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障害基礎年金の所得制限

 障害基礎年金(20歳前)には所得制限があるということです。  現在私は給与収入のほか、事業収入、株の売却益、配当収入、FXの利益があります。  所得制限については、一定の金額を控除するため年収と異なるとのことですが、一定の控除とはどのようなものですか?詳しい計算式をご存知の方はいらっしゃいますか?  また、一度所得制限により支給停止になったとしても、その後所得制限をクリアすれば支給は再開されるのでしょうか?  どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

以下のとおりです。 内容が複雑きわまりないため、そのことをあらかじめご承知おきの上でお読み下さい。 「◯◯控除」といったときの「控除」の内容の詳細は税制にゆだねられるため、 そちらについては、ご面倒でもご自分で 税務署やタックスアンサー(国税庁のインターネットサイト)でお調べ下さい。 ============================================================== 国民年金・厚生年金保険でいう障害年金のうち、 その年金証書の年金コードが「635*」(*は0~9)となる 「20歳前初診となっている傷病に基づく障害基礎年金」にのみ、 所得制限(所得の額に応じた支給制限)があります。 ある1年間(1月~12月)の所得(国民年金法施行令で定める)の額が、 一定限度額を超えると、同施行令の定めによって、 翌年8月分(翌年10月支払分)から 翌々年7月分(翌々年8月支払分)までの1年間について、 全額または半額(所得の額によって異なる)の支給が停止されます。 支給の停止は1年1年で判断されるため、 所得制限にかからなければ、再び支給が開始されます。 国民年金法第36条の3第1項が根拠で、 さらに、具体的な内容が、国民年金法施行令第5条の4に定められています。 ============================================================== ■ 所得とは? 収入イコール所得、となるわけではありません。 所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。 国民年金法施行令での定めによります。 【 計算式 】  所得=A-(B+C) -------------------------------------------------------------- 【 A 】  非課税所得以外の所得の額をいいます。  国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠です。 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html ● 給与収入しかないときのAの範囲  その年の1月から12月までの給与総支給額(★)を言います。  年末調整後の源泉徴収票に記される「給与所得控除後の給与の金額」です。 ● 一般的な収入があるときのAの範囲(以下1~8の合計額) (1)総所得金額(地方税法第32条第1項 = 所得税法第22条第2項)   以下ア~ の合計額    ア 利子所得の金額    イ 配当所得の金額    ウ 不動産所得の金額    エ 事業所得の金額    オ 給与所得の金額(=★)    カ 譲渡所得の金額(≠株式等に係る譲渡所得等)    キ 雑所得の金額 (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 地方税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 所得税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 外国為替証拠金取引(FX)<先物取引に係る雑所得等> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm ● 株式等に係る譲渡所得等は分離課税となるので、総所得金額から除きます。 (租税特別措置法第37条の10が根拠 ⇒ 所得制限の対象とはならない) 租税特別措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html 参考(日本年金機構の疑義照会/PDFのP.48) http://www.nenkin.go.jp/n/data/free1/0000000132_0000011019.pdf -------------------------------------------------------------- 【 B 】  上述したAから一定の額を差し引けることを「控除」と言い、  まず1つ目は、以下の合計額となります。  国民年金法施行令第6条の2第1項と、地方税法第34条が根拠です。 ● Bの範囲 (1)雑損控除(地方税法第34条第1項第1号<災害等によるもの>) (2)医療費控除(地方税法第34条第1項第2号) (3)社会保険料控除(地方税法第34条第1項第3号) (4)小規模企業共済等掛金控除(地方税法第34条第1項第4号) (5)配偶者特別控除(地方税法第34条第1項第10号の2) -------------------------------------------------------------- 【 C 】  上述したAから一定の額を差し引けることを「控除」と言い、  2つ目は、以下の合計額となります。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、地方税法第34条が根拠です。 ● Cの範囲 (1)障害者控除(地方税法第34条第1項第6号)<障害年金受給者本人はダメ>   ・ 270,000円   ・ 「税制上の特別障害者」の場合は、270,000円ではなく400,000円   ・ 「税制上の特別障害者」とは、以下のような場合を言います。  (ア)身体障害者手帳を持つ人‥‥1級・2級  (イ)療育手帳を持つ人‥‥最重度、重度  (ウ)精神障害者保健福祉手帳を持つ人‥‥1級 (2)寡婦・寡夫控除(地方税法第34条第1項第8号)   ・ 270,000円   ・ 扶養する子を持つ寡婦の場合は、270,000円ではなく350,000円 (3)勤労学生控除(地方税法第34条第1項第9号)‥‥270,000円 ※ 以前存在した「老年者控除」は、既に廃止されました(500,000円) 参考(老年者控除) http://okwave.jp/qa/q5281945.html ============================================================== 上記「635*」の障害基礎年金で所得制限が生じるのは、 上記 A-(B+C) で計算された所得の額が3,604,000円を超えるときです。 この3,604,000円に対して 扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、 該当する扶養親族の種類の1人ごとに、 それぞれ以下の額を加算して下さい。 国民年金法施行令第5条の4第1項が根拠です。 1)  扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき   380,000円 2)  扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき   480,000円 3)  扶養親族が「特定扶養親族等(19歳未満に限る)」であるとき   630,000円 この結果、最終的には、所得制限は以下のとおりとなります。 国民年金法施行令第5条の4第2項が根拠です。 A)半額支給停止  所得の額が3,604,000円を超えて  4,621,000円 +380,000円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円 × 特定扶養親族等の数  未満 のとき B)全額支給停止  所得の額が4,621,000円 +380,000円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円 × 特定扶養親族等の数  を超えたとき 所得税源は、障害基礎年金の障害等級とは全く関係ありません。 この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、 といったような区別はありません。 逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、 そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、 ということもありません。  

kiyo0304
質問者

お礼

 早速のご回答有難うございます。  自分で計算するのはかなり大変そうですね。  ただ万一限度額を超えても、その後所得制限に掛からなければ再開されるのはほっとしました。

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