• ベストアンサー

障害基礎年金の所得制限について

kurikuri_maroonの回答

  • ベストアンサー
回答No.2

「二十歳前の障害による障害基礎年金の所得制限において、特別障害者を扶養してる場合は、一般の一人扶養の時と同じ38万円加算で398.4万円なのか?そうでないのか?」 398.4万円という金額を忘れて下さい(目安の金額に過ぎないためです)。 さらに、いったん、38万円うんぬんは忘れて下さい。 その上で、本来の計算方法(国民年金法施行令)に基づいて計算してゆきます。 http://okwave.jp/qa/q5281945.html のとおりです。 所得は「所得=A-(B+C)」として計算します(計算式 ★)。 Aは総所得金額、Bは雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除、Cは障害者控除・老年者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除です。 ここで、Cにおいて、質問者さんが弟さんを税法上の扶養親族として届け出済み(税法でも、年金支給上でも)であって、かつ、弟さんが税法上の特別障害者であるなら、障害者控除については、通常の27万円ではなく40万円となります。 逆に言えば、加算という意味では、ここしかありません。27万円 ⇒ 40万円となるわけですから、13万円加算されるのです。 (あなたが最も勘違いをされている点である、と考えられます。) このようにして算出された「所得」に対して、次の段階でようやく所得制限の有無を考えます。 38万円うんぬんが出てくるのは、この段階です。 しかしながら、既に申し上げたように、障害者控除について既に「特別障害者であること」を反映していますから、この段階においては、38万円うんぬんのままで考えます。 要するに、以下のとおりとなります。 A)  所得の額が  3,604,000円を超えて  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  未満であるときは、  20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。 B)  所得の額が  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  を超えたときには、  20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。 つまり、計算式 ★ と、上記A)とB)を理解することこそが大事で、加算うんぬんという考え方をしていてはダメです。 また、受給できる障害基礎年金に対する加算の有無とは無関係です(加算の対象となる子がいないから)。 したがって、「20歳前障害による障害基礎年金における所得制限」としてだけとらえ、所得の額をいちばん初めの段階で計算するときの障害者控除がどうなるのか、という考え方をして下さい。 (ご自分や弟さんが特別障害者であっても、特別障害者としての弟さんがあなたの扶養親族ではないのならば、障害者控除を考えても無意味です。また、受給者本人は障害者控除の対象外です。)  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5281945.html
AKI010
質問者

お礼

ありがとうございました。 まだ専門的で難しくてわからないところがありますが、お礼を申し上げます。 特別障害者の弟は扶養になってますが、扶養親族にはならないのですか? 何度も聞いてすみませんが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 障害基礎年金の所得制限について

    20歳前の障害により、障害基礎年金を受給しています。 先日、子供が生まれたことで、所得制限についてお聞きしたいです。 所得制限は、扶養親族一人当たり38万円限度額があがるかと思いますが、0歳の赤ん坊についても扶養親族に含まれるのでしょうか? 平成22年の税制改正で、所得税法上の扶養親族の考え方が変わり、15歳以下の子供については扶養控除がなくなったと記憶しています。 その際に、厚生労働省のプロジェクトチームが、税制改正により、税法を準用している他の制度に及ばないようにすることと言った方針を出していたような気がするのですが…。

  • 障害者年金の所得制限について

    障害者年金を受給しております。 ですが、もうすぐ所得制限を超えそうな雰囲気になっています。 何らか障害者年金の制限を超えないようにする方法ありますでしょうか? 何らか控除という方法があったと聞いています。 妻、子の配偶者控除はすでにされており、他に何か控除があればと思っています。 どなたかご存知の方いましたら教えて頂けると助かります。

  • 障害基礎年金の支給制限について教えてください。その2

    いわゆる、二十歳前の障害で障害基礎年金を受給している者です。先日、皆さんに表題の件で回答いただいたのですが、m(_ _)mいざ、税務署で確定申告する際に疑問がわいてきたので、もう一度、ご回答お願いいたします。 1.給与所得控除後の金額 400万円 2.株式の譲渡所得 100万円 3.給与から天引きの社会保険料 75万円 4.配偶者特別控除 26万円 他に扶養家族2人(小中学生の子) 5.障害者控除 27万円 こういった場合、(400+100)-(75+26+27)=372万円 この数字が、所得制限の対象となり、次年度は全額受給出来るのでしょうか? よろしく、ご回答お願いいたします。

  • 障害者控除(所得税・住民税)

    去年の半年ぐらい前に住民票が移り、妹の扶養家族になっています。 1、妹の会社で確定申告か年末調整で返金されるかと思いますが、どちらで控除されているのでしょうか? 2、住民税の手続きはまだしていませんが、役所に行かないと控除はしてもらえないのでしょうか? それとも郵送でもOKですか?  役所に必要な書類は証明としての障害者手帳だけですか? 3、なにか所得税と住民税の手続きで必要なことや物はなんですか? ちなみに、地元の役所に行ったらもらったパンフに市役所でもらった 精神障害者手帳を持っている人の各種税金控除・<1級の場合> ○所得税(税務署・給与所得者は勤務先の給与担当者) <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から 40万を控除する。 <扶養控除の同居特別障害者加算> 同居している控除対象者が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族 に加えて35万を所得金額から控除する。 ○住民税(市役所の市民税課)←ここはまだ行っていない。  <障害者控除> 本人又はその控除対象配偶者あるいは扶養親族が障害者である場合には、所得税から35万を控除する。 <同居特別障害者配偶者控除・扶養控除> 同居している控除対象配偶者又は扶養親族が、特別障害者である場合、一般配偶者控除または扶養家族に加えて56万を所得金額から控除する。(23万の加算に相当)

  • 自営業の障害基礎年金受給者の所得制限など

    主人は自営で、20歳前障害基礎年金を全額受給者です。ここで色々読ませていただいたのですが、昨年主人と結婚して、自営業(といっても今まで経営不振でずっと無給でやっていた)であることや、障害者年金が絡んでくる始めての所得に関する手続きになるので、わからない事ばかりです。 よろしくお願いします。 主人は今年やっと給料(役員報酬)総支給年額が240万ぐらいになりそうです。妻の私は昨年7月入籍し同居をはじめ、無職で(無給で主人の仕事を手伝っています)他の介護ヘルパーサービス等を受けないので、重度の介護手当てを役所から年間140万支給されています。他の収入はありません。 ここで質問です。 1.基礎年金の所得制限とはあくまで「本人の所得(総収入240万-障害者控除26万=)214万」のみでしょうか? ・所得控除として、収入から生命保険控除5万円や基礎控除等の他の控除は出来ますか? ・12月中に子供が生まれるのですが、この子は配偶者控除に入れられますか? ・今貰っている障害者年金自体が「収入」と見られて所得計算時の総収入に加算されてしまうことはないでしょうか? ・主人の収入に加算する金額に、妻に支払われている介護手当(または妻の収入)は関係ありますか? ・そもそも、介護手当ては妻の収入となり、妻が所得計算時の扶養控除対象者から外れるものでしょうか? 2.我が家の場合、主人のニ次障害があり医療負担1割~3割が増えるとかなりの出費になり生活困難になります。医療費控除や車椅子の修理等も所得制限があると聞きますが具体的な金額を調べてみてもわかりません。わかればおしえてください。 たくさんありますが、聞く人や時によって違うので・・・お願いいたします。

  • 遺族年金は 「所得金額」になりますか?

    私が年金を貰う手続きの書類に、控除対象扶養親族とは「年金を受ける人と生計を同じくした配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万以下のこと」とあります。では遺族年金は合計所得金額に該当しますか?

  • 障害者基礎年金は所得制限

    障害者基礎年金は所得制限というのが あるの思うのですが それについてお伺いします。 給与所得の源泉徴収票を見ると、 「支払金額」と「給与所得控除後の金額」に分かれているんですが 障害者基礎年金の所得制限というのは どちらの金額は指しているんですか? また、正確な所得制限をお分かりの方は教えて下さい。 別の質問になってしまいますが、 東京都からも1万5千円頂いているんですが それにも所得制限があるのでしょうか?

  • 時期外れですが,年末調整について。

    年末調整における控除対象配偶者と扶養親族は, 合計所得金額が38万円以下であることが条件であったと思うのですが, これは年金受給者(所得は年金のみ)でも同じでしょうか? また老人扶養親族や,障害者の場合だと所得の上限が違うのでしょうか? 年金受給者がどの範囲まで控除対象となるのかが今イチよくわかりません。 経験者(?),給与事務担当者の方,ご教示ください。

  • 特別児童扶養手当の所得制限について

    特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。 3人家族で現在、妻(受給者、収入あり)が長男(妻の扶養家族)と同居し、特別児童扶養手当を受給しいます。夫(別居、収入あり)の所得も報告を求められていたので毎年報告しておりましたが、別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか?その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか、それとも夫を受給者本人として所得額を見ていたのでしょうか。 以下の所得額の計算の際に、社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を控除することは可能でしょうか。また、給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 扶養親族・配偶者数   受給者本人    配偶者・扶養義務者     0人     4,596,000円    6,287,000円     1人     4,976,000円    6,536,000円

  • 障害基礎年金の所得制限

     障害基礎年金(20歳前)には所得制限があるということです。  現在私は給与収入のほか、事業収入、株の売却益、配当収入、FXの利益があります。  所得制限については、一定の金額を控除するため年収と異なるとのことですが、一定の控除とはどのようなものですか?詳しい計算式をご存知の方はいらっしゃいますか?  また、一度所得制限により支給停止になったとしても、その後所得制限をクリアすれば支給は再開されるのでしょうか?  どうぞよろしくお願いいたします。