土地の交換、名義変更についての質問

このQ&Aのポイント
  • 隣り合った土地A(所有者甲)とB(所有者乙)が和解をし、土地の一部分を交換することになりました。しかし、Aはすぐに名義変更をしたのに対し、Bは放置していました。最近になってBの弁護士から名義変更されたとの連絡があり、Aの承認なしに名義を変えることができるのかという疑問があります。
  • Bは名義を変える権利を放棄したと思っていたため、名義変更されたことに驚いています。AとBは養母と養子の関係であり、平成18年に離縁しています。法律に詳しくないため、このような状況で名義変更が可能かどうかについてご教示いただければと思います。
  • 土地の交換に伴って、Bの土地の名義が変更されました。Aは交換後すぐに名義変更を行ったが、Bは放置していました。しかし、最近になりBの弁護士から名義変更が行われたことを知らされました。6年以上経っているため、Aの承認なしに名義変更ができるのかについて疑問が生じています。養母と養子の関係であり、名義変更権を放棄したと思われたため、この状況について法的なアドバイスを求めています。
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土地の交換

よろしくお願いいたします。 隣り合った土地A(所有者甲)とB(所有者乙)があり、平成18年10月に両者の間で民事裁判があり、 和解をしてそれぞれの土地の一部分(どちらも青空駐車場)を等価交換することになりました。 Aは直ぐに名義変更をしたのですが、Bの方はそのまま放ってありました。最近になりBの弁護士より書面が送られてきて、名義を変更したとのことでした。 和解の日から6年以上も経ってからでもAの承認なしに単独で名義を変えることが出来るのでしょうか? というのも、事情がありBは名義を変える権利を放棄したと思っていたものですから(3年ほど前にはそのように言ってました)。尚、AとBは養母と養子という関係です(平成18年に離縁しています)。法律はあまり分かりませんので何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・それに対してAは異議申し立ては出来ないのですね? 和解に対して異議の申立はできないことになっています。 できることは、A・Bとも事情が変わり双方が承諾すれば、新たに「即決和解の申立」と言う方法がないことないですが、実務での案件は皆無と言ってもいいです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>途中で本人の意思が二転三転しても出来るんですね。 裁判所で和解した内容が二転三転したと言うことですか ? それならば、二転三転したことが裁判所としてわからないので、 当時の和解調書がそのまま利用できます。 つまり、その和解調書で所有権移転登記できます。

A-3388
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまりその後事情が変わっていたとしてもAへの確認は要らないということですね? それに対してAは異議申し立ては出来ないのですね?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 民事裁判の和解の際、裁判所で和解調書が作成されたはずです。  和解調書があれば、単独で登記の名義変更ができます。

A-3388
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 途中で本人の意思が二転三転しても出来るんですね。

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