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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親と同居している土地と預貯金の相続税)

親と同居している土地と預貯金の相続税

eggcurryの回答

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  • eggcurry
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回答No.2

まず、土地の評価は実売価格ではなく、税務署が公表している路線価を使います。他、お書きの条件では試算もできませんが、困っていらっしゃるのも事実でしょうから、ざくっつと大まかにいきます。 想定する相続評価額が3億として。小規模宅地等を考えて、2億1千万ぐらいではないかと。 今回、相続税法が改正され、平成27年1月1日から控除額等が変わるのでそちらを採用すると。 基礎控除   3000万 相続人2人   1200万 を引いて、課税対象額は1億6800万ぐらいかと。 1億超-2億までの税額は 40%-1700万 なので、 168,000,000×40%-17,000,000=50,200,000 これを2人で按分するとして、1人当たり 25,100,000円ぐらい。ざっくりいくとこんな感じになります。 こんな申告は個人では無理だと思うので、どうせお母さんが亡くなった時に税理士に依頼するのであれば、今のうちから税理士を交えて、相続税対策を話し合っておいた方がいいと思いますよ。

nana838383
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。助かります。 ということは、預貯金の半分が税金でなくなる、という感じですね。 お母さんが亡くなるまでにどのくらいご自分の預金を使われるかにもよると思いますが、土地の相続が大体そのくらいと肝に銘じておいてもらったほうがよさそうですね。 お金持ちって大変なんですね・・・(^^; 頂いたご返事を、あくまでざっくりだとの前提で彼女に見せようと思います。 本当にありがとうございました。

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