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障害基礎年金の所得制限について

障害基礎年金、所得制限での一時所得の扱いについて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 現在、所得制限がある障害基礎年金を頂いている扶養家族を持たない51歳の男性です。 身体障害者1級の手当て(月額、17500円)も頂いております。 障害基礎年金の所得制限は、年間、3604000円を越えると半額、4621000円を超えると全額支給停止と聞いております。 就業をしており、身障者枠で採用していただいた会社に数年、勤めており、雇用者との話し合いにより年間の所得(課税所得)を330万円で固定してくださっております。 現在、心配になっていることは、生命保険会社の15年満期の一時支払い養老保険(死亡、満期双方とも500万円を一時支払い)というものを契約しており、それが本年8月に支払われることになっていることです。保険料はすでに一括納入済みで、上記500万円のうち、3、855、500円は、私が納入した金額で、残り、1、144、500円が加算利息分になります。この1144500円という一時所得の全額が、「所得制限」の「所得」とみなされるのでしょうか、それとも、その課税分=1144500÷2―50万円=72、250円が「所得制限」の「所得」とみなされるのでしょうか? 後者の場合は問題ないのですが、前者の場合、保険会社に受取人名義変更などの処置をお願いしなければなりません。所得制限の所得の定義がはっきりわからず困っております。どなたかお助けくだされば有難いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

http://okwave.jp/qa/q6816797.html の回答1をご参照ください。 一時所得の考え方について、簡単に触れてあります。 ここの「解約返戻金」を「満期返戻金」と読み替えてください。 いずれにしても、詳しいことは、税務署なり年金事務所なりにきちんと問い合わせされたほうが良いと思います。 そのため、具体的なことにはあえて触れませんし、支給停止になる・ならないも言及いたしません。 なお、前年の所得によって当年8月分から翌年7月分までが支給停止の対象となるのだ、という点に留意して下さい。 また、http://okwave.jp/qa/q5898701.html において、所得の範囲・定義を詳しく列挙してあります。 一時所得は、そちらでいう総所得金額に含めます。  

heavenlyguard
質問者

お礼

お忙しい中、大変参考になる情報をありがとうございました。 また、私の質問の中で書いた、一時所得の課税分の計算方法が 間違っていることがわかりました。 (収入―50万円)÷2が、正しいのに、収入÷2-50万円として 計算してしまいました。 ご相談して、良かったです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

初めまして 下記によると http://www.sr-nagomi.jp/Q&A11.htm >所得額とは所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。 とのことなので基本的に問題ないのでは? 詳細はお住まい地域の税務署でご確認下さい。 ちなみに・・・ >20歳前の初診日がある障害基礎年金と、障害特別給付金が該当します。 これに該当するのですか? 該当しないなら所得制限は無いですよ。

heavenlyguard
質問者

お礼

情報ありがとうございました。

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