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憲法、学問の自由について
憲法23条「学問の自由は、これを保障する」とありますが、判例では「学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、大学の許可があっても、大学の有する学問の自由と自治は、これを享有しない」とあります。 なぜ政治的社会的な活動をしてはならないのでしょうか?
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- yufu_179
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こんにちは。 #3さんが書かれたように、この事件の争点は学生が学問の自由(23条)の 享有主体か否か、という点だったと思います。たしか、大学内で内偵 していた警察官を学生が発見し、排除するために暴行を加えたという 事例ですよね。通常はこのような行為は罪となりますが、もし学生も 23条の享有主体であれば大学の自治が認められますから、警察を排除 することは「正当防衛」になるわけです。 また、#2さんが書かれたように、政治的な劇を上演することが、学問の 自由で保護される「学問」ではないとも判示しているようです。 つまり、この判例は「政治的社会的活動」自体を禁止したものではなく、 大学内でそういった活動を学生が行っても、23条を根拠とした上記の ような特権は許されない、という趣旨なのではないでしょうか。 政治活動の自由などが、憲法の他の条文で人権として保障されている 以上、さすがに判例当時の裁判所も「政治的社会的活動」自体が 禁止される、と言うことはできないでしょう。ご質問の答えとしては 「裁判所は政治的社会的活動自体をしてはならないとは言っていない」 ということになると思います。 ただ、この判例の時代背景などを考えると、なんだか微妙な判例の ような気もしますけど・・・(^_^;)たしか、学者などからは批判されて いる判例だったと記憶しています。
- ks623
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政治的社会的な活動をしてはならないのではなくて それは大学の有する学問の自由の範疇にはないので保証はされない ということではないですか?
自信なし 東大ポポロ事件てやつじゃないですか? それによれば、東大学生団体ポポロ劇団が行った公演は、当時問題となった松川事件というのを取り扱ったもので、学問研究のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動にあたり、かつ、集会又はこれに順ずるものであるから大学の自治を享有しないという事だそうです。 つまり、学生が学内で行っていても、「実社会の政治的社会的活動」に当たる場合は「学問ではない」ので、憲法23条による保証の対象にはならないということでは? 最大判昭和38年5月22日 原文読まれたほうがイイのでは?
お礼
判例の原文が質問のとおりです。 当時は社会的政治的活動はなぜ許されなかったのか?ということですが・・・。 ありがとうございました。
- acacia7
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往年の学生運動は「学問の自由」によっては保護されないという趣旨でないですか? 「大学内の学生の活動」をすべて学問として認めるわけにいかなかった時代背景があったのではないかとおもいます。
お礼
なるほど、そういうわけだったのですね。 判例だけではなんともその理由がわかりかねますが、詳しい解説ありがとうございました。