• ベストアンサー

憲法が保障する「結社の自由」の「結社」

憲法が保障する「結社の自由」の「結社」とは、どんな事を言うのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

結社とは、一定の目的のためにする多数人の結合を いいます。 集会が一時的であるのに対し、結社は継続的な 結合体です。 結社は、目的によって政治結社、経済結社、学術結社 などがありますが、実際に問題になるのは政治結社 です。政党がその典型です。 結社の成員であることを秘密にするのは秘密結社 といいます。 かつて、封建時代には国家権力は結社の存在を 嫌いました。 結社は個人に比して大きな力を有しますので、 そのような団体の存在を忌避したのです。 結社の自由との関係で問題になるのが、破防法 です。

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

ありとあらゆる団体のこと。 「政党」「企業」「組合」などなど。

関連するQ&A

  • なぜ「結社の自由」は憲法で保障されているのですか?

    つまり「誰でも団体を結成できる権利」ということですが、会社や宗教法人など法的な手続きが必要な団体ならまだしも、ただの人の集まりのような団体の結成を、わざわざ憲法が保障することにどんな意味があるのでしょうか。 わざわざ憲法で保障するまでもなく、自由なのは当たり前のような気もしますが... 歴史的な経緯があるのでしょうか。

  • 集会、結社の自由について

    集会、結社の自由とありますが、具体的には、どういう自由を意味しているのですか。

  • 追放の自由?(憲法21条)

    集会の自由とか、結社の自由ってあるじゃないですか。憲法21条で定めてるヤツです。これって、チームのメンバーの誰かをテキトーに追い出す自由も含まれますか? これは、チームを新たに作ろうとする自由だったり、既存のチームに参加しようとする自由だったり、チームから去ろうとする自由だったり、チーム内で機密情報の共有を図ろうとする自由だったり、解散を決める自由だったりします。でも、本人が残留を望んでいて恣意による追放が認められると、人権侵害に近い気がしませんか?追放の自由よりも、残留を望む自由の方が憲法チックでロマンチックじゃないですか? メンバーの追放を望む自由なら許せます。追放を引き受ける自由も許せます。でも、追放を強制する自由は辛く厳しいです。個人的には、追放に背く自由を認めて欲しいです。 憲法の実際は、ドーなってますか?

  • 校則と憲法

    自分は政経を勉強している高校生です。 このあいだ自分の高校の校則を見てみると生徒心得の欄に【学校内外で生徒の集会を催すときは、事前に学級担当または係の先生の許可を受け、集会届けを提出する。】 と書いてあったのですが、これは許可を取らなければいけないということは大袈裟に言うと 憲法の第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】に書かれている[集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する] に抵触してませんか? さらに先生は大人数で学校外で集まることも「集会だ」と言っておられるので、憲法の集会には当てはまりなさそうな気がするのですが、先生が集会だと言っておられることから、これは生徒の集会が校則によって妨げられているという解釈は出来ないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 憲法21条

    集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 と書いてありますが、取材の自由、報道の自由とは書いてありません。 何故でしょうか。

  • 宗教組織は 結社の自由になじまないのでは?

     (α) 宗教組織は 結社の自由になじまないのでは?  言いかえると――同じような内容ですが――  (β) 信仰の組織教義化は 犯罪ではないのか?  (γ) 組織の権限関係にもとづき――ということは 権限ある地位についた人間がその人間としての判断にもとづき―― 他人の信仰の是非や度合いを規定するかのごとく言い渡すのは 人間の自由を侵す犯罪ではないか?  (δ) 個人における良心・信教の自由と宗教としての結社の自由とは 両立しないのではないか?    (ε) 信仰にもとづく生活態度としての倫理思想を――それがたとえ聖典のことばであろうと―― 宗教組織において教義規範とするのは 信仰の 自由にとっての 自殺行為ではないか?  個人の信仰は ヒエラルキアになじみ得ない。  (ζ)  宗教組織としての結社は 良心および信教の自由を必然的に侵す行為に片向きがちであるゆえ その自由は認められないのではないか?  (η) 信仰の宗教化は その瞬間に 自殺行為となるのでは?  (θ) 聖典と呼ばれる文献等の研究のための組織のみが残るのではないか?   (ι) いわゆる宗教家は 個人としての表現の自由にもとづき個人として活動するのみとすべきでは?  (κ) 宗教組織は すべからくすみやかに自己解体すべきでは?

  • 憲法、学問の自由について

    憲法23条「学問の自由は、これを保障する」とありますが、判例では「学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の許可があっても、大学の有する学問の自由と自治は、これを享有しない」とあります。 なぜ政治的社会的な活動をしてはならないのでしょうか?

  • 大日本帝国憲法における「表現の自由」に関し・・・

    第二十条 集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 第二十条では、其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス とあるのに、 第二十九條では、法律ノ範圍内ニ於テ という但し書きが付加されています。 (尚、現行憲法の第21条では、その他一切の表現の自由は、これを保障する とあって、法律の範囲内という但し書きは取っ払われました) ローマ法以来、条文間相互に矛盾がある場合、後から追加された条文が優先すると小林節さんなんかは言ってるのですが、第29条が第20条に優先するということでしょうか? 第29条と第20条は同時に大日本帝国憲法として同時に発布されてるとは思うのですが、詳しい歴史は知りません。 しかし、戦前政府が実査に行ったことは、治安維持法等の法律によって表現の自由を取り締まりましたから、第29条を根拠にしたのだと思います。 第29条と第20条はどちらが優先するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 憲法第19条

    憲法第19条 思想・良心の自由 憲法第21条 言論の自由    ↑ これは現在保障されてると思いますか? by agnes 20

  • 生活保護の憲法による保障がなぜに正当化されるのでしょうか

    社会福祉士を目指して勉強中です。 自由経済システムのもとで、生活保護(税金、つまり他人のお金で生活を営む)の憲法による保障(25条)がなぜに正当化されるのかお教えくださいませ。