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共有名義の土地の事について
- 共有名義の土地の使い方やトラブルについて解説します。
- 共有名義の土地での立ち退きの可能性や主張する権利について説明します。
- 共有名義の土地での折り合いの悪さについての対処法をお伝えします。
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ban-chan33さんは「同意はなく勝手に建てたわけではないの収去しなければならないと言う事はありません」と云っておきながら、のちに「立ち退きを求められたら拒否出来るのでしょうか?」と云っておられますが、まずこのことから説明しますと、裁判所で建物の収去の判決があれば、建物から退去しなければならないので、結果的には建物の収去のときには建物から退去しなければならないです。 そこで、今回の場合は、「勝手に建てたわけではない。」と云いますが、もともと土地建物とも祖父の所有であったわけでしよう。 それで祖父は生前建物だけを娘夫婦名義にしたのでしよう。 それならば、その時点で祖父所有の土地と娘夫婦所有の建物との間の土地の利用権について何らかの約束をするべきでした。(建物は土地の上にあるのですから)その約束がなかったならば、民法上使用借権関係と云って建物の存在する権利は非常に不利な状態です。 その後、祖父は死亡して現在のような土地建物関係となっていますが、土地所有者が建物所有者を相手として訴訟で収去しようとすれば、祖母の持分権に加え土地所有者全員が原告とならなければできないです。 このことから云って実質的には訴訟で決着することは困難ですが、そうかと云って8割がたの土地所有者の所有権を侵害していることには間違いないです。 従って、賃料相当損害金(地代ではないことに要注意です。)を支払う義務は残っています。 また、祖母死亡後は祖母の持分権だけが相続の対象となるので「祖母は自分が他界をしたら姉にその土地を相続させたいと考えているようです。」と云うことは、少なくとも法律上はできないです。 なお、この問題は、祖父の時代から持分権についての知識のなさに原因があります。
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- tk-kubota
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ban-chan33さんの所有する建物は、自己の持分権が100分の20と、他人の持分権が100分の80の土地の上にあるのですか ? それで、その他人から明渡を求められているのですか ? それでしたら、建物を建てるときの契約で変わってきます。 自己の持分権が100分の20あるからと云って、他の持分権者の同意もなく勝手に建てたならば、建物は収去しなくてはならないです。 同意はあったが地代など決めていなかったならば、地代相当額の損害賠償請求されます。 その額は地代の100分の80ですが。
補足
まず今の段階では具体的な明け渡しは求められていません。 地代の支払いはした事がありません。 同意はなく勝手に建てたわけではないの 収去しなければならないと言う事はありません もともとこの土地と家は祖父一人だけの名義であり 娘である母の結婚を機に、娘夫婦の名義に書き換え 土地だけが祖父の名義という形で私たち家族が住んでおりました。 しかしその祖父も数年前に他界をし 本当ならばすべてを相続するべきだったのですが 祖父は娘である母には何も遺したくないとの遺言状を残しており、 遺留分のみを相続する形になりました それが問題の土地の20%というわけです。 残りの80%は祖母が相続をしました ここでいう親族と言うのは祖父の妻で 私から言えばいわば母方の祖母になります。 かねてから祖母は母を快く思っておらず この土地を返してほしい、出てい行って欲しいとの考えを持っていて 母にはもう一人姉がいるのですが、祖母は自分が他界をしたら 姉にその土地を相続させたいと考えているようです。 ここまで来るともう親子ではない気もします。 要は感情論なのです。 母は地代は払うとの意向を示したのですが 返してもらうときに不利になるからと言って 先方は拒否をしているそうです。 その場合でも立ち退きを求められたら 拒否出来るのでしょうか? 長くなりましたよろしくお願いします。
- poolisher
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相手持分に対して借地契約して借地料払うなり、相手持分を買い取る 事が無難です。 最悪の場合持分分割訴訟起こされて、競売で換価分割されます。
お礼
借地料を支払うなり、買い取りをするのか やはり具体的に手を打たなければならないのですね 買い取りとなると金銭的にも厳しいです。 ありがとうございました。
お礼
やはりきっちりとした約束事をするべきだったのですね。 ここから出ていってほしい、ゆくゆくは家を取り壊し更地にして土地を返してほしいと いう考えを祖父母が持っていたのを、私たち家族は長い間気が付きませんでした。 確かに仲は良いとは言えないけれど、親の土地だしそんな事を 言われるかもしれないなんて微塵も考えていませんでした。 祖父が家だけを両親名義にしたのは、嫁入り道具として、 世間への表向き恰好を付ける為にだったようです。 今、その事を考えると悔やんでも悔やみきれません。 考えが甘かったのだと痛感しました。 「実質的には訴訟で決着することは困難」と聞き 遺留分として20%だけでも土地を相続出来たのは 良かったと思います。 その分相手方の選択肢を減らす事が出来たのですから 私が原告になる事を拒否すればいいだけの話ですので よくわかりました。 回答頂きありがとうございました。 両親も大変喜んでいます。