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共有の土地の事です。
どなたか、よろしくご指導下さい。 ある、土地も建物も共有で、分筆はしていません。 そんな土地で、空いている部分に、相手に何も相談もせず 建物を、自分の持分のみの広さだと主張し 建てることは、できますでしょうか?法律的には どうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
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#3の回答者です。 お礼をいただき、ありがとうございました。 そのお礼欄でご質問をいただいたことについて、分かる範囲でお答えします。 端的にお答えすれば、共有者が他の共有者からの償還請求に応じなければならないかは、ケース・バイ・ケースですね。 ご質問の場合でいえば「建物をきれいにした」という、その内容が、建物の価値を維持するための必要経費であれば、共有者は、償還の義務を負うことになるでしょう(保存行為は、他の共有者の同意を得ずに、各共有者が単独でできるので)。 一方、その内容が、建物の改善・改良(付加価値の付加)というものであれば、変更行為に当たらずとも、少なくとも管理行為にあたるでしょう。そうすると、そのような改善・改良のためには共有者の過半数の同意(持分割合が同数の二者であれば、結局、両者の一致)が必要になります。その同意が得られていないのであれば、有効な管理(変更)行為ではないので、償還請求に応ずる必要はないということになります。 改善・改良の域を超えて奢侈費(ぜいたく費)に属するような費用の支出であれば、そもそも、他の共有者に償還請求ができるようなお話ではないと思われます。
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- talkie(@utilityofa)
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共有物について、処分をするには共有者全員の同意が必要であり(民法251条)、その管理をしたり、保存行為=財産としての価値を維持する行為をしたりするためには、必ずしも、他の共有者の同意までは必要がないとされています(同法252条)。 さて、ご質問の場合、他の共有者さまが(ご自分の持分の割合の敷地に)家を建てることが、ここで共有物(共有地)の「変更」に当たるかどうかが、キー・ポイントということになるようです。 「変更」というのは、共有物の性質又は(物理的な)形状の変更をいうとされています(水本浩編「注釈民法(1)総則・物権」第2版補訂版[有斐閣、1989年])。 そして、たとえば他の共有者の同意を得ないで遺産の農地を宅地造成(本件土地に土砂を搬入して地ならしをする宅地造成工事-共有土地の性状の物理的な変更)をするような場合は、この「変更」に当たるとされています(最高裁判所・平成10年3月24日判決)。 そのようなことから考えると、更地部分に建物を建てるということも、共有物の物理的な形状の変更として、法律上は、他の共有者の同意に蚊からしめられているといえると思います。 専門家ならぬ私の見解ですが、質問者さまは、他の共有者の方に、建物の建築の差止めを求めたり、(建物が建ってしまった後の)原状回復を求めたりする充分な権利をお持ちのように思われます。
お礼
ご回答有難うございます。 いい勉強になり、なるほどと、思う反面呑気だった自分に 呆れています。以前も裁判をした別の内容があるのですが こちらが訴える方でも、なんていうか、いい気持ちがせず 毎日、何だかドキドキし、うつ状態になり。 その長い期間が、本当に辛かったのを覚えています。 弁護士さんに、「大丈夫!」と言い切っていただいても もう、その封筒が届くだけで、ドキドキしたものです。 ご回答いただきました。内容からいたしますと (同法252条)の件でもう少し教えていただきたいのですが その、共有にした兄姉が、その建物を修理して綺麗にした そのお金を払えといわれました。全く知らなかったのです。 綺麗になったといわれてから見てもいません。これは、やっぱり 他の共有者の同意が必要でなかったので、こちらとしては この民法どおりに、払わないといけないのでしょうか。 当時は、母も健在で、母は父からかなりの相続をしていました。 母は、まあ、お嬢様育ちで、世間も知らず、もしかしたら 郵便局へもいけなかったと思うのですが、母に修理代や 維持費など、払わせたのは、以前母が「お金が全くなくなった」 というような愚痴を言っていたので、「一緒にすんでみてもらって いるのだから、そんなこと口に出したらだめよ」と 反対にたしなめたぐらいで、あの時聞いておけばと それも呑気な自分だったと反省しきりです。 この修理代も払わないといけないのでしょうか? 建物も土地もここも共有で、私が入っています。 本当に、よろしくお願いします。
- misae0627
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基本的には共有者全員の同意の上でないと認められないのですが,建物を建築するのに土地所有者の同意書などは必要ではないので建築は可能です。 相続による共有の場合,建物を建てられると厄介です。建物の撤去が認められず土地を他の人に持っていかれる可能性があるので建られる前に裁判で中止を求めた方が良いと思います。。
お礼
ご回答頂き有難うございました。 そうなんですか。早いうちに、手を打ちたいと思います。 中止は必ず認められ、裁判は勝てるという意味で 解釈させていただいてよろしいのでしょうか? 有難うございます。 相手は、知らない間に、全ての土地に5%以上どれも噛んでいました。 知らなかったのです。まさかと思いましたが 親から買ったし、税金も払ってきたと言っています。 私達が生きている間は、裁判もいいのですが、子供達に なると、今の子供達は、何も分からず、私達が死んだ後は・・・ と説明しているのですが、頼りないです。それが 心配です。本当に有難うございました。お礼まで。
- outerlimit
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土地の共有は その土地全体に持分の権利があります 共有持分 1/10 ならば どの部分にも 1/10の権利があることで 全体の1/10の部分の権利が有ることではありません ですから、質問の主張はできません 無知をさらけ出すだけです それに付け込まれて 相場以上の賠償請求されるでしょう どうしても、そのように行いたい場合には 持分分割の請求を行えますが、共有者には応じる義務はありません(裁判で確定判決を得た場合以外) 少し勉強されるとよろしいでしょう 将来の相続等の際役立ちます
補足
ご回答有難うございました。 私は、されそうになっている側です。 裁判するのならしろ!そういう考えの相手です。 相続後そういうニュアンスで、話してきましたので 尋ねました。 よかったです。裁判をしても、勝ちそうですね。 嬉しいです。いい、お返事いただき、お礼申し上げます。
お礼
何度も、ご丁寧なご回答頂き、本当に有難うございます。 そうですか。よく分かりました。 お答えいただいた内容を自分もよく勉強し 対応していきたいと思います。 お導きいただき、本当に、心からお礼申し上げます。 とても感謝しています。有難うございました。