障害基礎年金、20歳前障害の所得制限について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の所得制限は360万円で年収にして400~500万円ですが、健常者でも稼いでいる人は少ないと思われます。
  • 所得制限に引っかかるかどうかは、年収だけでなく年金も考慮されます。359万円まで稼いでいても、年金を受けている場合は所得制限を超えることになります。
  • 医師の診断書に「就労不可」と書かれていても、課税調査では罰せられない可能性があります。ただし、制度の適用については社会保険事務所に問い合わせる必要があります。
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障害基礎年金、20歳前障害の所得制限について。

障害基礎年金、20歳前障害の所得制限について。 基本的に、所得制限は360万円で年収にして400~500万円です。 でもこれって健常者でも今の時代、稼いでる人は少ないと思います・・・ 例えば、極端な話、359万円までぎりぎり稼いだとします。 金額だけで見ると、所得制限には引っかかりません。 これでもOKなんでしょうか? 359万円+年金79万円  合計438万円を得ている人って存在するのでしょうか? 医師の診断書はどうなるのでしょうか。 更新の時に「就労不可」と書かれたとします。  しかし、課税調査されるということは矛盾します。 法的に罰せられるのでしょうか? もし「就労可」となっていて359万円だったら? 社会保険事務所に問い合わせましたら、「形式的に行っていますのでお答えできません」との事でした・・・ この制度っておかしいと思うのは私だけでしょうか。 新規の申請でで359万円稼いでいたら絶対に年金は受給できないですよね・・・ でも一回受給すれば権利は残ります。 では、週4日 週30時間位働いて200万円だったら? それでも新規では駄目みたいです・・・ 更新をチェックする機関は社会保険事務所ではなく、機械的に所得と診断書でチェックするらしいですが、 最近は、厳しくなったと聞いていますがどうなんでしょう? 長文、乱文失礼しました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#115486
noname#115486
回答No.1

 障害年金といっても、色々あります。例えば、身体障害の多数派では、勤労しているか否かは年金の審査に関係ないでしょう。例えば、心臓の手術をしたから障害年金だとか、両目が完全に見えなくなったから、障害年金だ、という場合には。  ちなみに。身体障害でも、障害年金を受ける条件に、「勤労出来る状態でないこと」が審査基準になっているものがあるので、(内部障害の一部分とか)そういう障害においては、働いていたら、通らないでしょうね。    精神障害も、「働ける状態でないこと」が条件なので、働いていたら、障害年金は通らないでしょう。  知的障害なら、通るかもしれませんが。そもそも、知的障害者の人達の給料は、最低賃金並みの給料の人がほとんどであることが問題になっているので。(企業で働いている知的障害者のうち、300万円を超える人は、1割未満しかいないとか)多分、知的障害でも、初回申請時に、所得制限並みに働いていたら、年金は通らないでしょうね。  こういう実態があるので、一般的には、「所得制限なんて、身体障害者の人達のためのものだ」と言われるのでしょうね。

80908090
質問者

補足

ありがとうございます。     私のことですが、20前障害の「知的障害」で年金を受給しています。 知的障害と認定はされていますが、学歴が高校は養護学校でしたが、途中定時制の普通高校に編入→二部の大学(法学部)を卒業しました。   養護学校の経歴と療育手帳で年金が受給できました。(申請時に養護学校の在学証明書を求められた) 回答を見た限り、知的障害で初回申請時ではなく更新の場合で300万超だったら、。どうなるのでしょうか?   現在は生活保護を受けていますが、30歳なので社会に巣立たなくてはキツイ年齢になってきました。  障害者雇用も考えています。(もちろん300万超の給料でなければ満足しません) ようは、働くなら生活保護の生活以上が求められます。 なまじっか、福祉と法律をかじると私のような「ボーダー知的障害者」が出来るのかもしれません・・・

その他の回答 (1)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

20歳前障害の認定基準は納付要件がありません。したがってそれなりの所得がある人は支給制限があります。逆に20歳以降に障害になった人には納付要件があるので所得制限はありません。新規でも基本的には同じだとは思われますが、20歳前障害申請時(20歳ならまず引っかかることはないので遡り請求のことだと思われますが)にそれなりの収入があるのであれば通常制限なく生活できると判断されてしかるべきかとは思われます。

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