• 締切済み

会社都合による退職金前払いについて

同族企業の中小会社でグループ内の統合(吸収合併)に伴い、 今まで、会社がかけていた特定退職金共済制度解約を要求されました。 解約にいたった理由の説明もなく、承諾サインしろと要求がきました。 そもそも、退職金がもらえる会社というだけマシなほうなのかもしれませんが、 まだ、入社して10年ぐらいの社員にこのような退職金の前払いがくるというのは 一般的にあることなのでしょうか? 経営の観点からいえば、単純に不景気だから、経費削減のため行うものでしょうか? 一応、退職金の一部ということでしたが、そもそも退職金に関して 会社の就業表規定を見てもよく分からない内容になっています。 勤続年数、給料何ヶ月分という表が記載されているのですが、 法律的な解釈として、そのような記載の場合、 給料何ヶ月分というのは、基本給が基準なのでしょうか? またその基本給は、何歳時点での基本給になるのでしょうか? 実績から、昇給とともに変化するものと捉えていいのでしょうか? 会社説明もなく、一方的に言われてサインして終わりというのに納得がいかない ことと、無知なため法律・慣習的に一般的に妥当と考えられる解釈を知りたく。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

給料とは賃金の事であり、基本給ではありません。 基本給と明記がなく、給料とあれば賃金総額(基準内賃金)の事です。 また、実際の文章次第ですが、通常は退職時の賃金を基礎にしているはずです。 中途の賃金など、通常は有り得ません。 ただし、会社合併のような場合は、従来の雇用契約が破棄される訳ですから、従来の退職金規程も無効になります。 合併に伴って、勤続年数をどのように引き継ぐかなどの詳細が決定されるべきで、これは労働者も交渉に加わるべき問題です。労組もなく、のほほんとしていたのならどうしようもないですが。 サインを拒否して交渉も可能ですが、1人ではどうにもならないでしょう。今から労組結成するか、言いなりになるかしか無いと思います。 共済金に関しては、簡単に引き継いだりはできないので解約するしかないでしょう。 ただ、これを受け取る事で、勤続年数の引き継ぎなどに影響が出るはずです。 あとは交渉次第。

回答No.1

解体により、会社が消滅するのですから、運用会社と当該会社との間で取り交わされていた「特定退職金共済制度」契約も、自動的に消滅してしまいます。で、退職金というのは、直近の基本給が基準です。 因みに、統合合併に伴う現在の会社の解体ということならば、通常は、労働組合と会社側との話し合いが持たれるはずです。で、新会社に残留したい人とそれを機に別会社へ移りたいという人とに分別します。そして、新会社への残留を求めない人には、規定の退職金を割り増しするとか、次のボーナス分をも支払うというのが誠意ある最低限の会社対応と思われます。一生勤める積りでいた人を思うと、それくらいは当たり前ということになります。なお、統合に伴なって立ち上げられた新会社残留者も、改めて新入社員の一年目ということになりますし、給与体系も大幅に減少されたシステムになります。それでも、行くアテの無い人は、新会社に残る他ないわけで、そういうことで、統合により、人件費を大幅に削減しようということですね。

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