであれば5月15日退職の届けを出し、有給休暇を上手く使いながら、5月15日まで勤務する方が現実的だと思います。 なお病気による退職は、労災認定されない限り自己都合です。 もちろん会社が会社都合にしてくれると言えば話は別です。

回答No.1

  休職というのは法的な制度ではなく、会社が雇用の継続を前提として従業員の一時的な休みを認めるものです。 退職の意思を示したら休職は認められないでしょう。  

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