• 締切済み

年金受給の所得制限について

年金支給停止を避けたいので教えて下さい。避けたいなら以下の(A)と(B)は厳守ですね。 (A)パートで厚生年金の被保険者にならない。 (B)総報酬月額相当額 + 基本月額を28万円以下にする。 さて、ここから質問です。 (B)の基本月額とは、年金の全てを云うのでしょうか。 例えば、国民厚生年金、企業年金を含めることは当たり前でしょうが、、米国年金、生命保険などの年金も含めるのでしょうか。 又、家賃収入、株の売却益、利息収入などもありますが、制限の範囲に入るのでしょうか。 専門とする方の御回答をお願します。

みんなの回答

  • norad
  • ベストアンサー率17% (15/84)
回答No.2

総報酬月額相当額=退職時の随時標準報酬+(前年度賞与+報酬比例)×1/12 上記金額が28万円以下であれば支給停止はありません。

komgiga
質問者

お礼

私の知らない分野をわざわざ教えて頂き有り難う御座いました。 厚く御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

老齢厚生年金のみです。 基礎年金やその他企業年金・個人年金は含みません。年金年額を12で割った金額です。

komgiga
質問者

お礼

私の知らない分野を教えて頂き誠に有り難う御座いました。 心より御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年金の受給制限について

    この度60歳を迎え、年金が受給できることになりました。 不動産会社を営んでいますが、従業員はいません。よって会社は社会保険には加入しておりません。 役員報酬を月額40万円取っています。厚生年金に15年ほど加入しておりました。 厚生年金に加入する在職老齢年金は一部制限があると聞きましたが、私のような場合(役員報酬を40万円取っている)は60歳からの報酬比例部分・定額部分や65歳以降の年金の受給に制限はあるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • 年金の所得制限について

    国民年金と厚生年金両方を受給しています。 61歳です。現在、60歳から受給をはじめ、 年額で約50万円ほど受け取っています。 今、現在2箇所勤めています。 Aは、9月現在で約30万円 Bは、9月現在で約8万円です。 Aは、もう辞めてしまったので所得は30万円で確定しています。 Bは、9月から勤務し始めましたので、12月末までに恐らく 25万円くらい稼ぎそうです。 この場合、 基準収入月額+年金額(基本月額)が48万円を超えた場合に年金の一部が停止される・・・と記載されていましたが、 意味がわかりません。今年で言いますとあと、大体どのくらい 稼いでもいいのでしょうか?(所得制限にかからない金額)です。 詳しい方いましたらお願いします。

  • 在職中の老齢厚生年金の受給について

    在職中に老齢厚生年金の受給するに際し、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の額を超えた場合には一部停止若しくは全額停止となことのことですが、この「総報酬月額相当額」には給与の他に株式の配当金とか、アパートの家賃収入とか給与以外のすべての所得も含むのですか? また、「総報酬月額相当額」は前年度の全ての所得の1/12なのか、或は現時点での月額給与なのか算定月がよく分かりません。 どなたか教えてくださると助かります。

  • 厚生年金の差額加算

     在職老齢年金の相談を受けているのですが、現在71歳で、総報酬月額相当額が80万円で、基本年金額が135万円の社長さんです。  社会保険庁より、制度共通年金見込額紹介回投票をもらってきたのですが、その中に “差額加算” という項目があり、現在その金額が支給されています。  基本年金額内訳には報酬比例が101.5万円で、“差額加算”が33.5万円と記載れてます。   通常、総報酬月額相当額と厚生年金月額を加算した金額が48万円を超えると、厚生年金月額から超えた金額の2分の1がカットされるのですが、厚生年金月額には “差額加算” は含まれず、報酬比例の金額だけなのでしょうか?

  • 厚生年金保険料について

    厚生年金保険料について教えてください。 ------------------------- 額面     \280,000 厚生年金保険 \26,095  ※額面には、住宅手当等含む ------------------------- 上記のような明細がありえるか教えてください。 社会保険庁のサイトを見ると  「報酬月額 \270,000 以上 \290,000 未満     ↓   厚生年金保険料 \21,490」 となっています。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm ちなみに 「報酬月額 \330,000 以上 \350,000 未満     ↓   厚生年金保険料 \26,095」 とのことです。 厚生年金保険料を取られすぎるってことはありえるのでしょうか? また、住宅手当などは社会保険庁の示す「報酬月額」に相当するのでしょうか? 無知なためご教示いただけます幸いです。

  • 総報酬制導入後の在職老齢年金?

    教えてください。 総報酬制導入後の在職老齢年金という場合、特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者になる場合のみのことですか。 特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は総報酬制は関係ないのですか。 (特別支給の老齢厚生年金を受給中に在職し、厚生年金保険の被保険者にならない場合は標準報酬月額だけで、総報酬月額相当額は関係ないのですか)

  • パート労働者の年金受給について

    皆さん、こんにちは。 基本的なことかと思いますが教えて下さい。 厚生年金に加入していないあるパート労働者(63才)が、「給与支給額が130万以上になると年金が一部カットされる」と言っていました。 私は厚生年金加入者は報酬月額によって年金が一部カットされることは知っていましたが、厚生年金に加入していない労働者は、満額給付を受けられると思っていました。 厚生年金に加入していない場合、給与収入に応じた年金給付制限についてご教授頂けないでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • 特別支給の老齢厚生年金 全額支給停止の際、請求は?

    年金請求書の提出は、63歳になったら、必要ですか?  質問致します。  近々、63歳となります。「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格が近日発生します(約1年ほどの私学共済加入歴あり)。  基本月額12万円(老齢厚生年金額:144万円)、総報酬月額相当額40万円程度だとしますと、以下の計算式に当てはめますと、  基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2  12-(40+12-28)÷2=0円となりますね。  この場合、63歳時に「特別支給の老齢厚生年金」および「私学共済厚生年金」の請求は出しても無駄なので請求せず、65歳になってから請求するということでよろしいか?  回答よろしくお願い致します。

  • 基金加入期間がある場合の老齢厚生年金算定

    基金加入のある老齢厚生年金の算定方法でお尋ねします。 年金基本月額(基金分除く)10万 基金 2千 総報酬月額相当額 26万(標準報酬月額 20万 標準賞与月額 6万)の場合の算定式は 在職老齢年金=年金基本月額-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2 社保庁の裁定額は逆算すると次式で算定されていました。 (1)実際の在職老齢年金支給額  =年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額(基金分除く)+基金分+総報酬月額相当額-280,000]×1/2  =年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2    102,000-2,000-(100,000+2,000+260,000-280,000)/2=59,000 「厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入していなかったと仮定して計算した 老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出する」http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 ということからすると (2)算定式に基づいた在職老齢年金は    102,000-(102,000+260,000-280,000)/2=61,000 (3)基金分停止がかかっても基金分を除いた    100,000-(100,000+260,000-280,000)/2=60,000 となります。 (1)の算定式が理解できないのでご教授お願いします。

  • 年金の受給額について

    日本年金機構のホームページに老齢厚生年金の金額は、標準報酬月額に0,5481%かけた金額と記載されているので例えば標準報酬月額が11万円だとしたら 110000*0.5481/100で約602円として 777800/480で約1620円として 2222円になり11万円の保険料が10065円なので (10065*480)/(2222*480)を計算する4.5・・・になるので約5年でもとが取れるということであってますでしょうか? もちろん制度が変われば違ってくると思うのですが今現在の制度で考えたとして