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在庫処理の際の「廃棄」について
本決算や中間決算の時に、在庫になっている商品の中で使えなくなっているものがあると思います。それを「廃棄」という形で資産科目から落とす時なんですが、 業者が商品を引き取ってから実際に廃棄場で処理されるまでの間、依頼した側はどのタイミングで在庫を落とすべきなのかで迷っております。 たとえば、(1)最初に引き取る時には「引取り証明」が出て、それを「所有権の移動」とみなして、在庫を落として良異説と、(2)最終廃棄が終わって「廃棄証明書」が出るまでは、まだ在庫としてなくではいけないとする説を聞いております。 税務署ではどちらをベースに検査しているのでしょうかね。 (1)と(2)の間で決算があると、非常に微妙だと思います。 みなさんのご意見を頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。
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