- 締切済み
持ち株の配当金にかかる税金について
海外在住です。日本本社の持ち株会の配当金明細が届きました。 税金が20%引かれております。日本の住民票は抜いており、居住者ではありません。 この税金は海外在住でも払う必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>税金が20%引かれております。日本の住民票は抜いており、居住者ではありません… 非居住者でも、日本国内で稼得した「国内源泉所得」は課税対象とされます。 (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm