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20歳前障害年金と就労

専門家の方におうかがいします。 内部障害で障害者年金2級を受給しています。 20歳前障害です。 診断書で就労不可と書かれた場合は、就労をすると年金が停止になりますか? 軽作業のアルバイトもダメなのでしょうか? 私の場合主治医が書いてくれた文言が『家事などの軽作業程度はできるが、就労は不可』 だったかな? 現況届けを提出するときに問題になりますか? 社会保険事務所に行って聞いたら、就労してもある一定の所得を超えなければ良いと言われていますが。 20歳前障害で診断書に就労不可と書いてあったら、やはり年金停止の対象になるのでしょうか?

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回答No.3

> 内部障害で障害者年金2級を受給しています。 > 20歳前障害です。 20歳前障害による障害基礎年金ですね。 年金証書に印字されている年金コード番号が「6350」になっていることと思います。 > 診断書で就労不可と書かれた場合は、就労をすると年金が停止になりますか? > 軽作業のアルバイトもダメなのでしょうか? いいえ。 就労できるかできないか、というだけを見ているものではなく、日常生活上のあらゆることに制限が生じているかどうかということや、障害の経過・症状・検査成績など、診断書を参考にしてその障害の状態を示すあらゆることを見てから認定するものなので、直ちに停止になることはありません。 ほんとうのところは、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下のPDF)に示される障害状態でなければ支給停止があり得る」というのが正解で、「就労そのものによって直ちに停止されるわけではない」ということを理解して下さい。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 内部障害の場合は、呼吸器(56ページ目)、心疾患(64ページ目)、腎疾患(71ページ目)、肝疾患(74ページ目)、血液疾患(79ページ目)、代謝疾患・糖尿病(86ページ目)をそれぞれ参照して下さい。 > 現況届を提出するときに問題になりますか? いいえ。 診断書付き現況届(正しくは「障害状況確認届」)においても、上述したことと同様です。 就労そのものだけを取りあげて見る、ということはありませんので、「就労したら直ちに支給がストップする」と言ったようなことはありません。 > 社会保険事務所に行って聞いたら、就労してもある一定の所得を超えなければ良いと言われていますが。 社会保険事務所ではなく、いまは年金事務所と言います(平成22年1月から日本年金機構ができたため)。 年金コード「6350」には所得制限があるのですが、これは、「就労不可か就労可能か」ということを見ているのではなく、あくまでも所得(すべての収入から、税制上の必要経費として認められている分を差し引いた、残りの分のことを言います。その年の1月~12月に対して見ます。)全体を見ています。 就労で得られるものばかりではなく、その他に所得があるときはそれもカウントしますよ。 但し、よほどの収入がないかぎり、この所得制限を心配する必要はまずありません。 > 20歳前障害で診断書に就労不可と書いてあったら、やはり年金停止の対象になるのでしょうか? いいえ。 20歳前障害であるかないか、ということではなく、上でお示しした障害認定基準にあてはまるかあてはまらないか、ということを考えて下さい。  

yuuri2011
質問者

お礼

分りやすく、的確で丁寧な回答をありがとうございます。 病気は先天性の心疾患です。 実は先日、先天性の心疾患ですと、告知して短期契約ですが、事務系のアルバイトの面接を受け、障害者枠だと思うのですが、採用が決まりました。 ただフルタイムで働くのは体力的に無理なので、働いたときに年金が停止になると今後の入院経費等に困ると思っていたので、質問させて頂きました。 病状的には、常に不整脈等があり、薬調や入院療養などで現状維持に努めている状態なので認定を受けたときの状態と変わらないと思います。 しっかりと就労できるか分りませんが、せっかく頂いたチャンスなので、体調の許す限り頑張りたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

このあたりが詳しいかな?と思います。 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4038415.html 後半の20歳前傷病による障害基礎年金の部分ですね。 アルバイトで、給与所得控除後の金額にしてこれだけ稼ぐというのは結構大変でしょう。

yuuri2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考の回答を拝見すると減額・停止になることもあり得るのですね。 ただアルバイトは一月の限定なので労災保険には入るようですが、それ以外健康保険とかには加入しないようなのですが。 給与所得控除後350万も稼げないので、社会保険事務局にもう一度詳しく聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • ririko97
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.1

心配ですね。 障害年金は 就労すると やはり貰えなくなります。 働けない人に 年金が出る仕組みになっています。 症状が変わっているかどうかを 調べるために 現況調査があるのです。 現況調査で よくなっていれば 障害の級も3級になったりと 変わっていきますよ。 ですから、せっかく 2級を認めてもらっていますから、身体を大事にしてくださいね。

yuuri2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり就労すると貰えなくなるのですね。 でも少しでも働きたいなぁと思っているので、社会保険事務局に詳しく聞いてみようと思います

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