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遺族年金は 「所得金額」になりますか?

私が年金を貰う手続きの書類に、控除対象扶養親族とは「年金を受ける人と生計を同じくした配偶者以外の親族で、合計所得金額が38万以下のこと」とあります。では遺族年金は合計所得金額に該当しますか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

公的遺族年金は、所得税に関しては非課税、所得金額にあがってきません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

遺族年金は合計所得金額に該当します。

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