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個人事業の消費税

お世話になります。15年度の売り上げが1千万円を超えたので新たに課税者になります。けれど、うちは建設業で、仕事を請け負ってしていますが、材料は相手持ちなので仕入れというのは特にありません。それでも課税対象になるのでしょうか?それと、なるのなら、簡易課税か原則課税どちらがよいのでしょうか?アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.3

既回答の通り17年から課税事業者になります。 簡易課税(第4種事業)の方が得策かと思いますが、設備投資の関係もありますので、なんとも言えません。 消費税の納付額の計算は ・原則課税:実際の収支による→損も得もしない ・簡易課税:単純に売上高による→損も得もする ということになります。 17年を簡易課税で申告したい時は、16年12月31日迄に届出しないといけません。また一度届出をすると2年間は強制適用になります。

その他の回答 (2)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

 工賃稼ぎの建設業は、簡易課税では第4種事業に該当すると思われます。材料持ちは第3種事業です。  したがって、簡易課税がとくかどうかは、1年ほど経理をしてみて来年、簡易課税の届出書を提出してみてはいかがでしょうか。資産購入の場合、簡易課税が損をすることが良くありますので。  ちなみに  第3種事業 70%のみなし仕入れ率  第4種事業 60%のみなし仕入れ率 のことです。 

  • dondonbei
  • ベストアンサー率17% (10/56)
回答No.1

課税になります。 今回のように課税仕入がないもしくは少ない場合は、簡易課税のほうが有利になると思います。

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