• ベストアンサー

共有の土地の事です。

どなたか、よろしくご指導下さい。 ある、土地も建物も共有で、分筆はしていません。 そんな土地で、空いている部分に、相手に何も相談もせず 建物を、自分の持分のみの広さだと主張し 建てることは、できますでしょうか?法律的には どうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#3の回答者です。 お礼をいただき、ありがとうございました。 そのお礼欄でご質問をいただいたことについて、分かる範囲でお答えします。 端的にお答えすれば、共有者が他の共有者からの償還請求に応じなければならないかは、ケース・バイ・ケースですね。 ご質問の場合でいえば「建物をきれいにした」という、その内容が、建物の価値を維持するための必要経費であれば、共有者は、償還の義務を負うことになるでしょう(保存行為は、他の共有者の同意を得ずに、各共有者が単独でできるので)。 一方、その内容が、建物の改善・改良(付加価値の付加)というものであれば、変更行為に当たらずとも、少なくとも管理行為にあたるでしょう。そうすると、そのような改善・改良のためには共有者の過半数の同意(持分割合が同数の二者であれば、結局、両者の一致)が必要になります。その同意が得られていないのであれば、有効な管理(変更)行為ではないので、償還請求に応ずる必要はないということになります。 改善・改良の域を超えて奢侈費(ぜいたく費)に属するような費用の支出であれば、そもそも、他の共有者に償還請求ができるようなお話ではないと思われます。

pinpon39
質問者

お礼

何度も、ご丁寧なご回答頂き、本当に有難うございます。 そうですか。よく分かりました。 お答えいただいた内容を自分もよく勉強し 対応していきたいと思います。 お導きいただき、本当に、心からお礼申し上げます。 とても感謝しています。有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

共有物について、処分をするには共有者全員の同意が必要であり(民法251条)、その管理をしたり、保存行為=財産としての価値を維持する行為をしたりするためには、必ずしも、他の共有者の同意までは必要がないとされています(同法252条)。 さて、ご質問の場合、他の共有者さまが(ご自分の持分の割合の敷地に)家を建てることが、ここで共有物(共有地)の「変更」に当たるかどうかが、キー・ポイントということになるようです。 「変更」というのは、共有物の性質又は(物理的な)形状の変更をいうとされています(水本浩編「注釈民法(1)総則・物権」第2版補訂版[有斐閣、1989年])。 そして、たとえば他の共有者の同意を得ないで遺産の農地を宅地造成(本件土地に土砂を搬入して地ならしをする宅地造成工事-共有土地の性状の物理的な変更)をするような場合は、この「変更」に当たるとされています(最高裁判所・平成10年3月24日判決)。 そのようなことから考えると、更地部分に建物を建てるということも、共有物の物理的な形状の変更として、法律上は、他の共有者の同意に蚊からしめられているといえると思います。 専門家ならぬ私の見解ですが、質問者さまは、他の共有者の方に、建物の建築の差止めを求めたり、(建物が建ってしまった後の)原状回復を求めたりする充分な権利をお持ちのように思われます。

pinpon39
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 いい勉強になり、なるほどと、思う反面呑気だった自分に 呆れています。以前も裁判をした別の内容があるのですが こちらが訴える方でも、なんていうか、いい気持ちがせず 毎日、何だかドキドキし、うつ状態になり。 その長い期間が、本当に辛かったのを覚えています。 弁護士さんに、「大丈夫!」と言い切っていただいても もう、その封筒が届くだけで、ドキドキしたものです。 ご回答いただきました。内容からいたしますと (同法252条)の件でもう少し教えていただきたいのですが その、共有にした兄姉が、その建物を修理して綺麗にした そのお金を払えといわれました。全く知らなかったのです。 綺麗になったといわれてから見てもいません。これは、やっぱり 他の共有者の同意が必要でなかったので、こちらとしては この民法どおりに、払わないといけないのでしょうか。 当時は、母も健在で、母は父からかなりの相続をしていました。 母は、まあ、お嬢様育ちで、世間も知らず、もしかしたら 郵便局へもいけなかったと思うのですが、母に修理代や 維持費など、払わせたのは、以前母が「お金が全くなくなった」 というような愚痴を言っていたので、「一緒にすんでみてもらって いるのだから、そんなこと口に出したらだめよ」と 反対にたしなめたぐらいで、あの時聞いておけばと それも呑気な自分だったと反省しきりです。 この修理代も払わないといけないのでしょうか? 建物も土地もここも共有で、私が入っています。 本当に、よろしくお願いします。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 基本的には共有者全員の同意の上でないと認められないのですが,建物を建築するのに土地所有者の同意書などは必要ではないので建築は可能です。  相続による共有の場合,建物を建てられると厄介です。建物の撤去が認められず土地を他の人に持っていかれる可能性があるので建られる前に裁判で中止を求めた方が良いと思います。。

pinpon39
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございました。 そうなんですか。早いうちに、手を打ちたいと思います。 中止は必ず認められ、裁判は勝てるという意味で 解釈させていただいてよろしいのでしょうか? 有難うございます。 相手は、知らない間に、全ての土地に5%以上どれも噛んでいました。 知らなかったのです。まさかと思いましたが 親から買ったし、税金も払ってきたと言っています。 私達が生きている間は、裁判もいいのですが、子供達に なると、今の子供達は、何も分からず、私達が死んだ後は・・・ と説明しているのですが、頼りないです。それが 心配です。本当に有難うございました。お礼まで。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

土地の共有は その土地全体に持分の権利があります 共有持分 1/10 ならば どの部分にも 1/10の権利があることで 全体の1/10の部分の権利が有ることではありません ですから、質問の主張はできません 無知をさらけ出すだけです それに付け込まれて 相場以上の賠償請求されるでしょう どうしても、そのように行いたい場合には 持分分割の請求を行えますが、共有者には応じる義務はありません(裁判で確定判決を得た場合以外) 少し勉強されるとよろしいでしょう 将来の相続等の際役立ちます

pinpon39
質問者

補足

ご回答有難うございました。 私は、されそうになっている側です。 裁判するのならしろ!そういう考えの相手です。 相続後そういうニュアンスで、話してきましたので 尋ねました。 よかったです。裁判をしても、勝ちそうですね。 嬉しいです。いい、お返事いただき、お礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 共有名義の土地の通行について

    4つに分筆された山林を、4者でそれぞれ購入し、造成しました。 山なので、下から順に4段の土地ができました。 それぞれの土地に行くための道は山を切り開いた際に、下から一番上まで抜けており、そこはそれぞれ4分の1ずつの持分の共有名義となっています。 そこで、質問です。 この度、購入した土地に建物を建てるため(買った土地は下から3番目)、工事を始めたところ、一番下の土地の持ち主から、勝手に道を 通る権利はないと言われました。 でも、その道(もともとは山)は共有名義です。 4分の1ずつの持分となっていますが、誰がどの部分というふうに文筆 しているわけではなく、あくまでも共有部分なのです。 この一番下の土地の言い分は正しいのですか? どう対処すればよいのでしょう?

  • 不動産の分割:親の代の共有持分の孫達の分筆規則

    複数箇所にある不動産を、複数の子供が共有持分で所有していた土地を、 さらにその子供が相続して分筆する場合、その子供達(孫)は、 自分の親単位で、固まった土地を また共有持分で分筆されるという決まりはありますか?  孫が10人いるとすると、10人の孫は個々に どの土地を分筆して欲しいという主張することは可能ですか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 共有名義の土地の事について。

    共有名義の土地の事について。 共有名義の土地の事について教えて頂きたく 投稿させていただきました。 一つの土地に 持ち分100分の20が私、残りの100分の80が親族名義になっていて その土地の上に家屋が立っており 私たち家族がその家に現在住まいしています。 (その家の名義は私たち家族の名義になっています) ただ、日頃からその親族との折り合いが悪く 私の持ち分の方が断然多いのだから 出て行ってくれと言われた場合 私たち家族は立ち退かなければならないのでしょうか? もしそのような事が現実として起こった場合 私の持ち分100分の20を主張し、立ち退きを拒否することは 可能でしょうか? 取り留めのない文章になりましたが 皆さまのお知恵を貸して頂けませんでしょうか よろしくお願い致しますm(__)m

  • こちらで、共有の土地は売れるという・・・

    宜しくお願いします。 こちらで共有の土地、私は9割。持っているのを 売ることができると教えていただきました。 そしたら、もう一つ教えてほしいのですが 担保には相手の許可なく、自分の持分だけ できるでしょうか。根抵当でも、抵当でも どちらでもできるでしょうか、宜しくお願いします。

  • 持分が少なくても共有分割はできますか?

     土地付建物を知人と共有(土地も建物も持分登記で共有)していて、その知人の持分が競売になり、その競落人が共有分割を申し出た場合について教えてください。 (1) 競落人の持分の大小に関わらず、もし分割協議がうまく行かない場 合は裁判により全体を競売にかけて精算されるのでしょうか? (2) 土地付き建物で土地だけが共有の場合で、その土地全体が建物の敷 地になっており分割できない場合は、やはり競売により精算となるの でしょうか? (3) 共有分割を逃れる方法は無いものでしょうか?   よろしくご指導ください。

  • 複数筆に分かれている土地の分筆について

    土地の分筆についてのご質問です。 自宅の地所は5筆の土地がツギハギになっています。 それぞれの土地について1/2を伯父が共有し、残り1/2を 私と母の3者共有となっております。 ※私と母の持分はそれぞれの土地について異なります。 土地A~C 伯父1/2、私1/2の共有 土地D 伯父1/2、私9/40、母11/40の共有 土地E 伯父1/2、私5/14、母2/14の共有 この土地を伯父と我が家(私と母)の持分で分筆したいと 思っております。 それぞれの土地ごとに分筆をすると更にツギハギの 所有区分になってしまう為、5筆の土地を一体として 考えて線引きをしようと思います。 この場合、5筆を一度合筆してから分筆する必要が あるのでしょうか? また1/2は伯父、1/2は私と母の共有と言う形で分筆可能ですか? 詳しい方にアドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 10人の共有土地、家屋の持ち分の関係について。

    どなたかよろしくお願いします。 先祖から別荘の土地と家屋の相続を繰り返し 今では10人の共有名義となりました。分筆はしていません。 そこでお尋ねします。この10人の共有(土地建物セット)ですが 持ち分の広さが各々違います。 この家屋や土地の税金もそれぞれがきちんと払っています。 ですが年に数回しか行かないので老朽化が進んでいます。 そこである1人が修理やリフォームを提案してきました。 今後もこの別荘は使用したいが現在この提案に同意する 多額のお金がないとしますと「立て替えますので又いつか 払ってくれればいい」との事ですが、約束事の書類など が必要だとは理解できますが、今はそこまでしなくても いいと提案していますが聞き入れてくれません。 (1)この言いだした身内は僅か土地、家屋それぞれ5%しか持っていません。 今後これらに限らず、この物件を仕切ったり、自由に扱える 人間は誰でも言いだす事ができるのでしょうか?どうして僅かしか 持ち分のない人間がこんな事を言いだす事ができるのでしょうか? (2)持ち分が多い人間が舵を取るというか自由に言いだす権利が あるのではないでしょうか? (3)又今後これらの修理に限らず、この10人が利用する権利が あるのは理解しますが、一体誰の言う通りに進んで行くのが理想なのでしょうか? (4)又自分が40%(土地、家屋それぞれ)持っていますが 持ち分の多い人間の言う事は聞き入れてもらえないのでしょうか? (持ち分が多いのに出掛ける時もこの10人が行かない日を選んだり いちいち尋ねています。なのに他の人間は自由に使っています。 遠いので向こうで鉢合わせしても居づらいので他の人が行かない日を 聞いてしまいます)一体誰が一番権利があるのかというと それぞれ持っている限り同じだとは思うのですが、納得がいきません。 (5)一体今後もこの別荘は相続を繰り返し沢山の人間の持ち分となっていくと 考えていますが自由にされ振り回されずに済む方法を教えて下さい。 (みな一筋縄ではいかないそれぞれの個性で主張する人間ばかりです 分筆も弁護士さんに教えていただきましたが応じる人間などいません) ちなみにお金があるころ皆さんに買いたい旨を伝えましたが 全員辞退され拒否されて今に至っています。 この(1)~(5)についてそれぞれ教えていただけないでしょうか?

  • 共有地の分筆方法について

    叔父、叔母(叔父の妻)、その子、もう一人の叔母(叔父の姉)、私で共有している土地があります。その中の角地(2面道路に面している)に私の家が建っております。私の家と共有地の私の持分4/15は私の両親から私が相続したものです。共有地は私の家以外は更地約1/3、駐車場2/3といった感じです。今回私以外の共有者がこの共有地を売ることにしたので、私は一緒に家もつけて売るか、売らないなら私の部分を分筆して私の所有地以外は売るから、分筆すると手数料もかかるのでそれなりに負担して下さいと言われました。ただ分筆するにあたり、持分というのは地積に対してではなく、不動産価格、売る価格に対しての持分という意味だから角地に建っている私の家の土地は、角地は評価額が高いから面積的に小さくなる可能性があると言われました。共有地全体の総面積は約970m2です。家と駐車&物置スペースで約240m2を今まで使用しています。家は建坪が約40坪だと母が生前言ってました。叔父は私の父の弟で、父が今の家を建てたのは15年程前です。その時にどういう取り決めがあったのかは全くわかりません。分筆するのはいいのですが、分筆方法について売る価格で分筆しないといけないのでしょうか?これだと一方には有利、不利となる場合があるのでは?他の価格、または地積でなど、分筆方法は他にもあるのでしょうか?また手数料はどういう割合で負担になるのでしょうか?こういう問題を相談するのはどこに相談するのがいいのでしょうか?物置スペースなど削れる部分はいいのですが、私の持分4/15に家の部分の敷地が入らなかったら困るのでとても心配です。せめて家と車1台分が私の持分4/15に入るといいのですが。色々電話して相談してみているのですが、たらい回しになってしまい、どこに相談していいのかわからないです。

  • 共有名義の土地について

    以前4人の共有名義の土地の件で質問して、回答を頂き(No.2325908) その後回答等も参考にして話し合いを行った結果 分筆をして分割するのは反対されるものの 共有名義のままで、その土地のうち自宅敷地に隣接する4分の1の持分を占有して使用する(区分するフェンス等も設置可 土地の税金を4分の1負担) 残り4分の3で別の共有者が他の2名に地代を払って開業すると言う事になる方向で決まりつつあります 事実上分筆したものと同様な状態なのでこれで納得するつもりですが これに基づいて協議書等が作成されるにあたって 何か重要になる事があれば教えていただきたいと思います よろしくお願いします

  • 共有名義の土地を分筆した場合の建築条件について

    御存知の方教えて下さい。共有名義の土地の2分の1部分に、全体の敷地面積に対しての容積率いっぱいで、建物を建てたとします。その後、分筆すれば、残りの2分の1部分に建物を建てることは可能ですか。