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年金の受給制限について

この度60歳を迎え、年金が受給できることになりました。 不動産会社を営んでいますが、従業員はいません。よって会社は社会保険には加入しておりません。 役員報酬を月額40万円取っています。厚生年金に15年ほど加入しておりました。 厚生年金に加入する在職老齢年金は一部制限があると聞きましたが、私のような場合(役員報酬を40万円取っている)は60歳からの報酬比例部分・定額部分や65歳以降の年金の受給に制限はあるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aghpw808
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回答No.4

NO.3の回答者ですが、補足します。 法人事業所であれば「すべて」加入義務が今はあります。 常勤従業員が5人未満の「個人経営」すなわち法人でない事業所は加入が任意になっています。 法人であれば社長一人であっても、役員報酬が出ていれば加入義務があります。

その他の回答 (3)

  • aghpw808
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回答No.3

個人の自営なら、社会保険に加入できないので年金は満額出ますが、 法人の社長であれば、社会保険は社長だけしかいなくても加入する義務があります。 社会保険に加入した場合、1カ月当たりの厚生年金の受給額と給与が28万円を 超えた場合、超えた分について1/2がカットされます。 役員報酬を40万円受け取っているとすると、最悪全部支給が止まる恐れもあります。 65歳以降になると28万円が46万円になり、制限の枠が緩みますが。

a371168232
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社会保険の強制適用事業所は常時5人以上従業員を使用する場合とりかいしておりましたが、私の会社も加入しなければいけないのでしょうか?

  • 80521255
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回答No.2

国民年金の2号被保険者でなければ、厚生年金の支給制限はありません。 お話では自営業の様ですので、支給制限はありません。

回答No.1

基礎年金には所得制限はありません。 現在、男性の基礎年金の受給開始は、原則64歳からです。 段階的に受給開始年齢を65歳まで引き上げていますので、あなたの年齢を考えると、基礎年金の受給は65歳からになります。 厚生年金は、現在、60歳から受給することができます。 厚生年金は受給制限があり、役員報酬・給与等の標準報酬月額が46万円を超えると、厚生年金受給額が減額されます。 役員報酬月40万円であれば、厚生年金を満額受け取れることになると思います。

a371168232
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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