会社都合による退職金の前払い金にかかる税金について

このQ&Aのポイント
  • 会社都合による退職金の前払い金にかかる税金について説明します
  • 払戻金の税金の計算方法と、定年退職時に発生する税金についても説明します
  • 今回の制度改正による払戻金の課税については、会社に請求できる可能性があります
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会社都合による退職金の前払い金にかかる税金について

このたび会社より、生命保険会社による適格退職年金契約を解約し、当社独自の後継制度に移行するとのことで、それに伴い解約払戻金が発生するとのことです、その払戻金にかかる税金について質問します。 私は、現在50歳勤続30年、今回の払戻金は概算200万円です、現行制度のまま60歳で定年退職した場合の退職金は1000万円です、この場合は税金はかからないはずですが今回の払戻金は一時所得として総合課税されるとのことです(会社より)その税金はどれくらいでしょうか、また定年退職時には発生しない税金を今回の制度改正による払戻金には課税される、この場合の税金は会社に請求できるんでしょうか。 定年退職時の退職金は今回の払戻金を引いた金額になります よろしくお願いします。

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回答No.1

 税制適格の年金の一時金は、退職時であれば退職所得、退職前であれば一時所得となります。  計算方法としては、受け取った額から特別控除額の50万円を引いて、所得を半分にしたうえで、給料の所得と合算して計算します。  給与の額によって税率が違うので、税額は一概には言えません。10%か15%くらいと推測しますけれども。  その税金負担分を会社に請求できるかと言えば、厳しいです。    一時金の形で受け取る保険金というのは、基本的には一時所得です。ただ、税制適格なので退職金課税になることもありますが、普通は一時所得で課税されます。  今回は中途での一時金ということで、税制適格がはずれ一時金となったもので、その責任が会社にあるという主張もできなくはないでしょうが、一時所得というのは本来の課税形態なので、それは本来受取人が負担すべき税額です。  ところで、掛け金というのは誰が負担していたのでしょうか?全額ご自分?会社と折半?全額会社?もしご自分が払い込んだ額を合理的に算定できるのであれば、それを一時所得の費用として控除することもできます。それは、一時金支払の際の生命保険会社からの通知書に載っているのではないでしょうか?

knishi1029
質問者

お礼

回答ありがとうございます、掛け金は全額会社負担です。

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