布地を廃棄する際の仕訳と証明について

このQ&Aのポイント
  • 布地を廃棄する場合の仕訳は、「材料費」からマイナスするか、棚卸し資産から除外するかの2つの方法があります。
  • 廃棄業者の証明が必要とされる場合でも、ふつうにくずかごに捨てる程度の少量の布地であれば、業者に依頼する必要はない場合もあります。
  • ただし、証明がとれない場合は、廃棄の際の詳細な記録を残し、社内での承認手続きを行うことが重要です。
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布地を一反、廃棄したときの仕訳

製造業をやっています。 布製の製品を自社で作っています。 昨年、布地を1反購入したのですが、もう使用しなくなってしまったので廃棄したいのです。 使わないのに社内に保管していても、棚卸し資産として課税されてしまうからです。 布地は購入時に「材料費」として経費計上し、決算時に棚卸し資産として布地の現存する長さ分の金額を資産として計上しています。 もし、今年、この布地を廃棄した場合、仕訳はどうなるのでしょうか? 決算時に、この布地の分は除外して棚卸しをすればいいのでしょうか? それとも、経費計上した「材料費」からマイナスするのでしょうか? また、廃棄の際は廃棄業者の証明が必要と言われますが、たとえば1、2メートル程度の布地だとしたら、ふつうにくずかごに捨ててしまえるので業者に依頼する必要はないと思います。こういう場合が証明がとれないのですが、どうするのが最善ですか?

  • zruzru
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

「布地の分は除外して棚卸し」ですね。 どのような製造業でも「無駄」はでます。 この無駄は不用品ですが、ものによっては「廃棄時に金になる」ものがあるので、廃棄証明がいるのです。 鉄くずが良い例です。 捨てるものですから「ゼロ円」あるいは処分費が請求されてもいいものが「キログラムいくら」で売れるために、雑収入になります。 雑収入をちょろまかされるといけないので「証明書を貰う」わけです。 ご質問のような場合には、たな卸し資産から除外すればよいと思います。 理由は「その程度の長さの布の管理をしてては、たまらないから」です。

その他の回答 (1)

  • sadami10
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回答No.2

例えまだ使用できる布地でも廃棄処分と決まれば,ただの廃棄物なのです。よってこのようになります。 (借)雑費0000/(貸)現金0000・・・・内容は廃棄物処理費用

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