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障害者年金の所得制限について

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、所得が400万円程度で半額支給、500万円程度で支給停止と所得制限が設けられているようですが、その所得の計算方法についてお教えください。 各控除額を引いた額とのことですが... それは、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている支払金額から引くのでしょうか。又は、「給料所得控除後の金額」から引けばいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

回答#2に対しての補足です。 誤解を招きかねませんので。 C  地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 うち、第7号(老年者控除)は 廃止により確かに削除されましたが、 だからといって、号が繰り上がっているわけではありませんので、 所得制限を考えるときの定めの条文は、 何ら変わるところがありませんよ。 骨子も何も、老年者控除の廃止以外、 定めの法文自体は何1つ変わっていません。 廃止された第7号を除いて考える、というだけのことです。 ですから、回答#1のとおりで良いのです。 法改正が伴ったとき、条文の繰り上がりがなくただ削除だけ、 というようなときには、 第何号、といったときには、このように考えてゆきます。 こちらもきちっと調べて書いていますので、 資料が古いわけでも何でもありません。責任を持って書いてます。  

tetsubouya
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を頂き感謝申し上げます。 となりますと、いわゆる額面450万程度でも控除額等を引くと、年金支給でいう所得は300万弱になる計算ですよね。 とても勉強になりました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

NO.1様の回答で骨子はよいと思います。 ただし、文中の老年者控除は既に廃止されてる点から、案内の資料が古いようです。

回答No.1

障害年金のうち、 年金証書の年金コードが「6350」である 「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」にのみ、所得制限があります。 (★ 所得制限=所得の額に応じた支給制限) ============================================================== ■ 所得とは? 収入イコール所得、となるわけではありません。 所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。 【 計算式 】  所得=A-(B+C) -------------------------------------------------------------- ■ A  非課税所得以外の所得の額、をいいます。  都道府県民税の定めによる、  総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。  国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠条文です。 ● 給与収入しかない場合  その年の1月から12月までの給与総支給額を言います。  諸手当や賞与等を含むすべての金額です。  社会保険料や諸税が天引きされる前の支給金額を見て下さい。  厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される  「給与所得控除後の給与の金額」を言います。 ● Aの範囲 (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 -------------------------------------------------------------- ■ B  地方税法第34条第1項第1号から第4号までと、  同じく第10号の2に規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Bの範囲 (1)雑損控除(第1号/災害等によるもの) (2)医療費控除(第2号) (3)社会保険料控除(第3号) (4)小規模企業共済等掛金控除(第4号) (5)配偶者特別控除(第10号の2) -------------------------------------------------------------- ■ C  地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Cの範囲 (1)障害者控除 270,000円  ・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。  ・特別障害者とは、以下のような場合を言います。  (ア)身体障害者手帳‥‥1級・2級  (イ)療育手帳‥‥最重度、重度  (ウ)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級 (2)老年者控除‥‥500,000円 (3)寡婦・寡夫控除‥‥270,000円  ・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円 (4)勤労学生控除‥‥270,000円 ============================================================== 20歳前傷病を理由とする障害基礎年金で所得制限が生じるのは、 所得の額が3,604,000円を超えるときです。 この3,604,000円に対して 扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、 該当する扶養親族の種類の1人ごとに、 それぞれ以下の額を加算して下さい。 1)  扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき   380,000円 2)  扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき   480,000円 3)  扶養親族が「特定扶養親族」であるとき   630,000円 要するに、以下のとおりとなります。 A)  所得の額が  3,604,000円を超えて  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  未満であるときは、  20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。 B)  所得の額が  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  を超えたときには、  20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。 その年の1月から12月までの所得を見て、 上のAやBにあてはまったときには、 翌年8月分(翌年10月の振込)から 翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで 20歳前傷病による障害基礎年金が「支給停止」となります。 (法令による決まり) 障害基礎年金の等級とは、全く関係ありません。 この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、 といったような区別はありません。 逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、 そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、 ということもありません。 一見すると非常に複雑に思えるかもしれませんが、 順を追ってじっくりたどってゆけば、 決してわかりにくいものではありません。 以下も参考にしてみると良いでしょう。 扶養親族等の言葉の意味や、いろいろな控除の意味を知る http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 地方税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 目安として、給与収入だけだったときには、 扶養親族が0人(単身で、配偶者も子どももいないとき)の場合には、 給与収入が約5,180,000円を超えると「2分の1支給停止」、 同じく約6,450,000円を超えると「全額支給停止」になります。 これだけの額の給与収入があるのは、 障害者では、よほど恵まれている障害者であるときに限られるので、 ほとんどの場合、 支給停止をことさら神経質に心配する必要はありません。  

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