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兄弟との土地共有…共有状態を解消する手段はあるのか

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

(1) 話し合いの余地は幾らでもあります。妥協するか否かは、それぞれが決めればいいことです。 話し合いが成立しても不履行の場合は、その話し合いの成立内容で変わります。 例えば、登記ならば、話し合いが成立した時点で登記すればいいので、そのような場合は不履行と言うことは考えられないです。 (2) 訴訟で解決したい場合は、3つあります。1つ目は現実に分割する方法。2つ目は一方が他の一方にお金を支払い、貰った方は持分権を取得する方法、3つ目は、まるごと競売する方法です。 これらを訴訟とする場合は、この訴訟は「形式訴訟」と言って、例え、1つ目の申立であっても裁判所は2つ目や3つ目の方法の判決はあります。 ですから、共有物分割訴訟は「勝った」「負けた」は存在しないです。言い分が認められた、と言うことはありますが、「分割は認められない。」と言う判決はあり得ないです。 この判決が確定すれば、相手の同意がなくても強制的にできます。 訴訟提起の時点でも相手の同意は不要です。 (3) 相談は、自分で何をどうしたいのか、それをしっかり決めて下さい。そうしないと、受けた方も戸惑います。(自己の考えが決まれば、これくらいの相談ならここで私が教えます。) まず、相手がどのように考えようが「私はこうだ。」と言うことを決めて下さい。例えば、土地だけならば、「ここからここまで私の物」や「持分割合に応じて〇〇万円お金をください。」あるいは、「全部の持分権を競売し代金を裁判所から貰おう」と言うことです(3つの方法です) これの選択はその者の自由です。たたし、訴訟では、先のように3つの選択は裁判所となります。 

cb2532
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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