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自治会で全世帯の名簿を作成配付

kokoroneの回答

  • kokorone
  • ベストアンサー率38% (417/1093)
回答No.3

過去の質問にも、「公表したくない・知られたくない」ことの理由づけに「個人情報保護法」を挙げられて 質問されている方がいますが、 http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/reef2010/reef2.pdf を一度ご覧になってください。 個人情報取扱事業者かどうかにより、適用か非適用かが決まります。

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質問者

お礼

早速の回答有難うございます。

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