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台湾の税金を納める必要がありますか?

台湾の会社と取引してます。 税金の支払いについて、わからずにおります。 台湾の会社から、税金20%を弊社負担という要請が来ていますが、対応すべきでしょうか? エンジニアの派遣をしてます。 就業場所は、日本国内の連絡事務所(市役所等に届けてない)ですが、請求は台湾本社へしてます。 日本円で請求して、日本円を振り込んでもらってます。 売上額に対して、5%消費税を加算して請求してます。 台湾の税金制度で20%を弊社が払う必要があるとの要請は応じる必要があるのでしょうか(台湾の法律が適用されるのか)? どうか、教えてください。

みんなの回答

noname#241737
noname#241737
回答No.1

20%負担というのは、御社に支払われる報酬から源泉徴収しようとしている、という意味でしょうか?以下はそういう趣旨と(勝手ながら)解釈しての内容です。 某税理士法人の資料を見る限り、台湾に事務所等拠点のない日本企業が、台湾企業の日本国内の拠点に人材派遣をしている限り、「台湾源泉所得」には該当しないので、台湾側で源泉徴収の必要はないように思います(P3)が、さらに読み進めていくと、どうも台湾当局は「台湾源泉」を拡大解釈気味に運用しているようです(最後の2ページのくだり)。 http://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/it-2011-10-tw.pdf となると、台湾企業としては源泉徴収をしないことによって、後で税務当局から「源泉徴収漏れ」のペナルティを受けないように、前のめり気味に源泉徴収を行なう可能性があります。 なお、仮に源泉徴収された場合、日本で法人税を納められているのであれば、「外国税額控除」を適用することで台湾での源泉分の一部または全部を日本の法人税申告時に調整できる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm (上記は個人所得税に関するものですが、要旨は法人税でも同様です) 具体的には税理士さんに確認されたほうがよいと思います(結構計算が面倒なので間違いやすいものですし)。 もっとも、この方法を使った場合でも、計算の方法上全額が確実に日本の税金で調整できるわけでもないですし、資金繰りの問題もある(確定申告→納税のタイミングまで資金が回収できない)ので、実務上は「だったら次回以降、源泉分料金を値上げさせてくれ!」と価格改定を要求することも必要かもしれません。 ちなみに、日本と台湾の間には租税条約が(一部を除いて)ありませんので、こういった問題が生じたときに当局間が個別に協議する公式のシステムもありません(あったところで、なかなか結論が出ないこともありますが…)。

Koume-n
質問者

お礼

初めて質問したので、お礼の仕方が良く分かりませんが、早急なご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。 なかなか、一筋縄では行かない問題であることが良く分かりました。 「成果利用地」というのが、ネックですね。さらに、日本と台湾での調整機関が無いことも不安要素拡大させますね。 税理士に相談して、対応していく決心がつきました。 本当にありがとうございました。

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