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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の土地建物について)
共有名義の土地建物について
このQ&Aのポイント
- 亡き主人から相続した一軒家を妻の私が他にも資産があったので住所程度に娘が相続した一軒家の建物にお金にするとほんの60万円分ぐらいの割合で共有にしていれてもらいました。
- しかし娘はこの家に全く興味がなくいらないといい主人と子供で別の賃貸にすんでいます。しかし賃貸はお金をすてるだけと本人もわかっているのでこの共有名義の土地建物のほとんどを持ち分としている娘が勝手に売らないか心配で夜も眠れません。
- 土地は80坪ほどあり。私はそこに住んで場所もいいところです。どなたかこの娘が自分の持ち分を売ろうとしたときに阻止できる方法をおしえていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 民法上の共有物では単独で勝手に処分は出来ない一方、不動産で持分の登記がなされている場合、その処分は個人の自由意志で行えますから、娘さんが詐欺や脅迫による売買でもない限りは正当に阻止する方法はありません。 ですが、普通に考えると、娘さんの持ち分は無償でも引き取る第三者はいないでしょうから、娘さんとしては質問者さんに買い取って貰う方法が最も都合が良く、やがては、そうした交渉を質問者さんに対して行ない始めるのが関の山と感じます。 この理由の詳細は割愛しますが、要するに、その土地全部の所有権がない以上、先の民法によっても様々な制限を受け、本来の土地としても価値は極端に薄い為です。 また、不動産の取引で持分だけが通常の売買対象とされる目的としては、その土地を何らか理由によって利用する為の地役権や通行権等々を得る場合に限られ、その中の代表格が私道に面した土地を売買する際、紛争を避ける為に、その私道の持分も一緒に取引すると言った所ですから、その土地の周辺に道路と接していない別の土地でもない以上、そうした心配はご無用ではないかと思いますよ。
お礼
早々とご丁寧で又お優しい御回答いただきありがとうございました。 そうなんですね。とてもわかりやすく読ませていただきました。 少しホッとしました。 本当に、なんて言ってお礼を申し上げればと思うほどです。 心から感謝しています。お礼まで。