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障害基礎年金の所得制限について

20歳前の障害により、障害基礎年金を受給しています。 先日、子供が生まれたことで、所得制限についてお聞きしたいです。 所得制限は、扶養親族一人当たり38万円限度額があがるかと思いますが、0歳の赤ん坊についても扶養親族に含まれるのでしょうか? 平成22年の税制改正で、所得税法上の扶養親族の考え方が変わり、15歳以下の子供については扶養控除がなくなったと記憶しています。 その際に、厚生労働省のプロジェクトチームが、税制改正により、税法を準用している他の制度に及ばないようにすることと言った方針を出していたような気がするのですが…。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.6

法的なことは他の方が回答しているので、端的に回答しますが、 今年度の評価としては、25年中の所得に対する控除のため 最近生まれた0歳児に対する控除は無いものと思われます。 当然、来年度以降は対応してくることと思われます。ただし、 子に対する加給額は、今年度から加算されるかと思われます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 あまり単純化してしまうと誤解が生じやすくなるので、あくまでも【考え方】になりますが、以下のように「判定に用いられる所得金額」や「政令で定める額」が決まる【イメージ】です。 ・「障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額」=年金受給者の「税法上の所得金額」-「特定の税法上の所得控除額」 ・支給停止の判断基準となる「政令で定める額」=「税法上の控除対象配偶者、扶養親族」があるときには、一定の加算が行われる

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…年金事務所に問い合わせたところ、所得税法に準じて、0歳児は扶養控除から外すとの回答を得ました。 はい、「所得税法に準じて、0歳児は扶養控除から外す」という回答は誤解を生みやすい表現ですが、「障害基礎年金の支給を停止する場合の(対象となる年金受給者の)所得の額の計算」では、【扶養控除】は控除の対象ではありません。(この点では回答は正しいです。) ※なお、これは「16歳以上の扶養親族(税法上の控除対象扶養親族)」でも同じです。 --- (参考) 「障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算」でも控除される【税法上の所得控除】は以下のとおりです。(かなり分かりにくいですが、とりあえず、ほぼそのまま引用します。) 『国民年金法施行令』【引用部分に編集あり】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(法第三十条の四 の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法) >>【第六条の二】 >> (第1項) 法第三十六条の三第一項 に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、…の額の合計額とする。 >>2  次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 >>一  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号 から第四号 まで又は第十号の二 に規定する控除を受けた者については、当該【雑損控除額】、【医療費控除額】、【社会保険料控除額】、【小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額】に相当する額 >>二  当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号 に規定する控除(障害者控除)を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者(※1)一人につき二十七万円(当該障害者が同号 に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、 >>同項第八号に規定する控除(寡婦又は寡夫控除)を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が地方税法第三十四条第三項 に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、 >>地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除(勤労学生控除)を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円 >>※1 法第三十条の四 の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。     ↓ 上記からさらに抜粋 : 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額、障害者控除、寡婦又は寡夫控除、勤労学生控除 (参考)『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html ***** ということで、「税法上の所得控除」としての「扶養控除」は、「障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算」では控除されません。(なお、「配偶者控除」も控除されません。) 【ただし】、「税法上の控除対象配偶者、扶養親族」がいる場合は、以下のように、政令で定める額に「加算」が行われます。 ※ほぼ、前回の引用と同じです。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(支給停止) >>第三十六条の三 >>(1) 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の【所得税法…に規定する控除対象配偶者及び扶養親族】(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一…に相当する部分の支給を停止する。 『国民年金法施行令』【引用部分に編集あり】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(法第三十六条の三第一項 の政令で定める額等) >>【第五条の四】 >>(第1項) 法第三十六条の三第一項 に規定する【政令で定める額】は、同項 に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、【扶養親族等があるとき】は、三百六十万四千円に【 当該扶養親族等一人につき…三十八万円を加算した額とする】。 --- >>2 法第三十六条の三第一項 の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項 に規定する所得が四百六十二万千円(※1)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(※2)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。 >>※1 【同項 に規定する扶養親族等があるとき】は、四百六十二万千円に【当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。】 >>※2 法第三十三条の二第一項 の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項 の規定により加算する額を控除した額の二分の一 >…お前じゃ信用できん!ベテランの職員を出せ!とも言えず…。 はい、「ゴネ得」というようなことも現実にありますが、感情的になると相手の態度を硬化させてしまいますので、「交渉」としてはうまくないやり方です。 できれば、冷静に「上席の担当者に変わってもらう」のがよいですが、「日を改めて違う職員さんにも聞いてみる」「要望をまとめた資料を持参して、後日、回答を聞きに行く(回答をまとめておいてもらう)」などの方法もあります。 ※具体的には、「給与所得の源泉徴収票」や「確定申告書の控え」「市町村が発行した課税証明書(所得証明書)」などの資料を持参して、【自分の場合の所得金額】を算定しておいてもらうのが手っ取り早いと思います。 なお、【可能であれば】、「要望をまとめた資料を持参して、後日、回答を【文書に】まとめておいてもらう」のがより安心ですが、「年金事務所(日本年金機構)の文書回答に対する業務マニュアル」についてはあいにくよく分かりません。 ***** (その他参考サイト) 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>正規・准職員約12,000人(平成26年4月1日現在) >>※上記の他、年金記録問題対応や基幹業務強化のために特別に措置された准職員約1,800人を配置。 >>その他有期雇用で、特定の業務に従事するアソシエイト職員、特定業務契約職員及び補助的な業務に従事するアシスタント契約職員を配置。 --- 『日本年金機構へのご意見・ご要望|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=3893 >>…お客様から日本年金機構への“ご意見・ご要望”は幅広くお聞きしておりますが、いただいた内容については、原則として個々に回答はいたしておりません。あらかじめご了承ください。… --- 『行政相談>問1 行政相談とは、どのようなものですか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kyotsu_n/faq.html#sd%E5%95%8F1 >>問1 行政相談とは、どのようなものですか? >>総務省の行政相談は、国の行政全般について苦情や意見・要望を受け付け、公正・中立な立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善を図るものです。年間約17万件の相談を受け付けています。… --- 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ***** ※「所得税」「個人住民」の算定に【限定】した参考リンク 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 情報に不足がありましたので、補足したものを再掲させていただきます。 『国民年金法施行令』【引用部分に編集あり】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(法第三十六条の三第一項 の政令で定める額等) >>【第五条の四】 >>(第1項) 法第三十六条の三第一項 に規定する【政令で定める額】は、同項 に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、【扶養親族等があるとき】は、三百六十万四千円に【当該扶養親族等一人につき…三十八万円を加算した額とする】。 --- >>2 法第三十六条の三第一項 の規定による【障害基礎年金の支給の停止】は、同項 に規定する所得が四百六十二万千円(※1)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(※2)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。 >>※1 同項 に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。 >>※2 法第三十三条の二第一項 の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項 の規定により加算する額を控除した額の二分の一 また、以下のリンクは、「税額の算定」を前提とした「所得金額の計算方法」で、あくまでも「参考情報」です。(「所得控除」を差し引いたものは「課税所得」と呼ばれ区別されます。) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 「障害基礎年金の支給停止の判定」に用いる「所得金額」には、【すべてではなく】【特定の】「税法上の所得控除」が適用されますので、「税法上の課税所得」とも異なります。(詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。)

doggy_20
質問者

お礼

二度にわたりご回答いただきましたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答から、0歳児は控除対象扶養親族ではないけれど、扶養親族には該当するので、障害基礎年金の扶養親族として計算される、と理解しました。 しかし、このサイトで質問をした後、年金事務所に問い合わせたところ、所得税法に準じて、0歳児は扶養控除から外すとの回答を得ました。 年の若いたどたどしい職員さんがかなり時間をかけての回答だったので、正直なところほんまかいなという気持ちなのですが、お前じゃ信用できん!ベテランの職員を出せ!とも言えず…。 この判断がはっきりと示されているものが探しても見当たらないのです。なんだかモヤモヤしています。 とにかく、丁寧なご説明、ありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>0歳の赤ん坊についても扶養親族に含まれるのでしょうか? はい、含まれます。 --- 「所得税法」上の定義は以下のとおりです。 『所得税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(定義) >>第二条 >>三十四  扶養親族 >>居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)…のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 >平成22年の税制改正で、所得税法上の扶養親族の考え方が変わり、15歳以下の子供については扶養控除がなくなったと記憶しています。… はい、おっしゃるとおり、「(税法上の)所得控除の対象となる扶養親族」と「(税法上の)所得控除の対象にならない扶養親族」に分かれることになりました。 具体的には、以下のように区別しています。 ・扶養親族:上記の通り ・控除対象扶養親族:16歳以上の扶養親族 --- 「所得税法」上の定義は以下のとおりです。 『所得税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(定義) >>第二条 >>三十四の二  控除対象扶養親族 >>扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。 ***** (備考) ○「国税庁のサイト」の「扶養親族と所得控除」に関連するページ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… >>…「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます… ○「国民年金法」と「国民年金法施行令」の関連項目について ※以下、引用部分に編集あり 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(支給停止) >>第三十六条の三 >>(1) 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法…に規定する控除対象配偶者及び【扶養親族】(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一…に相当する部分の支給を停止する。 >>第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一(に相当する部分の支給を停止する。) >>2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 『国民年金法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(法第三十六条の三第一項 の政令で定める額等) >>第五条の四 >>法第三十六条の三第一項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、【扶養親族等があるとき】は、三百六十万四千円に【当該扶養親族等一人につき…三十八万円を加算した額とする】。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

年少者の扶養控除が外れるのは所得税だけですので、赤ちゃんも扶養家族に入れて問題ないと思います。

doggy_20
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 早速ご回答いただきありがとうございます。 このサイトで質問をした後、年金事務所に聞いたところ、所得税に準じて年少者は扶養控除から外す、との回答だったのですが、イマイチ納得できていないです。

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