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障害基礎年金の所得制限について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 情報に不足がありましたので、補足したものを再掲させていただきます。 『国民年金法施行令』【引用部分に編集あり】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(法第三十六条の三第一項 の政令で定める額等) >>【第五条の四】 >>(第1項) 法第三十六条の三第一項 に規定する【政令で定める額】は、同項 に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、【扶養親族等があるとき】は、三百六十万四千円に【当該扶養親族等一人につき…三十八万円を加算した額とする】。 --- >>2 法第三十六条の三第一項 の規定による【障害基礎年金の支給の停止】は、同項 に規定する所得が四百六十二万千円(※1)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(※2)に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。 >>※1 同項 に規定する扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。 >>※2 法第三十三条の二第一項 の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項 の規定により加算する額を控除した額の二分の一 また、以下のリンクは、「税額の算定」を前提とした「所得金額の計算方法」で、あくまでも「参考情報」です。(「所得控除」を差し引いたものは「課税所得」と呼ばれ区別されます。) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 「障害基礎年金の支給停止の判定」に用いる「所得金額」には、【すべてではなく】【特定の】「税法上の所得控除」が適用されますので、「税法上の課税所得」とも異なります。(詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。)

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質問者

お礼

二度にわたりご回答いただきましたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答から、0歳児は控除対象扶養親族ではないけれど、扶養親族には該当するので、障害基礎年金の扶養親族として計算される、と理解しました。 しかし、このサイトで質問をした後、年金事務所に問い合わせたところ、所得税法に準じて、0歳児は扶養控除から外すとの回答を得ました。 年の若いたどたどしい職員さんがかなり時間をかけての回答だったので、正直なところほんまかいなという気持ちなのですが、お前じゃ信用できん!ベテランの職員を出せ!とも言えず…。 この判断がはっきりと示されているものが探しても見当たらないのです。なんだかモヤモヤしています。 とにかく、丁寧なご説明、ありがとうございました。

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